これも重要な論点です。
すべての受験生は、しっかり押えておきましょう。
・・・・・
問24 他人の権利の売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない。
イ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても,買主は売主に対して損害賠償請求をすることができる。
ウ.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず, 履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
エ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときは,契約を解除することができない。
オ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,善意の売主に対しては,当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ,損害賠償の請求をすることができない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
・・・・・
肢アは、○です。
損害賠償義務を負うためには、債務者に帰責事由があることです(415条)。
他人物売主には権利を取得して買主に移転する義務があり、権利を移転できない売主には通常債務不履行責任が認められるでしょう(561条)。
この場合、買主の善意か悪意により、売主の責任の有無は影響しません。
正解は、肢1か2です。
肢イは、×です。
他人物の売主が損害賠償義務を負うか否かは、帰責事由があるか否かです。
肢ウは、○です。
権利の一部が他人に属する売買において、その権利が移転されない場合、担保責任が適用されます(565条、562条から564条)。
その中に、代金減額請求があり、履行の追完が不能であるときには追完の催告なしに直ちに代金減額の請求ができるとしています(563条2項1号)。また、買主の責めに帰すべき事由が存在しないときも必要です(563条3項)。
これで、正解は肢1ですね。
肢エは、×です。
権利が売主に属しないことを買主が知っていたか否かは、解除する要件の判断に関係しません。
買主が悪意であっても、債務の不履行が債権者の責めに帰すべきことを意味するものではありません(543条)。
肢オは、×ですね。これはしっかりチェックしてください。
「担保責任の期間の制限」は、適用が絞られていて「種類と品質」に関する契約不適合物が引き渡された場合です(566条)。
数量とか権利移転義務の不履行の場合には、これは適用されません。
他人物売主が買主に権利を移転できない場合の損害賠償請求権は、債権の消滅時効の一般準則によります。
では、また。
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問24 他人の権利の売買に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない。
イ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても,買主は売主に対して損害賠償請求をすることができる。
ウ.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず, 履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
エ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときは,契約を解除することができない。
オ.売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,善意の売主に対しては,当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ,損害賠償の請求をすることができない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
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肢アは、○です。
損害賠償義務を負うためには、債務者に帰責事由があることです(415条)。
他人物売主には権利を取得して買主に移転する義務があり、権利を移転できない売主には通常債務不履行責任が認められるでしょう(561条)。
この場合、買主の善意か悪意により、売主の責任の有無は影響しません。
正解は、肢1か2です。
肢イは、×です。
他人物の売主が損害賠償義務を負うか否かは、帰責事由があるか否かです。
肢ウは、○です。
権利の一部が他人に属する売買において、その権利が移転されない場合、担保責任が適用されます(565条、562条から564条)。
その中に、代金減額請求があり、履行の追完が不能であるときには追完の催告なしに直ちに代金減額の請求ができるとしています(563条2項1号)。また、買主の責めに帰すべき事由が存在しないときも必要です(563条3項)。
これで、正解は肢1ですね。
肢エは、×です。
権利が売主に属しないことを買主が知っていたか否かは、解除する要件の判断に関係しません。
買主が悪意であっても、債務の不履行が債権者の責めに帰すべきことを意味するものではありません(543条)。
肢オは、×ですね。これはしっかりチェックしてください。
「担保責任の期間の制限」は、適用が絞られていて「種類と品質」に関する契約不適合物が引き渡された場合です(566条)。
数量とか権利移転義務の不履行の場合には、これは適用されません。
他人物売主が買主に権利を移転できない場合の損害賠償請求権は、債権の消滅時効の一般準則によります。
では、また。
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