高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第8弾・・・・

2011-09-26 07:33:16 | 覚えることの重要性
35条の取引条件の7つをもう一度確認しよう。

まず、①金②解③損④瑕⑤ローン⑥保⑦保、きんかいそんかローンでほほだったね。

①から⑤までは37条の特約がある場合に記載する5つと項目が一緒なんだ。よく引っかけがあるからね、十分に意識して。

まず、①は・・・なんだった。

そう、「代金・交換差金及び借賃」以外に授受される金銭の額及び授受の目的、代金自体は説明ないね。額と目的の2つですね。

次に、②は・・・なんだった。

そう、契約の解除に関する事項だね。関するだから、何らかの形で説明するんだね。

では、③は・・・なんだった。

そう、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項だ。

では重要な④は・・・なんだった。

そう、当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、とその措置を講ずる場合におけるその措置の概要だね。

講じない場合も説明だ。37条と違って、責任は入ってないし、貸借も説明だ。

では、⑤は・・・なんだった。

そう、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、だけでなく当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置の2つだね。37条は、後者だけだね。

⑥は・・・なんだった。

自ら売主だけの場合のみだね。手付金等の保全措置の概要だ。

最後の⑦は・・・なんだった。

上記以外で支払金又は預り金を受領しようとする場合において、その保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

以上7つだね。

もう、しっかり暗記出来ているね。

とにかく、より早くいえるようにしておくべきだ。

では、次回は省令で定める事項の12だよ。まだまだ、続くー。

では、また。

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