R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問13・根抵当権・・・。
今年は、宅建試験でも出題されそうです。
他の国家試験受験生も、押えておきましょう。
・・・・・
問13 債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Bは,元本の確定前は,Aに対する他の債権者Cに対してその順位を譲渡することができる。
イ.Bの根抵当権にDのために転根抵当権が設定され,BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合,Aは,元本の確定前であれば,Dの承諾を得なくてもBに弁済することができる。
ウ.元本の確定前に,Bが根抵当権によって担保されていた債権をEに譲渡した場合,それに伴って根抵当権もEに移転する。
エ.後順位抵当権者Fがいる場合,A及びBが元本確定期日を変更するためには,Fの承諾が必要である。
オ.Bが数個の不動産について根抵当権を有する場合,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き,各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
・・・・・
肢アは、×です。
根抵当権では、根抵当権の順位の譲渡・放棄をすることはできないとしています。被担保債権がどれくらいになるか決まらず、複雑になるからですね。それに独自の方法もあります。
肢イですが、覚えないと難しいですが、○とできましたか。
まず、肢アと異なり、極度額はありますから根抵当権について転抵当の対象とすることができます。
そして、元本確定前の段階では、根抵当権と個々の債権とは切りはなされていますから、債務者等は、原根抵当権者に弁済することもできます。
転根抵当権者の承諾も不要です。
肢ウですが、これは絶対に解けないといけません。×ですね。
根抵当権は、元本確定前においては、担保物権の通有性である附従性とか随伴性がありまあせん。
肢1と5は消去できます。
肢エですが、これも絶対にできないといけないものですが、×ですね。
元本の確定期日の変更をしても、後順位抵当権者その他の第三者に不利益をあたえませんので、その承諾を得ることを要しません。
極度額の変更だけは、別でしたね。
そして、肢2と3が消去でき、肢4が正解となります。
肢オですが、細かいですが、○です。
共同根抵当が設定される場合ですが、原則は累積共同根抵当ですが、純粋共同根抵当は例外です。
そして、純粋共同根抵当は、「その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り」認められます。
累積共同根抵当は、「各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる」ものとなります。
こう考えるのは、複数の不動産に根抵当権を設定する場合における当事者の通常の合理的意思に合致すると考えられるためですね。
ここでは、いくつかは試験対策のためしっかりおぼえておいてくださいね
では、また
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問13 債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Bは,元本の確定前は,Aに対する他の債権者Cに対してその順位を譲渡することができる。
イ.Bの根抵当権にDのために転根抵当権が設定され,BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合,Aは,元本の確定前であれば,Dの承諾を得なくてもBに弁済することができる。
ウ.元本の確定前に,Bが根抵当権によって担保されていた債権をEに譲渡した場合,それに伴って根抵当権もEに移転する。
エ.後順位抵当権者Fがいる場合,A及びBが元本確定期日を変更するためには,Fの承諾が必要である。
オ.Bが数個の不動産について根抵当権を有する場合,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き,各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ
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肢アは、×です。
根抵当権では、根抵当権の順位の譲渡・放棄をすることはできないとしています。被担保債権がどれくらいになるか決まらず、複雑になるからですね。それに独自の方法もあります。
肢イですが、覚えないと難しいですが、○とできましたか。
まず、肢アと異なり、極度額はありますから根抵当権について転抵当の対象とすることができます。
そして、元本確定前の段階では、根抵当権と個々の債権とは切りはなされていますから、債務者等は、原根抵当権者に弁済することもできます。
転根抵当権者の承諾も不要です。
肢ウですが、これは絶対に解けないといけません。×ですね。
根抵当権は、元本確定前においては、担保物権の通有性である附従性とか随伴性がありまあせん。
肢1と5は消去できます。
肢エですが、これも絶対にできないといけないものですが、×ですね。
元本の確定期日の変更をしても、後順位抵当権者その他の第三者に不利益をあたえませんので、その承諾を得ることを要しません。
極度額の変更だけは、別でしたね。
そして、肢2と3が消去でき、肢4が正解となります。
肢オですが、細かいですが、○です。
共同根抵当が設定される場合ですが、原則は累積共同根抵当ですが、純粋共同根抵当は例外です。
そして、純粋共同根抵当は、「その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り」認められます。
累積共同根抵当は、「各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる」ものとなります。
こう考えるのは、複数の不動産に根抵当権を設定する場合における当事者の通常の合理的意思に合致すると考えられるためですね。
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