或るScientistの徒然なるつぶやき

つれづれなるままに、日ぐらしPCに向かひて、心に移り行くよしなしごとを、blogに書きつくれば......

通称「鳥取人権擁護法(条例)」は一定条件下では県外でも使用可能です。

2005-10-30 18:56:11 | シャカイ

ネットをみていてふと目に付いたのだが、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」通称「鳥取人権擁護法」の条文の中に気になるところがあるぞ。。。

この条例、申し立てをした人が県民であれば、県外にもその範囲が及ぶらしい。
これっていいのかな?
地方自治体同士の関係が法律上どのようになっているのかは知らないが、たとえばこの関係が国同士だった時をかんがえると、おかしくないだろうか。

下記、http://db.pref.tottori.jp/jinkenhp.nsfより条文の一部

第17条
何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会
に対し救済又は予防の申立てをすることができる。
2 何人も、本人以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあることを知ったときは、委員会に対しその事実を通報することができる。
3 第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という)は、当該申立て。
又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。
(1) 裁判所による判決、公的な仲裁機関又は調停機関による裁決等により確定した権利関係に関するものであること。
(2) 裁判所又は公的な仲裁機関若しくは調停機関において係争中の権利関係に関するものであること。
(3) 行政庁の行う処分の取消し、撤廃又は変更を求めるものであること。
(4) 申立て又は通報の原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)から1年を経過しているものであること(その間に申立て又は通報をしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。。)
(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。。)
(6) 損害賠償その他金銭的補償を求めるものであること。
(7) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。
(8) 関係者が不明であるものであること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上、申立て又は通報を行うのに適当でないものとして規則で定めるものであること。
4 知事は、前項第9号の規則の制定又は改廃をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
5 申立て又は通報は、文書又は口頭ですることができる。