高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第9弾・・・・

2011-09-27 06:49:49 | 覚えることの重要性
では、35条の最後のブロック省令で定める12項目だ。

まず、項目が挙げられるか試してみましょう。

①当該宅地又は建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

④当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑤当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

⑥台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑦契約期間及び契約の更新に関する事項

⑧定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借であるときは、その旨

⑨当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑩敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑪当該宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑫契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

以上の、12項目だ。今の時期だから、いえるね。

内容の解説は、次回に。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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