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共同所有にする相続登記

2009年09月02日 | 登記
先ほど、オンライン申請方式で相続登記を申請しました。

今回の相続人は、「子が3人、配偶者なし」。

この場合、遺産分割協議書を作成して、そのうち1名の単独所有にすることが多く、当事務所でもそのようにおすすめしています。

→ 不動産は単独名義にすることをおすすめします

今回も、最初の打ち合わせで、単独所有にすることをおすすめしたのですが、お客さまの要望で、法定相続で3名が3分の1ずつの共同所有にすることになりました。

もちろん、どちらの方法でも登記を申請することができるのですが、知っててする場合と知らないでする場合には大きな差がありますので、事前に各メリット・デメリットを確認しておきましょう。


→ 相続登記に関する解説ページ



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