”国会は法律を制定する立法府、一方内閣は国会が制定した法律にしたがって国を運営する行政府である。”と中学校で習ったような気がします。しかし、最近の状況を見ると国会は立法府というポジションを放棄して、内閣や野党国会議員のミスやスキャンダルと言ったことを個別事象に対して指摘するだけに成り下がっているようです。
法律は、言ってしまえば、国会が制定するの国のマネジメントシステムです。しかし、今は例えば、小沢さんが政治資金問題で起訴されることになったことに対して、野党は小沢さんの国会招致を求めており、問題のシステム面からの対応ではなく、小沢さんの個別事象を優先しようとしています。本来の立法府という国会の原点に戻るなら”なぜ、政治資金問題が発生した原因を究明し、マネジメントシステムである法律にどのような変更が必要かを明らかにし、法律の制定、改定を速やかに行うべきです。” この点から行くと、小沢さんの個別事象に時間を割くぐらいなら、今の国会に提出されている以下の法案の成立を優先すべきだと思います。この法律改正案も、不正の温床となっている企業、団体からの政治献金を禁止し、特定団体、企業への利益誘導と癒着を防止するものではないこと、政党助成金と言う制度があること等を考えても、満足といえるものではありませんが、成立させないよりはましです。まあ、政治家自身を自己規制するような法律を、国民が満足する形で国会議員が作れるかと言う点では、何らかの第3者機関が必要かもわかりませんが。。。
政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案要綱
第1 政治資金規正法の一部改正
政治資金収支報告書の虚偽記載等があった場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任」又は「監督」のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処すること。(第25条第2項関係)
※ 罰金刑に処せられた代表者については、公民権停止の規定がある。 (i.e. 国会議員でなくなる。ー ブログで追記)
第2 政党助成法の一部改正
政党等の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任についても、第1と同様の改正を行うこと。(第44条第2項関係)
第3 施行期日
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すること。(附則関係)
まあ、小沢さんへの対応を含め、今の国会はワイドショーと同列で、野党の党首や国会議員は大衆受けを狙ったタレントのようです。その点は、時々聞く議員立法という言葉にも表れています。今は、成立した法律の多くが内閣提出法案です。