在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法 第20条

2004年09月19日 | 入管法
本日は在留資格の変更についてです。
例えば、「留学」の在留資格で大学で勉強していた学生が、大学を卒業して就職するという場合、在留資格を変更しなければなりません。
変更が許可されるかどうかの基準は上陸審査基準に準じて行われています。
在留資格変更に関する注意点は以下の通りです。

1.就労不可の在留資格から就労可の在留資格へ変更する場合、変更が許可されるまでは働いてはいけません。資格外活動になってしまいます。

2.「永住者」の資格への変更は他の在留資格とは異なります。第22条第1項を参照してください。

3.「短期滞在」から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ認められません。基本的には「短期滞在」からの在留資格変更はできない、と考えてください。

(在留資格の変更)
第20条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿