高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第10弾・・・・

2011-09-28 00:28:13 | 覚えることの重要性
では、35条の最後のブロック省令で定める12項目をいえるか試してみましょう。

まず、①は、・・・・。

そう、「当該宅地又は建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」でしたね。

では、次に②は、・・・・。

そう、「当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」でした。

この①と②の特徴は?

そうですね。建物も貸借もすべての場合に説明です。

では、③は、・・・・。

そう「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」ですね。

有無ですね。結果がないときには説明不要ですね。

では、④は、・・・・。

そう「当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容」ですね。

ココでのポイントは、そう昭和56年6月1日がきちんといえるかですね。この期限を境に新耐震基準と旧耐震基準との境ですね。後者のときのみの、説明です。あと、③④は建物だけ、貸借も説明必要ですね。

では、⑤は・・・・。

そう「当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」ですね。

ここでは、新築のみ、貸借は説明不要だということですね。

ここからは、貸借のみです。

では、⑥は、・・・・。

そう、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」、水回りの説明です。

では、⑦は、・・・。

そう「契約期間及び契約の更新に関する事項」です。

これ37条の方には、ないね。

では、⑧は、・・・。

そう、「定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借であるときは、その旨」です。

定期借家権では、賃貸人からも説明があるね。

では、⑨は、・・・。

そう、「当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項」ですね。

では、⑩は、・・・・。

そうですね。「敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」。これに額と目的が追加されるね。

では、⑪は、・・・。

そう「当該宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」だね。

では、最後の⑫は、・・・・。

そう「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」だ。

ふー、やってみれば、簡単だね。暗記できているね。では、15秒でよーいスタート。

おお、言えた。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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