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昨日の新聞記事で大きく掲載されておりました、
相続に関する民法の改正の要網案についてご覧になった方はいらっしゃいましたでしょうか。
残された配偶者を保護するような制度となっておりますね。
・配偶者の居住権を保護
-配偶者が遺産対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは
無償で住めるようにする。
-遺産分割の選択肢として、配偶者が遺産の建物に終身・一定期間住み続ける
「配偶者居住権」を創設。
・遺産分割における配偶者の保護
-結婚20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居
遺産分割の対象から除外。
その他には遺言制度の見直しがありました。
自筆証書遺言を法務局で保管する制度や、財産目録をパソコンで作成すること
を可能にすることです。
やはりこちらの改正は高齢化というひとつの課題があるようですね。
40年ぶりとなる大幅な見直しとなります。40年も経てば平均寿命もかなり
延びました。
相続でお悩みなかたがいましたら、
元気なうちに相対策をすることをお勧めします。
弊センターでは遺言書の作成等の初回相談も承っております。