(相続PRO)相続手続支援センター スタッフブログ

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687.借地権

2017年07月05日 | 日記
こんにちは。あじさいです

お亡くなりになった方のお持ちだった財産に課税される相続税。
亡くなった方名義の土地や家屋、預貯金、有価証券などにかかる税金なわけですが、
亡くなった方が住んでいる土地や家を借りていた場合はどうなるのでしょう?

自分のものではないのだから、相続税はかからないのでは?と思われる方が多いのですが、
例え自分の物ではなく借りていただけでも、相続税はかかります

ただ、もちろん不動産の評価額全てがご自分の財産として加算されるのではなく、
自分の土地として評価した金額の何割かが加算されます。
そして、この何割か?を「借地権割合」「借家権割合」と言い、
不動産がある場所によって定められています。

例えば、借りている土地の評価額が「1,000万円」、その土地がある場所の借地権割合が「60%」だとすると、
600万円は相続財産に加算しなければならないのです。

もちろん元の不動産の評価額が高ければ高いほど、自分の財産に加算される金額も多くなりますし
不動産が存在している場所によって加算しなければいけない割合が異なります。
また、生前支払っていた賃料がものすごく安かった場合、借地権割合が高くなることもあるのです

不動産は自分名義ではないから関係ない、ではなく、
一度調べてみられることをおすすめします





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