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自民党憲法改正案「憲法21条」(表現の自由)これでは北朝鮮や中国と同じだ!

2013-05-10 23:12:25 | 団塊ジジイの寝言

現行憲法第21条

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

現行憲法第21条で、今どんな不都合があるというのか?

自民党憲法改正案 第21条(表現の自由)

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

「公益及び公の秩序を害すること」とは何なのかとは? 誰が決めるのか?

自民党憲法草案の条文解説 によると、

○行為態様ではなく目的に着目した規制なので、その活動自体は「公益及び公の秩序」を害しなくても、その活動の目的が「公益及び公の秩序」を害すると判断されれば禁止される

○目的が公益及び公の秩序を害するかどうかの一次的判断は行政(政府)が行うわけですから、ときの政府の方針に反する活動は行えないこととなり得る

これでは北朝鮮や中国と同じではないか!

憲法21条・表現の自由を考える_報道特集

自民党憲法改正案の本質

 

 


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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown ()
2013-09-24 10:38:44
中革派とか反天連みたいな明らかに反社会的な組織って存在しますからね
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