(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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759.民法改正の影響

2018年03月28日 | 相続
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こんにちは。
花粉症でマスクの欠かせない、飯田店のあーきーです

少し前から、40年ぶりとなる民法の改正案についての話題を耳にします。
亡くなった方の配偶者が、住んでいた家に住み続けることができる「配偶者居住権」という制度
(※詳しくは754.相続法の改正をご覧ください
が話題にあがる事が多いですが、その他にも下記のような案が出ております。

・結婚後20年以上の配偶者から遺贈か贈与された住んでいる家は、遺産分割の対象から外せる
・自筆証書遺言を法務局で保管してくれる
・遺産分割前に相続人が預貯金を仮に引き出せる様にする

そして、
・被相続人の介護などをした相続人以外の親族が、
 相続人に金銭を請求できるようになる

個人的に、これ、すっごく大事だと思います。

今までは、子どもの配偶者(お嫁さんであることが圧倒的に多いですよね)が介護をしても、
亡くなった方の財産を貰う権利はありませんでした。
上記の改正がなされれば、義理の親を介護してきた「お嫁さん」が、相続人に金銭を請求できるようになります。
 ※事実婚や内縁などの場合は請求できないようです。

介護やお世話で一番苦労してきた人が報われるようになるのであれば、本当に良い改正だと思います。
但し、介護にかかった年月や時間、苦労をどの様に金銭に換算するのか?
その根拠は??

分からない点は沢山あります。

今後も注目していきたい改正なのでした。

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