お客様からよく聞かれることの1つに、
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期間がありますか?
というのがあります。
結論は、有効期限はありません。
遺産分割協議の結果、不動産を取得することになった者が相続登記を申請する場合には、その遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明書を添付しなければなりません。
ですが、この有効期間については、法律で決められているわけではありません。
そもそも印鑑証明書をつけるのは、遺産分割協議に参加した者の真意を確認するためですから、発行されてから3ヶ月以上経過している印鑑証明書でも差し支えないのです。
→ 不動産の相続登記について詳しく知りたい方はこちら
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期間がありますか?
というのがあります。
結論は、有効期限はありません。
遺産分割協議の結果、不動産を取得することになった者が相続登記を申請する場合には、その遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明書を添付しなければなりません。
ですが、この有効期間については、法律で決められているわけではありません。
そもそも印鑑証明書をつけるのは、遺産分割協議に参加した者の真意を確認するためですから、発行されてから3ヶ月以上経過している印鑑証明書でも差し支えないのです。
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