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相続放棄の注意点

2009年08月30日 | 相続相談
被相続人に多額の借金があり、遺産よりも借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」と言われています。

たしかに、相続放棄により、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。

ですが、話はそこで終わりではありません。

相続放棄することにより、放棄した人は相続人ではなかったことになりますが、その影響を受ける人が出てくることにご注意ください。

例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・

Aが多額の借金を残して死亡したとします。CはAに借金を返済して、余りがあるほどの財産がないことを知り、相続を放棄しました。その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・

Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになりますから、相続権は、第二順位の「親」に移ります。もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。

つまり、その借金を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。

そうなると、その相続がきっかけとなって、身内の人間関係がおかしくなるおそれがあります。

ですから、そういったことが起こらないように相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。





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