電気設備は、その設計・施工・維持管理が法令によって定められています。設計を行う場合、国が定めた法規の枠内で、その個性や特徴を活かすことになります。
電気事業法
電気事業法は、「電気工作物の工事・維持・運用を規制することで、安全確保、電気事業の発達を図るもの」という位置づけであり、電気工作物の種類を定義し、その規模や種類に応じた規制を行っています。600V以下で使用する構内用電気設備である「一般用電気工作物」、高圧や特別高圧で受電する「自家用電気工作物」、電気事業で使用する「事業用電気工作物」に分類しています。
電気工作物のうち、自家用電気工作物と事業用電気工作物は、電気主任技術者が作成した保安規定に基づき、電気工作物の保安監督が行われます。保安規定は電気事業法に基づいて、電気工作物の維持管理やその体制などが明記されます。
参照文書
電気設備の技術基準の解釈
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishaku.pdf
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
電気設備の技術基準の解釈の解説
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishakukaisetsu.pdf
産業保安グループ 電力安全課
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