在日外国人のための法律 1日1条

留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です

入管法改正施行日

2009年12月02日 | ご挨拶等
2009年7月15日公布された入管法改正のうち、1年以内に施行とされていた改正の施行日が決まりました。

主なものは以下の通りです。

2010年1月1日施行
乗員上陸の許可を受けた方の乗員手帳等の携帯・提示義務

2010年7月1日施行
・在留資格「技能実習」の新設
・在留資格「留学」と「就学」の「留学」への一本化
・新たな退去強制事由
・在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例
・上陸拒否の特例
・入国者収容所等視察委員会の設置

それぞれの詳しい改正内容はこちらをご覧ください。
入国管理局「入管法が変わります!‐新たな在留管理制度‐」

改正入管法情報

2009年07月28日 | 改正情報
7月15日公布された改正入管法の解説サイトが公開されています。
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入国管理局
「入管法が変わります!-新しい在留管理制度-」

改正入管法の概要

2009年07月15日 | 改正情報
改正入管法が公布されました。
主な改正点はこちらです。
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法務省入国管理局「入管法改正の概要」

入管法改正!

2009年07月08日 | 改正情報
入管法改正案が本日参議院で可決され、成立しました。
3年以内に施行される予定です。

新聞報道内容は以下の通り。

NIKKEI NET(日本経済新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090708AT3S0800B08072009.html 
asahi.com(朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0708/TKY200907080106.html
毎日.jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090708k0000e010054000c.html

◆新しい在留管理制度
・外国人の住所や勤務・通学先などの情報を国(入管)が在留資格や出入国情報とともに一元的に管理。
・外国人登録証を廃止し、新たに「在留カード」を発行。常時携帯義務。
・在日韓国・朝鮮人らについては「特別永住者証明書」を発行。携帯義務なし。

◆適法な滞在者の利便性の向上
・在留期間の上限を3年から5年に延長。
・1年以内の再入国は原則として許可を不要とする。

◆「研修・技能実習制度」の改正
・在留資格「技能実習」の創設
・最低賃金法や労働基準法の適用

申請様式の変更

2009年07月02日 | 改正情報
6月3日付けで改正された入管法施行規則が7月1日より施行されました。これにより、入管への申請様式が変更されています。新申請様式は下記よりダウンロードできます。
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入国管理局「申請書の改正について」

携帯電話記載欄を設けたり、氏名欄を漢字表記と英字表記に分けたりとか違いがありますが、最も大きな違いは申請用紙が「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分けられ、「所属機関(又は扶養者)等作成用」に代表者氏名の記名押印が必要になったことです。就労系の在留資格(ビザ)であれば、勤務先代表者の記名押印が必要ですし、留学生などであれば、在学する学校の校長の記名押印が必要となります。

申請書様式以外の主な改正点はこちらです。
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「在日外国人のための法律 1日1条」2009年6月4日

入管法施行規則の改正

2009年06月04日 | 改正情報
6月3日付けで入管法施行規則が改正されました。
施行は7月1日。
主な改正点は以下の通りです。

1.「在留資格認定証明書交付申請」の時に提出する(申請人の)写真が、2枚から1枚になります。

2.資格外活動許可の形式に、「許可書の交付」だけでなく「許可証印」(旅券へのシール)貼付という形も加えられます。 

3.「就労資格証明書」交付申請時の写真提出が不要となります。 

4.留学の在留期間が「2年3か月、2年、1年3か月又は1年」、就学の在留期間も「1年3か月、1年又は6か月」となります。 

5.在留資格「研究」の範囲に「外国の本社から日本支社に転勤となって研究活動を行う場合」が加えられます。

6.申請書式が変更になります。

留学生の大学卒業後の就職活動最長1年に。

2009年04月02日 | 改正情報
これまで大学等を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合、在留資格「短期滞在」(在留期間90日)が与えられていました。この「短期滞在」は1回に限り、更新が認められましたので、最長180日間の卒業後の就職活動が可能となっていました。

法務省入国管理局の発表によると、今年の4月1日からは在留資格「特定活動」(在留期間6ヶ月)が与えられるように扱いが変更されたようです。この場合も、1回の更新が認められ、最長1年の就職活動が可能となりました。
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法務省入国管理局
「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」

在留資格変更・在留期間更新許可ガイドライン改正

2009年03月30日 | 改正情報
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」に「8.社会保険に加入していること 」が加えられました。
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「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」

来年(2010年)4月1日以降、申請の際に健康保険証の提示が必要となります。

セミナーのお知らせ

2009年03月08日 | 告知
日本語教育に携わる方対象のセミナーです。
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セミナー『日本語教育に携わる人に知って欲しい法律知識』

日時:2009年5月30日(土)18:30~20:30 *18時より受付開始
場所:東京ウィメンズプラザ 第2会議室
(地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線:表参道駅下車徒歩7分)
講師:行政書士 小松原祥一
資料代など:3,000円(会員)/3,500円(一般)
定員:50名(定員になり次第申込を終了させて頂きます)

お申し込み及びお問い合わせ:
特定非営利活動法人 日本語教育研究所
TEL: 03-3222-1761 FAX: 03-3222-1762
E-mail:nihongo-nikken@npo-nikken.com
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韓国・家族関係登録制度

2008年01月01日 | 改正情報
日本の法律の改正ではありませんが、国際結婚などの場合に重要な改正ですので、お知らせ致します。2008年1月1日より韓国の戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度が新設されました。

これまで、父母、出生、婚姻・離婚、配偶者、養子縁組などは戸籍謄本を見れば全て分かりましたが、今後は目的別に
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子縁組関係証明書
が発行されることになります。

韓国人との国際結婚では、婚姻届とともに韓国戸籍(とその翻訳)の提出に代えて、今後は家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書(とそれぞれの翻訳)を提出することが必要です。

入管法施行規則 第26条(旅券等の提示要求ができる職員)

2007年12月05日 | 入管法施行規則
入管法第23条では、外国人の旅券等の常時携帯義務が定められています。そして、同条第2項では「入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」に、旅券等の呈示を求められた場合の呈示義務を定めています。
本条はこの「その他法務省令で定める国または地方公共団体の職員」を定めたものです。


第26条
法第23条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

一  税関職員
二  公安調査官
三  麻薬取締官
四  外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五  職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員

入管法施行規則 第25条の14(出国期間の指定等)

2007年12月04日 | 入管法施行規則
入管法第22条の4第6項と第7項を具体化させた規定です。

6 法務大臣は、( 中略 )在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。


第25条の14  法第22条の4第6項の規定による期間の指定及び同条第7項の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。

2  法第22条の4第7項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一  住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する
二  行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三  前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

入管法施行規則 第25条の13(文書等の閲覧)

2007年12月03日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」意見聴取に当たり、対象とされている外国人は入管が持っている自分の在留資格取り消しに関する資料を閲覧することができます。

第25条の13  被聴取者等は、第25条の6第1項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2  前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3  第1項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

4  法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

5  法務大臣は、第2項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第25条の11第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

入管法施行規則 第25条の12(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

2007年12月02日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取の日ごとに担当審査官が作成する「聴取調書」と全ての意見聴取が終わったあとに作成する「報告書」について定めた規定です。

第25条の12  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

一  意見の聴取の件名
二  意見の聴取の期日及び場所
三  意見聴取担当入国審査官の氏名
四  意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
五  被聴取者等の陳述の要旨
六  証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七  その他参考となるべき事項

2  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

一  在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二  在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三  前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

3  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第1項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

入管法施行規則 第25条の11(続行期日の指定)

2007年12月01日 | 入管法施行規則
「在留資格取り消し」に関する意見聴取が1回で終わらなかった場合の規定です。

第25条の11  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2  前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十四様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。

3  前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。