(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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808.いい遺言と民法改正

2018年10月23日 | 相続
松本・安曇野・塩尻・木曽 信州の地域紙である、「市民タイムス」

弊センターでも広告を載せていただき、
いろいろとお世話になっています。


来る11月15日は「いい遺言の日」
市民タイムスでは「いい遺言の日」特集がなされます。

ということで、
「いい遺言」に向けて、
遺言における民法改正のお話を。


その1 自筆証書遺言の保管を法務局でu>
今までは、自分で書いた遺言の管理は、本人に任されていました。

・遺言で指定された相続人に託す。
・銀行の貸金庫に入れておく。
・箪笥の奥にしまっておく。

いろいろな方法で、保管をされていた方もあったかと思います。
しかし、遺言者自身で管理するがゆえに、
隠したものが見つからない、第三者によって破棄されてしまう、
災害などで紛失、などの問題がありました。
今後は法務局で預かってくれるようになります。

※遺言書保管法の施行期日は、これから定められます。
施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。



その2 自筆証書遺言が方式緩和
今までは、遺言書は全文自署と決まっていたため、
パソコンなどで印字した財産目録などは無効とされていました。
改正後は、パソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を目録に利用することができるようになります。

※こちらについては,平成31年1月13日から施行されます。


民法のうち、相続法については昭和55年以来の大きな見直しだそうです。
昭和55年当時は、パソコンもなかったですし、
遺言書は一般人には雲の上の存在だったのではないかと思います。
時代と共に、民法も変わっていくのですね。

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