前回の指摘に、部会の資料を転記してきてくれたこと、たつやさんありがとうございます。
参考までに。記載すると・・・。
・・・・
【法制審議会「民法(債権関係)部会資料69A」参照】
敷金返還債務について、判例(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)は、旧所有者の下で生じた延滞賃料等の弁済に敷金が充当された後の残額についてのみ敷金返還債務が新所有者に移転するとしているが、実務では、そのような充当をしないで全額の返還債務を新所有者に移転させることも多い。そこで、上記判例法理のうち敷金返還債務が新所有者に当然に移転するという点のみを明文化し、充当の関係については解釈・運用に委ねることとした。
・・・・
つまり、承継の点は改正後でも(当然)出題してもいいのですが、まだそれを前提にして判例はでていませんので、当然充当までは、まだ出題してはいけない(?)ということですよね。
ところで、「疑義を提出するのでしょうか?」という質問もありますが、昨年は疑義どころか、誤った内容を出題していますので(これも昨年指摘しました)、十分ありえます。
ということで、どうしてこのような内容をだしたのか、わたしも疑問で悩んでます。
受験された方は、ここまで悩む必要はなく、肢2が正解できていたら、もう無視して頑張ってください。
では、また。
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参考までに。記載すると・・・。
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【法制審議会「民法(債権関係)部会資料69A」参照】
敷金返還債務について、判例(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)は、旧所有者の下で生じた延滞賃料等の弁済に敷金が充当された後の残額についてのみ敷金返還債務が新所有者に移転するとしているが、実務では、そのような充当をしないで全額の返還債務を新所有者に移転させることも多い。そこで、上記判例法理のうち敷金返還債務が新所有者に当然に移転するという点のみを明文化し、充当の関係については解釈・運用に委ねることとした。
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つまり、承継の点は改正後でも(当然)出題してもいいのですが、まだそれを前提にして判例はでていませんので、当然充当までは、まだ出題してはいけない(?)ということですよね。
ところで、「疑義を提出するのでしょうか?」という質問もありますが、昨年は疑義どころか、誤った内容を出題していますので(これも昨年指摘しました)、十分ありえます。
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