老兵は死なず

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
老兵は死なず・・・余生を楽しく愉快に参りましょう!!!

273 毛呂山町に対する大学の寄附は違法なのか?

2020-12-02 10:56:39 | 日記
前回ブログでは川角駅の改築工事に関わる財源問題について上原理事長と井上町長が直接会談を行ったこと、会談の結果は城西大学が本件財源に関して3億5千万円の寄附を毛呂山町に支払う件が決定したこと、この支払いは既に完了している事実について綴りました。

更に、この件について毛呂山町の発展を願って精力的に活動を展開している有志の会「 毛呂山町の明日を創る会 」の皆さんから今回の毛呂山町が実施している川角駅の改築工事に関わる財源を確保する目的の下に川角駅利用者に対し相応の寄附を要請している行為は国が定めるルールに違反するのではないかという貴重な意見を伺うことが出来たという経緯についても触れました。

そこで当方は早速本件に関わる関連資料を収拾し慎重に検討を開始しましたので今回のブログではこの間の事情について綴ります。

〇この国が定めるルールとは昭和23年1月30日に閣議決定された官公庁における寄附金等の抑制に関するものであり、内容は官庁の諸経費は予算でもって補い、寄附金等の形によって他に転嫁することは極力これを慎むべきだというものであり内閣は本件を財政法通達として財務次官名をもって全国の各自治体に通達しているという事実でした。

〇加えて地方財政法の第4条5では 「直接であろうと間接であろうと問わず、寄附金を割り当てて強制的に徴収するようなことをしてはならない 」と明記されている事実も明らかにすることが出来ました。

〇当方が入手した関連資料は下記の次官通達と地方財政法の法令でありますので念のため次のとおり提示いたします。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

官公庁における寄附金等の抑制(次官通達) 昭和23年1月30日 閣議決定

財政の窮迫化に伴い、最近諸官庁(学校を含む)においてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の自由意志によると言われる揚合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れなしとしない。
よつて、極力かかる傾向を是正するため、次の方針によるものとする。

①官庁の諸経費は、予算でもつて賄い、寄附金等の形によって他に転嫁することは、極力これをつつしむこととし、これがため行政諸政策は、国家財政との関連において実行可能のものに限定するよう努めること。

②官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても寄附金の募集は厳にこれを禁止すること。

③自発的行為による寄附の場合においても、割当の方法によるものでなく、旦つ主務大臣が弊害を生ずる恐れがないと認めたものの外その受納はこれを禁止すること。

④前項によって主務大臣が寄付の受納を認めた場合には、

(イ)醵金にあっては、これを歳入に繰入、醵金の主旨を考慮の上予算的措置を講ずるものとすること。

(ロ)公共施設の寄附(適正賃貸料を下廻る借入の場合を含む。)にあっては、所定の手続をなし、且つこれを公表するものとすること。

⑤主務大臣は前各項の趣旨を部内に徹底せしめる措置を講ずること。

⑥地方公共団体に対しても前各項に準ずるようその自粛を求めること。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方財政法  4条5 (寄付の禁止)    昭和23年法律第109号

(この法律の目的)(予算の編成)(予算の執行等)
(地方公共団体における年度間の財源の調整)

(積立金の処分)

第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を(割当的寄附金等の禁止)するようなことをしてはならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(註1)こうした資料を分析しますと結論的には毛呂山町が城西大学や他の学校に対し川角駅改築費用の寄附を要請している事実に関しましては国のルールや法令に明らかに違反する事案であると解釈せざるを得ません。

(註2)しかしながら本件に関わる町議会の議事録を精査するまでもなく本件に関しては議員からの質問の中でも、また議員の質問に対する町側の担当者の発言の中でも数限りなく 「寄附」 というセリフが発せられており本件に関わる財源確保のためには川角駅利用者に対する応分の 「寄附」 を要請することが必須であるとの思いが明白に察せられます。こうした事実を考えますと、毛呂山町は前掲の国のルールを知らないのか、或いは承知した上で寄附の要請をしているのか真にもって判断に苦しんでおります。

(註3)このようにして国が官公庁における寄附金等の抑制に関して昭和23年1月30日に閣議決定を行い直ちに全国の地方公共団体に次官通達をおこなったということ、更に地方財政法では地方公共団体(都道府県、市町村)が公共施設の財源を地域社会に寄附させることを全面的に禁ずると定めた目的意識は偏に地方公共団体が相変わらず公共施設の財源を地域に寄附させているという現状を正したいという政府の強い思いであると考えざるを得ません。

(註4)これらのルール違反は全国的にどの程度頻発し国は如何なる処分を科しているのか皆目検討もつきませんが、いずれにしましてもこの様はルールが設定されたということはこうしたルール違反が全国的に横行しているという事実を重視した上で国が定めた対応策であることは間違いないものと判断いたしております。

(註5)こうした国のルール違反である寄附に応じた地域諸団体の処分は如何なるものなのか判断の材料もありませんが報道機関に察知され社会全体に情報が流れることは寄附を求める毛呂山町側も寄附に応じ城西大学側にも何分かの処分が下されるのか検討もつきませんが、いずれにしましても結論としまして毛呂山町当局は今回の件につきまして城西大学からの寄附を返還することも含めて再考をされることを提言いたします。

(註6)城西大学に対しても、今回のブログタイトルではありませんが、毛呂山町に対する大学の寄附は違法なのか?という視点に立って今回の毛呂山町に対する寄附行為が国の定めるルールに違背しているのかどうか慎重に吟味した上で上原理事長の責任で毛呂山町に寄附をした金額の返還を求める等々大学としての襟を正すよう提言いたしておきます。


次回のブログでは川角駅改築工事に関する問題点は一体全体何なのか、ということについて綴ってまいります。