亡くなった方(=被相続人)が多額の債務(借金)を残した場合には、相続人は相続を放棄することができます。
相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
この相続放棄の手続は、相続人の1人でもできますし、もちろん全員ですることもできます。
なお、相続放棄は一度選択すると原則として撤回できませんので慎重に行う必要があります。
また、相続を放棄するとその相続人について代襲相続は発生しません。
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相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
この相続放棄の手続は、相続人の1人でもできますし、もちろん全員ですることもできます。
なお、相続放棄は一度選択すると原則として撤回できませんので慎重に行う必要があります。
また、相続を放棄するとその相続人について代襲相続は発生しません。
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