日本祖国戦線

愛国社会主義(National Socialism)による日本及び世界の再建を模索する研究会です。

カルト宗教規制を強化せよ! 「折伏」は犯罪です

2015年10月06日 22時49分31秒 | 宗教
19歳大学生連れ回す 誘拐容疑で男ら逮捕 宗教関係者の勧誘か 東京

産経新聞 2015年10月06日 07時05分

 大学生の男性(19)を連れ回したなどとして、警視庁公安部は5日、未成年者誘拐の疑いで、男ら3人を逮捕した。公安部によると、男らは宗教法人「顕正(けんしょう)会」の関係者とみられ、男性を勧誘しようとした可能性があるとみて調べる。

 逮捕されたのは、足立区、自称アルバイト、斉藤佑介(28)▽埼玉県松伏町、無職、小岩井良祐(27)▽同県戸田市の会社員の男(19)の3容疑者。男は容疑を否認。他の2人は容疑を認め、斉藤容疑者は「一緒に会員になり仏法をやってほしかった」などと供述している。

 逮捕容疑は4日午後4時半ごろ、台東区の上野公園で、上京していた愛知県の男性に「東京見物に行かないか」などと嘘を言って車に乗せ、板橋区内の駐車場まで連れ出したなどとしている。

 公安部によると、不安になった男性が親に連絡。110番通報を受けて駆けつけた板橋署員が、現場で連れ回しの状況を確認した。

 顕正会本部は「事実確認をしている。不当な捜査と考えている」としている。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

はじめに、日蓮宗・日蓮正宗系による強引な勧誘活動を「折伏」(しゃくぶく)と言います。

折伏とは、「悪人・悪法を打ち砕き、迷いを覚まさせること。人をいったん議論などによって破り、自己の誤りを悟らせること。悪人や悪法をくじき、屈服させること」を意味します。

しかし、創価学会にしても顕正会にしても本来の意味での「折伏」を行っていません。


折伏
折伏(しゃくぶく)とは、主に仏教で「真っ向から正法を説いて人々を導くこと」を指す言葉だが、仏教本来の意味の折伏と、ぁゃιぃ宗教団体が用いる折伏の使い方で印象がかなり違う言葉である。

仏教本来の「折伏」
世界大百科事典 第2版の解説によれば、折伏とは 『破折調伏の意で,摂受(しようじゆ)の対語。仏教における化導弘通(けどうぐづう)の方法で,摂受が相手の立場や考えを容認して争わず,おだやかに説得して漸次正法に導くことであるのに対して,折伏は相手の立場や考えを容認せず,その誤りを徹底的に破折して正法に導く厳しい方法で,摂受は母の愛に,折伏は厳しいながら子をおもう父のいましめにたとえられる。』
つまり、穏やかに相手を諭すのではなく、相手の主張を「はい論破ー」して自分の主張を相手に教え込む行為のことを言うのだが、引用文の通り、あくまでも言説のみをもって相手を導くのが本来の意味の折伏である。
広済寺ホームページ「折伏の本当の意味は?」によれば、「勝鬘師子吼一乘大方便方廣經」という文献に以下のような記述が現れる。

我得力時。於彼彼處見此衆生。應折伏者而折伏之。應攝受者而攝受之。何以故。以折伏攝受故令法久住。
我れ力を得ん時、彼々の処に於て此の衆生を見ば、応に折伏すべき者は之を折伏し、応に摂受すべき者は之を摂受せん。何を以ての故に、折伏摂受を以ての故に法をして久しく住せしむ。


つまり、折伏(北風)と 摂受(太陽)を、対象者によってケースバイケースで使い分け旅人の上着を脱がせてやりなさいと言うのが本来の教えであって、折伏(北風)のみの戦術で相手を落とすと最初から決めこんでどうにかするという話では本来ないはずなのである。


ぁゃιぃ宗教団体の「折伏」

ぁゃιぃ宗教団体の「折伏」は上記の破折“調”伏ではなく、破折“屈”伏の略であるとされる。
屈服ですよ屈服。
相手を屈服をさせるために、言説以外にもありとあらゆる手段を用いるのがぁゃιぃ宗教団体の折伏である。


代表的な手段1: 大人数で対象者を取り囲む

正しい意味の折伏が1対1で父親が子を諭すように行うものならば、ぁゃιぃ宗教団体の行う折伏は、数的優位の状況を作って行われることが多い。あるときはファミレスの4人がけボックスシートの奥の席に対象者を座らせ3人がそれを取り囲む形で対象者を逃げられない状況にして長時間折伏、あるときは対象者の家に大挙して押し寄せ、1人がしゃべり終えたと思ったら矢継ぎ早に次の1人が話しだして一向に終わらない地獄のような折伏。やがて対象者はその状況からなんとかして逃れたいと相手の主張を飲んで宗教屈服し、折伏が完了する。

代表的な手段2: 弱みを握る
対象者やその家族の病気や貧困などの困難を予め調査し(またはアンケート等でその情報を掴み)、そうした困難に陥っているのは現在の宗教やそれに基づいた悪い行いのせいであるが、私たちの宗教に入り考え方を改めさえすればそうした困難から救われる、と折伏する。

代表的な手段3: 将来の恐怖をイメージさせる
前述のような「現在の弱み」を握れなかった場合は「将来の弱み」をちらつかせて脅迫する。例えば、あなたはコレを信じなければ癌になって早死するとか、地獄に堕ちるとかの類である(まぁ、これは新興宗教に限らずほぼすべての宗教が共通して使っているテクニックではある)。


代表的な手段4: 実力行使

前述1~3の手段でも対象者が屈服しない場合、その日はいったん折伏が終わるが、翌日から対象者のまわりに悪い事を実力行使で起こす。例えば対象者やその家族の悪い噂を流すのに始まり、次第にその悪い噂から対象者をコミュニティから仲間はずれ(村八分)にし、ひどい場合は対象者の家や仕事場に嫌がらせをしたり、自営業の場合は仕事が急になくなるなんてこともある。こうした実力行使から逃れその地域で今の暮らしを続けるために、やむなく折伏を受け入れることになる人も多い。
以上が代表的な折伏の流れだが、ぁゃιぃ宗教団体に限らず、悪徳商法などの場合の勧誘テクニックも似たようなものが使われる。つまりこの流れは完成された洗脳テクニックなのである。
以上、かいつまんで説明したが、詳しく学びたい方は広済寺ホームページ「折伏の本当の意味は?」をご一読されることをオススメする。

ニコニコ大百科「折伏」 http://dic.nicovideo.jp/t/a/%E6%8A%98%E4%BC%8F


このように、顕正会が行ったことは単に犯罪行為であるだけではなく、仏法にも背いているのです。

さて、それでは迷惑なカルト宗教をどうやって規制していけば良いのか?

そのヒントは戦前の宗教政策にあります。

戦前の日本では大日本帝国憲法によって「安寧秩序を妨げず、及び臣民の義務に背かざる限るにおいて信教の自由を有す」と定められていました。

その後、大東亜戦争に進む中で戦時体制強化の為、1939年に宗教団体の法人化を認める「宗教団体法」が制定され、翌1940年4月1日から施行されました。宗教団体の設立には「文部大臣又は地方長官の認可」が必要とされ、文部大臣は宗教団体に対し、監督、調査、認可の取り消しなどの権限を持つと定められていました。

文部省宗教局長は教会50以上、信徒数5000以上でなければ教団として認可しないことを表明し、社会的に認められた団体であることが条件でした。

しかし、この宗教団体法は終戦後「非民主的」とされGHQによって廃止されてしまいました。

代わって新しく制定された「宗教法人令」では、それまでの認可制を届出制に変え、宗教法人の設立、規則変更、解散などを自由に行なえるようにされました。

それは、GHQ占領が終わった後も変わらず、「宗教法人法」でも宗教法人の設立は届出制のままです。

宗教法人法

目的
第一条  この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 (第1条第1項) -- 即ち、この法律により宗教団体は法人格を持つことが可能となる(第4条第1項)。
憲法で保障された信教の自由ための法であり、宗教上の行為を行うことを制限するための法ではない。

宗教団体の定義
第二条  この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする下に掲げる団体をいう。
一、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二、 団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

構成
第一章 総則(第1条~第11条)
第4条:「宗教団体」は「宗教法人」となることが出来る。
第5条:「宗教法人」の所轄庁は都道府県知事で、複数の都道府県に至る場合は文部科学大臣。
第二章 設立(第12条~第17条)
第12条:宗教法人の設立には、目的、名称、所在地、関連組織名、代表者名とその権限、上部機関の権限、財産と財務管理等を記し所轄庁に提出する。
第14条:宗教法人は1宗教団体であるか2同法に適法であるか3第12条に沿って手続きが行われているかを審査し認証される。所轄庁は3ヶ月以内に認証を決定しなければならない。所轄庁は「認証不可」の場合、決定の前に申請団体に通告しなければならない。また、所轄庁が文部科学大臣の場合には、「認証不可」の決定前に宗教法人審議会に諮問しなければならない。所轄庁は第12条以外の提出を求めてはならない。
第三章 管理(第18条~第25条)
第18条:役員を3名以上設置する。
第22条:未成年、成年被後見人、禁錮以上の刑を受刑中または執行猶予中の者は役員になれない。
第25条:毎年所有財産と財務管理等を所轄庁へ提出し、利害関係人はこれを閲覧することが出来る。
第四章 規則の変更(第26条~第31条)
第五章 合併(第32条~第42条)
第32条:2つ以上の宗教法人は、合併して1つの宗教法人となることができる。
第六章 解散(第43条~第51条)
第七章 登記
第一節 宗教法人の登記(第52条~第65条)
第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第66条~第七70条)
第八章 宗教法人審議会(第71条~第77条)
第71条:文部科学省に「宗教法人審議会」を設置し、文部科学大臣に対し意見することが出来る。
第72条: 「宗教法人審議会」は宗教家または、宗教に関して学識経験あるもので構成し、文部科学大臣が任命する。
第九章 補則(第78条~第87条)
第79条:所轄庁は、公益事業以外の事業について1年以内の期間で事業停止を命ずることができる。
第81条:①法令に違反し、著しく公共の福祉を害している②宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしている、または宗教団体の目的を1年以上行っていない③礼拝施設がない④代表者が1年以上いない⑤宗教法人の要件を満たさない等の場合、所轄庁・利害関係人・検察官の請求により、裁判所は宗教法人に解散を命ずることができる。
第83条:破産以外において、抵当等の理由で宗教法人の礼拝のための建物や敷地を差押さえることは出来ない。
第86条:同法において、宗教団体が公共の福祉に反した場合に他の法令の規定を妨げるものではない。
第十章 罰則(第88条~第89条)
附則



第81条:①法令に違反し、著しく公共の福祉を害している②宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしている、または宗教団体の目的を1年以上行っていない③礼拝施設がない④代表者が1年以上いない⑤宗教法人の要件を満たさない等の場合、所轄庁・利害関係人・検察官の請求により、裁判所は宗教法人に解散を命ずることができる。


と、81条にはありますが、実際には簡単に宗教法人を解散させることは殆どありません。
(テロリストのオウム真理教はともかく、犯罪宗教の創価学会や統一教会、顕正会、幸福の科学などが健在であることを見れば明らかです。
しかも、解散させられたオウム真理教も残党のアレフ、光の輪は未だに活動しています。)

事実上、現在の日本はカルト宗教が乱立しても許されるカルト天国になっているのです。

現状を打開する為に取れる方法は3つあります。

・「宗教法人法」を戦前の「宗教団体法」に近いものへ改正すること。
・宗教法人への課税
・政教分離の徹底

これだけでもカルト宗教は激減すると思います。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿