高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

最終会だ! 三大書面をおぼえるぞ 第14弾・・・・

2011-10-02 06:35:36 | 覚えることの重要性
さて、37条の任意的記載事項7つの確認だ。特約ある場合には必要的だね。

そして、5つは35条と重なっている。きん・かい・そん・か・ローンと危険負担、公租公課だね。

では、①は・・・・。

そう「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」3つだね。額・時期・目的だ。35条では、時期がない。

②は・・・・。

そう、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」だ。35条は関する事項だね。

じゃあ③は・・・・。

そう「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」だ。

では、④は・・・。

うん、今年のポイントだ。「当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容」ここは重要論点が一杯だ。

まず、責任の内容が35条と違って入っている。そして、貸借の場合には、記載事項ではない。

では、⑤は・・・。

うん「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」だね。35条と違って、内容は入っていない。

では、⑥は・・・。

うん「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」いわゆる危険負担だ。35条にはないし、貸借でも記載事項だね。

最後の⑦は・・・・。

そう「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」だ。

どう、簡単だね。しかもスラスラ言えたね。

次回からは、もう試験問題作り終えて、このブログを見ても変更できないから、今年の予想論点を書こうかな。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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