(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

(相続PRO)相続手続支援センターに勤務するスタッフによるブログです。
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740.そういう時代

2018年01月22日 | 日記
です。
数日前に相続・遺言に関する民法改正のニュースが大きく報道されました。


弊センターの職員もブログにあげていましたね。
コチラ(←ぴってしてね)

改正案を見て「居住権」がいて感じたのは
「そういう時代になったのだなあ」という思いです。

相続を原因として、
配偶者が夫と共に暮らしていた家を追われる事にならないように、
民法改正が手当てをしていかなければならない時代になったのです。



『戦前』
旧民法で定められていた「家督相続」
こちらは戸主が亡くなると
跡取り(一般的には長男)に戸主が所有していた全ての財産を相続させるよう
民法が定めていました。
誰が跡取りになるのかは、戸籍に記されます。

配偶者は家督相続をしなかったけれど、
親、子、孫と一緒に住むのは当たり前。
相続権がなくても、家を出される心配は少なかったことと思います。



『戦後』
民法が改正されて均分相続となり、
配偶者も相続人となりました。
子どもも皆均分に相続する権利を持つことになりました。
それでも、昭和の時代は「跡取りに」という意識が強かったように感じます。



『現在』
均分相続が浸透し、相続人はそれぞれ自身が持っている権利を主張するようになりました。
亡くなった方と同居をしていた配偶者が住まいを追われることが問題となる時代に。


時代の変化を感じました。


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