製造物責任法では、製造物の過失・欠陥は、途中に介在する
製造物責任の意味(第3条)
製造物に欠陥がありエンド・ユーザが損害を被った場合、メーカーに対し無過失責任を負わせ損害
賠償責任を追求できる。
責任を追求できる者は、エンド・ユーザ、損害を受けた第三者。
責任の所在(主体)(第2条第3項)
責任主体-誰が責任を負わされるか(第2条第3項)
当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者。製造、加工だけではなく輸入した者も含まれる。
自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該
製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者は責任を負わせる。
免責事由(第4条)
PL法に基づく責任追及期間の制限(第5条)
製造物の引渡しから10年が経過場合時効。ただし、11年目以降は、不法行為責任として継続し、20年
までその責務が発生する。(不法行為責任は、製造物責任よりも重い責任)
免責特約
取扱説明書などに明記されている免責時効は、注意を促すもので、直接的にエンド・ユーザを拘束す
るものではない(1994年6月10日 立法説明)従って、民法90条(公序良俗違反)などの判断が必要。
注意:
製造物責任法(PL法)は、同法の第六条で民法 の適用を明言している。また、 製造物責任法が時効
となった移行の年から不法行為による損害賠償(民法 第709条)も継続yして効力が継続されている。
PL法と民法は共に深いかかわりの中で効力が継承できるようになっている。
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