(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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401.年齢

2015年06月17日 | 日記
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こんにちは。
(相続PRO)相続手続支援センターのさつきです。
本日、18歳以上に選挙権が与えられる改正公職選挙法が成立しました
若い世代の声を政治に反映させたいといった狙いもあるようですね。
今後、高校での主権者教育を充実させていくことが重要視されていますが、
私自身、もっとに政治に関心を持って、投票に行かないといけないなぁと
感じました

さて、この選挙権年齢ですが、
世界ではどのように定められているのでしょうか
実は、「18歳以上」と定めている国は9割を超えるようです。
日本の「20歳以上」や韓国の「19歳以上」は少数派。
おそらく、こうした世界の動向に合わせていきたいという思いも、
改正の背景にあったのでしょうか。
逆に、一番高い年齢で選挙権が与えられる国はアラブ首長国連邦で、
「25歳以上」だとか。

この選挙権年齢が「20歳」「18歳」に変更されたことで、
次に成年年齢の引き下げが検討されていますね。
現在は、民法で成人となる年齢は「20歳」と定められていますが、
「18歳」に変更となることで、この民法に連動する他の法律の年齢要件も
検討される可能性があります。

例えば・・・
 A:親の承諾を得ずに結婚できる年齢(民法)
 B:民事裁判を起こすことができる年齢(民事訴訟法)
 C:お酒、タバコが許される年齢(未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法)
 D:少年法が適用される年齢(少年法)

上記のうち、Cは健康被害への影響や非行防止の観点から今の「20歳」を
維持する方向のようですが、難しいのはD
“更正の可能性”・“犯罪予防”という2つの観点からすると、
どちらの選択となるのか

普段、仕事で特に触れる民法や民事訴訟法や戸籍法の年齢要件、
今後の改正動向に注目していきたいと思います

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