高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける・R2司法試験の民法問12・抵当権・・・。

2021-06-26 05:19:18 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる”問12・抵当権・・・。

R2年の宅建試験では、抵当権は全く出ませんでした。驚くべき事態です。
でも、今年は必ず出題されるはずです。

きっちり、ここを押えておきましょう。

・・・・・
問12 債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し,その旨の登記がされた。この場合における抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aは,抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば,被担保債権が消滅していなくても,抵当権が時効により消滅したと主張することができる。

イ.甲について,その後,AがCのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,BがAから甲を買い受けたときは,Bの抵当権は消滅しない。

ウ.Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし,当該強制競売手続において甲が売却されたときは,Bの抵当権は消滅する。

エ.甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。

オ.甲が建物である場合において,Aが故意に甲を焼失させたときは,Bの抵当権は消滅しない。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ オ 5.ウ エ
・・・・・

肢アですが、×です。
抵当権自体は、所有権以外の財産権で独立して20年で消滅時効にかかります。
しかし、「債務者及び抵当権設定者」については、被担保債権と同時でなければ時効により消滅しません。

これも当然で、抵当権者は被担保債権について、時効が完成しないように注意すればいいはずだからです。
抵当権が消滅時効にかからないようにするということは、早く実行せよとなって、債務者にとってもマズいからです。債権担保としての機能を抵当権が果たせなくなってしまいます。

肢イですが、○です。
抵当権者が担保目的の不動産を取得したとき、Cがいなければ抵当権を存続させておくのは無駄ですが、後順位抵当権者Cがいる場合には、先順位の抵当権を有していた不動産取得者を保護するために抵当権を失いたくないはずです。

あくまでもCは、先順位の抵当権がいるものとして設定しているわけですし、消滅するとすると、Cは予想外の担保価値を得ることになってしまいますね。

肢ウですが、○となります。
難しい知識ですが、債務者の一般債権者が、抵当権が設定された担保目的物を差押えをして、競売を申し立て実行された場合には、抵当権は消滅することになっています。
一気にけりを付けようとするわけです。

肢エですが、譲渡担保自体、宅建では出ませんので、難解です。答えは、×となります。
まず、第三取得者は抵当権消滅請求できます。これは宅建でも基本的知識ですね。

問題は、第三取得者とは、所有権を取得した者であり、譲渡担保権者がそれに含まれるかです。
この譲渡担保権者の捉え方は、2つあって、形式を重視して所有者であるとするか、実質を重視し、まだ最終的に所有権を取得しているわけではない、とするのかです。

判例は、担保不動産について被担保債権の弁済により債務者ないし設定者から受戻しを受ける可能性が残り、譲渡担保権者が私的実行を完了するまでは最終的に所有権を取得しているわけではないとしています。

そう判断できれば、譲渡担保権者は「第三取得者」には当たらないとして、本肢は×となります。
宅建では、むしろ停止条件付第三取得者で、まだ成就してない者が出そうな・・・。そう確定的にまだ所有権を取得してません。

肢オですが、これは非常に良問です。こういう問題は自分では大好きです。予想問にも使いたいなあ。

担保目的物が債務者の故意により滅失していますので、悪いやつです。
ですから、一見抵当権を消滅させるのはもってのほかだ、といえなくもありません。
しかし、それ以上に抵当権は物権なのです。物権は客体の物がなくなれば、絶対的に消滅します。悪かろうが悪くなかろうが、関係ありません。

悪い面は、別途、この行為が不法行為に当たり抵当権者が債務者に対して損害賠償請求をするか、それとも期限の利益を喪失したとして被担保債権の弁済を求めるか、で満足してほしいものです。

実はこの考え方は、すでに問6の肢エでも必要でしたね。思い出していただけましたか。そうなら大丈夫です。

正解は、肢3です。

では、また。


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高橋克典
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