明主様御垂示 「戸籍上でのみ分家していた亡夫のお祀り」 (昭和24年9月25日発行)
信者の質問
「私の主人は昭和十九年戦死し末子でしたので、まだ分家の形はとっていませんが戸籍上分家しています。
いま私は里に帰っておりますが主人の霊は私のほうでお祀りしたほうがよろしいでしょうか、または本家でお祭りしておればそれでよろしいでしょうか。
また主人の遺言では私に独身で分家を立ててほしいとのこと、みんなはそれに不賛成です。
遺言を守らねば霊は満足しないでしょうか。」
明主様御垂示
「両方で祀らなくてはいけない。
たとえ何年でも夫にした以上そうすべきである。
祭り手は多いほどよい。
祭り手が多いと霊界で霊の向上が早い。
また遺言でも可能なものは実行すべきだが、無理や間違った遺言は守らなくてもよい。
要は正しいことなら恐るるところはない。」
信者の質問
「私の主人は昭和十九年戦死し末子でしたので、まだ分家の形はとっていませんが戸籍上分家しています。
いま私は里に帰っておりますが主人の霊は私のほうでお祀りしたほうがよろしいでしょうか、または本家でお祭りしておればそれでよろしいでしょうか。
また主人の遺言では私に独身で分家を立ててほしいとのこと、みんなはそれに不賛成です。
遺言を守らねば霊は満足しないでしょうか。」
明主様御垂示
「両方で祀らなくてはいけない。
たとえ何年でも夫にした以上そうすべきである。
祭り手は多いほどよい。
祭り手が多いと霊界で霊の向上が早い。
また遺言でも可能なものは実行すべきだが、無理や間違った遺言は守らなくてもよい。
要は正しいことなら恐るるところはない。」