現行憲法第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
現行憲法第21条で、今どんな不都合があるというのか?
自民党憲法改正案 第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
「公益及び公の秩序を害すること」とは何なのかとは? 誰が決めるのか?
自民党憲法草案の条文解説 によると、
○行為態様ではなく目的に着目した規制なので、その活動自体は「公益及び公の秩序」を害しなくても、その活動の目的が「公益及び公の秩序」を害すると判断されれば禁止される。
○目的が公益及び公の秩序を害するかどうかの一次的判断は行政(政府)が行うわけですから、ときの政府の方針に反する活動は行えないこととなり得る。
これでは北朝鮮や中国と同じではないか!