うちのブログにね、いわゆる短文で荒らしに来る人が出てきたの。
年が明けてからなんです。コメント数でもわかると思います。
で、もっと言うと、
「栞を売ったときの小坪氏の取り分」の記事の直後なんですよね。
でね、その内容がすごいの。
ユニオン
悪魔は誰だ
共産党
パヨク
あとなんだっけ……
ああ、悪魔さん名誉毀損罪っていうのもあったなあ。
皆さん、聞きました?
名誉毀損罪ですってよwww
さあ、考えてみましょうね。
悪魔さんって、特定の個人に対して名誉毀損するようなこと言ってました?
脅迫とかしてました?
してないよねえ?
例えばね、「余命」と呼ばれる人は、ペンネームですよ。
中の人は交代できるわけですよ。
現に、余命は三代目を名乗ってますよね?
ということは、「特定の個人に対して」の名誉毀損には当たらないわけです。
さらに。
これって、親告罪なんですね。
つまり、「私、この人から名誉毀損されました!!」って、
本人が告発しないと成り立たないんですよ。
この件で言えば、余命三代目が、自分の身分を明かした上で
悪魔さんに、自分自身が名誉毀損された、と証明する義務があるんです。
そこまで知らないで言ってるのです。
それとも、自分が名誉毀損されたの?
馬鹿じゃねえの?
さらに、Wikipediaにはこんな記述もありますね。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
なんですって。
つまり、もしここで小坪氏が荒らし行為をしてなかったとして、
「私はこんなことやってません!」って証明するのは、公選の公務員側なんですね。
つまり、
「悪魔はユニオンだなんて書き込みなんてしていない」
「悪魔が訴えられたなんて書いてない」
「佐々木先生、北先生の名前なんて上げてない」
そう証明するのは、公選の公務員側なんですよ。
まあ、もし小坪氏がここを荒らしていたら、の話ですがね。
それとも
悪魔さんに言ってた著作権のことかな?
こんな例外がありますね。
著作権の例外
政治上の演説などの利用(著作権法第40条)
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。
つまり、政治家が自分の考えを述べる際の政治上の記述、陳述などは、著作権の例外になるわけですね。
ブログもそれに当たります。政治家が、自分の主張を自分のブログを使って広めてるわけですから。
なので、悪魔さんを著作権法では訴えられませんね。
脅迫罪に関しては、小坪氏のほうが不利でしょう。
IPを晒す。つまり、相手がどこの誰か調べる用意があるという意思表示ですね。
「私は残酷で有名だった」つまり、残酷に焼き払う用意があるということですね。
例えばね、判例では、本人が畏怖していなくても、
「害悪の通告」をしたら脅迫が成立すると言っています。
要するに、「言うこと聞かねえとぶっ殺すぞ」とか言ったら即アウトです。
簡単に成立しちゃうんですね。
いやあ、勉強になりましたw
年が明けてからなんです。コメント数でもわかると思います。
で、もっと言うと、
「栞を売ったときの小坪氏の取り分」の記事の直後なんですよね。
でね、その内容がすごいの。
ユニオン
悪魔は誰だ
共産党
パヨク
あとなんだっけ……
ああ、悪魔さん名誉毀損罪っていうのもあったなあ。
皆さん、聞きました?
名誉毀損罪ですってよwww
さあ、考えてみましょうね。
悪魔さんって、特定の個人に対して名誉毀損するようなこと言ってました?
脅迫とかしてました?
してないよねえ?
例えばね、「余命」と呼ばれる人は、ペンネームですよ。
中の人は交代できるわけですよ。
現に、余命は三代目を名乗ってますよね?
ということは、「特定の個人に対して」の名誉毀損には当たらないわけです。
さらに。
これって、親告罪なんですね。
つまり、「私、この人から名誉毀損されました!!」って、
本人が告発しないと成り立たないんですよ。
この件で言えば、余命三代目が、自分の身分を明かした上で
悪魔さんに、自分自身が名誉毀損された、と証明する義務があるんです。
そこまで知らないで言ってるのです。
それとも、自分が名誉毀損されたの?
馬鹿じゃねえの?
さらに、Wikipediaにはこんな記述もありますね。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
なんですって。
つまり、もしここで小坪氏が荒らし行為をしてなかったとして、
「私はこんなことやってません!」って証明するのは、公選の公務員側なんですね。
つまり、
「悪魔はユニオンだなんて書き込みなんてしていない」
「悪魔が訴えられたなんて書いてない」
「佐々木先生、北先生の名前なんて上げてない」
そう証明するのは、公選の公務員側なんですよ。
まあ、もし小坪氏がここを荒らしていたら、の話ですがね。
それとも
悪魔さんに言ってた著作権のことかな?
こんな例外がありますね。
著作権の例外
政治上の演説などの利用(著作権法第40条)
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。
つまり、政治家が自分の考えを述べる際の政治上の記述、陳述などは、著作権の例外になるわけですね。
ブログもそれに当たります。政治家が、自分の主張を自分のブログを使って広めてるわけですから。
なので、悪魔さんを著作権法では訴えられませんね。
脅迫罪に関しては、小坪氏のほうが不利でしょう。
IPを晒す。つまり、相手がどこの誰か調べる用意があるという意思表示ですね。
「私は残酷で有名だった」つまり、残酷に焼き払う用意があるということですね。
例えばね、判例では、本人が畏怖していなくても、
「害悪の通告」をしたら脅迫が成立すると言っています。
要するに、「言うこと聞かねえとぶっ殺すぞ」とか言ったら即アウトです。
簡単に成立しちゃうんですね。
いやあ、勉強になりましたw