高大連携情報誌 『大学受験ニュース』(ブログ版)
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国立国会図書館
国立国会図書館
National Diet Library
東京本館
情報
正式名称
愛称
前身
専門分野 法定納本図書館
蔵書数 2286万9278点(2007年3月末現在[1]の東京本館供用点数)
事業主体 国会
管理運営
開館 1948年(昭和23年)2月25日発足、同年6月5日開館。
所在地 〒100-8924
東京都千代田区永田町一丁目10-1
電話 03-3581-2331(代表)
■ Template:図書館
国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は、日本の国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕を提供する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国立国会図書館法第1条。英語表記は National Diet Library 。
目次 [非表示]
1 概要
2 沿革
3 理念
4 組織
5 サービス
5.1 一般利用者へのサービス
5.2 国会に対するサービス
5.3 行政・司法に対するサービス
6 国立国会図書館の特色
6.1 資料の収集・整理
6.2 書誌データの提供
6.3 蔵書
6.4 電子図書館事業
7 国立国会図書館の利用
7.1 入退館
7.2 開館時間
7.3 休館日
7.4 資料の配置と閲覧
7.5 複写サービス
8 著名な在職者
9 脚注
10 関連項目
11 参考文献
12 外部リンク
[編集] 概要
国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に、納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており、行政・司法の各部門および日本国民に対するサービスも行っている。
施設は、中央の図書館と、国立国会図書館法3条に定められた支部図書館からなる。中央の図書館として東京本館(東京都千代田区永田町)および関西館(京都府相楽郡精華町精華台)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。
支部図書館としては国際子ども図書館(東京都台東区上野公園)、東洋文庫(東京都文京区本駒込)のほか、司法機関に1館(最高裁判所図書館)、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号。支部図書館法)に基づいて行政機関に25館(会計検査院図書館、人事院図書館、内閣法制局図書館、内閣府図書館(本府庁舎と中央合同庁舎第4号館に分かれている)、日本学術会議図書館、宮内庁図書館、公正取引委員会図書館、警察庁図書館、金融庁図書館、総務省図書館、総務省統計図書館、法務図書館、外務省図書館、財務省図書館、文部科学省図書館、厚生労働省図書館、農林水産省図書館(農林水産政策研究所分館・農林水産技術会議事務局筑波事務所分館の2分館あり)、林野庁図書館、経済産業省図書館、特許庁図書館、国土交通省図書館(国土技術政策総合研究所分館・国土地理院分館・北海道開発局分館の3分館あり)、気象庁図書館、海上保安庁図書館(海洋情報部分館の1分館あり)、環境省図書館、防衛省図書館)が置かれる。
[編集] 沿革
国立国会図書館の淵源は、大日本帝国憲法下の帝国議会各院に置かれていた貴族院図書館、衆議院図書館、および文部省に付属していた帝国図書館の3館にある。貴衆各院の図書館は、1891年(明治24年)に設立された各院の図書室を起源としており、また、帝国図書館は1872年(明治5年)に設立された書籍館をその前身とする。
第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、国会を構成する衆議院・参議院の両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員)で組織されると定めた。そして、国会が民主的に運営され、国会議員が十分な立法活動を行うためには、国会議員のための調査機関として議会図書館の拡充が必要とされた。このため、日本国憲法の施行とともに施行された国会法(昭和22年法律第79号)130条は「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」と定め、あわせて国会図書館法(昭和22年法律第84号)を制定した。これにより、貴衆両院の図書館を合併した国会図書館の設立が定められたが、この体制では国会議員の調査研究には不十分であるとみられた。
そこで、アメリカ合衆国から図書館使節団が招かれ、国会はその意見を取り入れて、翌1948年(昭和23年)、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)を制定した(同法の施行に伴い、前述した国会図書館法は廃止)。同法は米国図書館使節団の強い影響下に誕生したため、国立国会図書館は米国議会図書館(Library of Congress)をモデルとして、議会図書館であると同時に国立図書館(国立中央図書館)の機能も兼ね、国内資料の網羅的収集と整理を目的とした法定納本制度をもつこととされた。
旧赤坂離宮(現迎賓館)に置かれていた頃の国立国会図書館の館内同法の制定とともに、国立国会図書館の設立準備が進められ、初代館長には憲法学者で日本国憲法制定時の憲法担当国務大臣だった金森徳次郎が迎えられて、1948年(昭和23年)2月25日に国立国会図書館は発足した。続いて、初代副館長に美学者で尾道市立図書館長だった中井正一が任命され、同年6月5日、旧赤坂離宮(現迎賓館)を仮庁舎として、国立国会図書館は正式に開館した。
翌1949年(昭和24年)には、国立国会図書館法の定めた方針に基づき、出版法(明治26年法律第15号。出版法及び新聞紙法を廃止する法律(昭和24年法律第95号)により廃止)に基づいて納本された出版物を所蔵していた上野の国立図書館(1947年(昭和22年)に帝国図書館から改称)が統合され、国立国会図書館は名実ともに日本唯一の国立図書館となった。旧帝国図書館の蔵書と施設はそのまま上野に残され、同館は国立国会図書館の支部図書館である支部上野図書館とされた。
組織の発足より建設が遅れていた国立国会図書館の本館庁舎は、国立国会図書館法と同時に公布された国立国会図書館建築委員会法(昭和23年法律第6号)に基づいて検討が進められ、国会議事堂の北隣にあった旧ドイツ大使館跡地(東京都千代田区永田町)に建設されることになった。本館庁舎(現在の東京本館)は建築設計競技により前川國男の案が選ばれ、1961年(昭和36年)に第一期工事を完了し、図書が収蔵され始めた。収蔵された図書は、貴衆両院図書館からの引継書と戦後の収集分からなる赤坂の国会図書館仮本館蔵書が約100万冊、帝国図書館による戦前収集分を基礎とする上野図書館の蔵書が約100万冊。ここに、別々の歴史をもつ2館の蔵書は1館に合流し、同年11月1日、国立国会図書館本館は蔵書205万冊をもって開館した。
東京本館・本館の遠景本館の工事は開館後も続けられ、増築の進捗にともなって旧参謀本部庁舎跡地(現国会前庭北地区・憲政記念館)の三宅坂仮庁舎に置かれていた国会サービス部門も本館内に移転し、赤坂・上野・三宅坂の3地区に分かれていた国会図書館の機能は最終的な統合をみる。本館は、開館から7年後の1968年(昭和43年)に竣工し、地上6階・地下1階の事務棟と17層の書庫棟からなる施設が完成した。
1970年代には蔵書の順調な増大、閲覧者の増加が進み、本館の施設は早くも手狭になりつつあった。このため本館の北隣に新館が建設されることになり、1986年(昭和61年)に開館した。設計は本館と同じく前川國男が担当した。地上4階・地下8階で広大な地下部分をすべて書庫にあてた新館の完成により、国立国会図書館は全館合計で1200万冊の図書を収蔵可能な巨大図書館となったが、これも21世紀初頭に所蔵能力の限界に達することが予測された。
このため1980年代以降、第二国立国会図書館を建設する計画が浮上した。第二の国会図書館は増えつづける蔵書を東京本館と分担して保存するとともに、コンピュータ技術の発達にともなう情報通信の発展に対応する情報発信、非来館型サービスに特化した図書館として関西文化学術研究都市に建設されることになり、国立国会図書館関西館として、2002年(平成14年)に開館した。関西館には科学技術関連資料、アジア言語資料、国内博士論文などが移管され、東京本館とともに国立国会図書館の中央館を構成する一角となった。
また、関西館の開館に前後して、支部上野図書館の施設を改築の上、国際子ども図書館として活用する計画が進められた。国際子ども図書館は国立国会図書館の蔵書のうち児童書(主に18歳未満を対象とする図書館資料)を分担して所蔵する児童書のナショナルセンターとして位置付けられ、2000年(平成12年)に部分開館、2002年(平成14年)に全面開館した。
近年は、電子図書館事業の拡充に力が注がれる一方、2005年(平成17年)の国立国会図書館法における館長の国務大臣待遇規定の削除、2006年(平成18年)の自由民主党行政改革推進本部の国会事務局改革の一環としての独立行政法人化の提言、2007年(平成19年)の国会関係者以外からは初めてとなる長尾真(元京都大学総長)の館長任命など、国立国会図書館の組織のあり方をめぐる動きが相次いでいる状況である。
[編集] 理念
国立国会図書館法の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」と、その設立理念を明らかにしている。前文の一節「真理がわれらを自由にする」は、図書館が公平に資料を提供してゆくことで国民に知る自由を保障し、健全な民主社会を育む礎となっていかねばならないとする国立国会図書館の基本理念を明らかにしたものであると解釈されている。
国立国会図書館法はアメリカ図書館使節団の原案をもとに起草されたと言われているが、この前文は歴史学者で参議院議員の羽仁五郎(当時の参議院図書館運営委員長)が挿入したとされる。「真理がわれらを自由にする」の句は羽仁五郎の創案になるもので、羽仁がドイツに留学していた当時、留学先のフライブルク大学の図書館の建物に刻まれているのを見て感銘を受けたという銘文「WAHRHEIT WIRD MAN FREI MACHEN(真理は人を自由にする)」をもとにしたといい、その句は『新約聖書』の「Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ(真理はあなたたちを自由にする)」(ヨハネによる福音書 8-32)に由来していると言われる[2]。
1961年(昭和36年)に開館した国立国会図書館東京本館では、本館2階目録ホールの壁に金森初代館長の筆になる「真理がわれらを自由にする」の句が大きく刻まれ、この句は多くの人の目にとまるようになるとともに、ひとり国立国会図書館のみならず図書館一般の原理として理解されるようになった。戦後日本の図書館運動・図書館界の発展においてこの句が与えた影響は少なくない。
[編集] 組織
関西館 陶器二三雄設計国立国会図書館は日本の立法府である国会に属する独立した国の機関で、衆議院および参議院の議長及び両議院に置かれる常任委員会である議院運営委員会の監督のもと自立して運営される。図書館の事務を統理する国立国会図書館長は、両議院の議長によって任命される。
その組織は国立国会図書館法に基づき、中央の図書館と支部図書館からなる。中央の図書館には、東京・永田町の東京本館と京都府の関西館があり、支部図書館のひとつである国際子ども図書館の扱うものを除き、国会図書館の所蔵する各種の資料を分担して保管している。また、国会議事堂内には、中央の図書館に付属する国会分館がある。
支部図書館は、国際子ども図書館、東洋文庫そして行政および司法の各部門におかれる図書館がこれに該当する。このうち国際子ども図書館は、納本制度によって国会図書館に集められた日本国内の出版物や購入・国際交換によりもたらされた日本国外の出版物のうち、18歳未満を読者の主たる対象とする資料の保存・提供を分担しており、その性格は実質的には中央の図書館の分館に近い。また、支部東洋文庫はアジア研究専門の図書館兼研究所である財団法人東洋文庫の寄託を受け、文庫の図書館奉仕部門を国立国会図書館の支部として国会図書館の組織内においたものである。
行政および司法の各部門、すなわち各省庁および最高裁判所に置かれる図書館については行政・司法に対するサービスの節で改めて詳しくあつかうが、各省庁や裁判所に置かれる付属図書館を制度上国立国会図書館の支部とすることで、日本唯一の国立中央図書館である国立国会図書館と各図書館を一体のネットワークに置いたものである。これらの図書館は、設置主体は各省庁や裁判所であるが、同時に国立国会図書館の支部図書館として、中央の図書館とともに国立国会図書館の組織の一部とされる特別な位置付けにある。
東京と関西の2つの施設に分かれた中央の図書館はおよそ900人の職員を擁しており、業務ごとに部局に細分化されているが、そのうち唯一国立国会図書館法を設置の根拠とする特別な部局として「調査及び立法考査局」がある。調査及び立法考査局は国会に対する図書館奉仕に加えて、衆参両院の常任委員会が必要とする分野に関する高度な調査を行う特別職として置かれる専門調査員を中心に、国会からの要望に応じた調査業務を行っている。
[編集] サービス
国立国会図書館のサービスは、以下の3本の柱から成り立っている。
国会へのサービス - 立法の際に必要となる資料の収集と分析、提供を行う。
行政・司法へのサービス - 各府省庁と最高裁判所に支部図書館を設置し、図書館サービスを行なう。
国民一般へのサービス - 一般利用者が直接、または他の公共図書館などを通じて間接的に受けるサービス。また、地方の議会や公務員へのサービスもここに含まれる。
「国会図書館」という名称から明らかなように、国会へのサービスを第一義とするが、国民一般へのサービスも国立国会図書館の重要な要素である。国民へのサービスは日本の国立中央図書館としての機能であり、納本制度に基づく国内出版物の網羅的収集や全国書誌の作成が行われる。また、図書館間協力や国際協力にも力を入れており、国際協力では資料の国際交換、資料の貸出・複写・レファレンスサービス、日本語図書を扱う外国人司書の研修などを行なっている。
[編集] 一般利用者へのサービス
一般利用者へのサービスは、来館利用、利用者の身近にある図書館などを通じた間接的な利用、そして後述するインターネットを通じた電子図書館サービスの提供などから成り立っている。
国立国会図書館の各サービスポイント、すなわち東京本館、関西館、国際子ども図書館などを利用者が直接訪れる来館利用では、利用に許可の必要な貴重書や特別の事情があって利用の制限されている資料を除き、国立国会図書館の所蔵する膨大な資料が利用者の求めに応じて提供される。国立国会図書館の所蔵する資料は現在では3館に分散しているが、それぞれに取り寄せて来館利用することが可能である。
間接的な利用では、一般の図書館利用者が最寄の図書館では入手できなかった資料を網羅的なコレクションをもつ国会図書館から図書館間貸出で取り寄せたり、最寄の図書館では解決できなかったレファレンスサービス(図書館員の行う参考調査)を国立国会図書館に依頼したりすることができる。
図書館間貸出は、利用者の身近にある公共図書館、大学図書館や各種の資料室(ただし国立国会図書館の図書館間貸出制度に加入申請し、承認を受けた機関のみ)を窓口として、国立国会図書館の資料を利用できる制度である。ただし、あくまで図書館間貸し出しであるため借り出し先の図書館の館外に持ち出すことはできず、図書館資料を所蔵館外で複写することを禁じた著作権法の規定のため複写も認められない。
国立国会図書館は資料の保存を大原則としているため、利用者の身近にある多くの図書館と違い、来館利用でも個人に対する貸出を行っていない。また、所蔵する資料が膨大であり、サービスの対象とする地域も日本全国から諸外国にまで及んでいるため、個人からの利用には数多くの制約がかけられていたり、不便に感じられる点も多い。そのため、利用者は求める資料の入手をはかる場合、身近な公共図書館や大学図書館を利用した場合のほうが容易に資料に達することができることがしばしばであり、他の図書館で見当たらない資料のみに限って国立国会図書館を利用すべきとされる。このような国立国会図書館の性格を指して、「国会図書館は資料の最後のよりどころ」という言い方がなされている。
[編集] 国会に対するサービス
国立国会図書館の国会に対するサービスは、資料の提供、貸し出しなどの一般的な図書館サービスに加えて、議会図書館に特有の立法調査を兼ね備えている。
東京本館と国会議事堂内の国会分館には国会議員専用の議員閲覧室があり、本館議員閲覧室には議員研究室も付設されている。議員閲覧室、議員研究室は政治家の政策勉強のほか、政治家同士の密談に使われているといわれている。また、国会議員と国会職員に対しては国会分館を中心に貸し出しサービスも行われており、図書館への貸し出しと異なって貸し出しの冊数制限も存在しない。
国立国会図書館の組織において、国会に対するサービスの主体となるのは国立国会図書館法第15条によって規定された調査及び立法考査局(「調査局」と略称される)である。調査局は、同法の規定に基づいて、国会のための調査や立法に関連する資料の収集・提供を行うこととされている。
このために調査局には国会のための調査を行う部門と立法関連の資料提供サービスを行う部門が置かれている。調査部門の各課はおおむね国会両院の常任委員会の構成に対応する主題別に細分されており、国会議員の問い合わせに応じて調査を行う立法レファレンス業務や、時事的な問題についての予備調査を行う。
また、調査局は国立国会図書館の国民向けサービスのための資料収集・整理とは独立して資料の収集・整理も行っており、最新の情報を収集して立法業務の補佐に役立てている。この他、調査局を通じて行われる国会向けのサービスには国立国会図書館の一般の所蔵資料のうちの議会・法令関係資料の管理・提供や法令の索引作成、国会会議録のデータベース化などがあり、これらは国立国会図書館の閲覧室、出版活動、インターネット送信などを通じて、一般の国民に対しても提供されている。
[編集] 行政・司法に対するサービス
国立国会図書館のサービス対象のもうひとつの柱は国の行政・司法に対してである。これらに対し国立国会図書館は図書館サービス資料の貸し出し、複写、レファレンスなどの図書館サービスを行っているが、その窓口となるのが国の行政・司法の各部門に設けられた支部図書館である。行政・司法各部門の附属図書館(支部内閣府図書館、支部最高裁判所図書館など)は、設置母体の省庁の刊行物を収めたり業務上必要な資料を収集し所蔵しており、それぞれの省庁の予算によって運営されるが、同時に制度上で国立国会図書館の支部図書館として国立国会図書館の組織に包括されている。また、支部図書館同士は国立国会図書館の中央館を中心にネットワークを形成し、各省庁出版物の相互交換、資料の相互貸借、図書館職員の共通研修などを行う。
行政・司法各部門支部図書館の館長はそれぞれの事務官・技官から任命されるが、その任命権は立法府の職員である国立国会図書館長に与えられている。このように三権をまたぐ支部図書館制度は世界の国立図書館の中でもきわめて珍しく、国立国会図書館のもつ大きな特色のひとつである。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8" より作成
カテゴリ: 国立国会図書館 | 東京都の図書館 | 千代田区
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蔵書数 2286万9278点(2007年3月末現在[1]の東京本館供用点数)
事業主体 国会
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開館 1948年(昭和23年)2月25日発足、同年6月5日開館。
所在地 〒100-8924
東京都千代田区永田町一丁目10-1
電話 03-3581-2331(代表)
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国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)は、日本の国会議員の調査研究、行政、ならびに日本国民のために奉仕を提供する図書館である。また、納本制度に基づいて、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。設置根拠は国立国会図書館法第1条。英語表記は National Diet Library 。
目次 [非表示]
1 概要
2 沿革
3 理念
4 組織
5 サービス
5.1 一般利用者へのサービス
5.2 国会に対するサービス
5.3 行政・司法に対するサービス
6 国立国会図書館の特色
6.1 資料の収集・整理
6.2 書誌データの提供
6.3 蔵書
6.4 電子図書館事業
7 国立国会図書館の利用
7.1 入退館
7.2 開館時間
7.3 休館日
7.4 資料の配置と閲覧
7.5 複写サービス
8 著名な在職者
9 脚注
10 関連項目
11 参考文献
12 外部リンク
[編集] 概要
国立国会図書館は、日本の立法府である国会に属する国の機関であり、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする議会図書館である。同時に、納本図書館として日本で唯一の国立図書館としての機能を兼ねており、行政・司法の各部門および日本国民に対するサービスも行っている。
施設は、中央の図書館と、国立国会図書館法3条に定められた支部図書館からなる。中央の図書館として東京本館(東京都千代田区永田町)および関西館(京都府相楽郡精華町精華台)が置かれ、また東京本館に付属して国会分館がある。
支部図書館としては国際子ども図書館(東京都台東区上野公園)、東洋文庫(東京都文京区本駒込)のほか、司法機関に1館(最高裁判所図書館)、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和24年法律第101号。支部図書館法)に基づいて行政機関に25館(会計検査院図書館、人事院図書館、内閣法制局図書館、内閣府図書館(本府庁舎と中央合同庁舎第4号館に分かれている)、日本学術会議図書館、宮内庁図書館、公正取引委員会図書館、警察庁図書館、金融庁図書館、総務省図書館、総務省統計図書館、法務図書館、外務省図書館、財務省図書館、文部科学省図書館、厚生労働省図書館、農林水産省図書館(農林水産政策研究所分館・農林水産技術会議事務局筑波事務所分館の2分館あり)、林野庁図書館、経済産業省図書館、特許庁図書館、国土交通省図書館(国土技術政策総合研究所分館・国土地理院分館・北海道開発局分館の3分館あり)、気象庁図書館、海上保安庁図書館(海洋情報部分館の1分館あり)、環境省図書館、防衛省図書館)が置かれる。
[編集] 沿革
国立国会図書館の淵源は、大日本帝国憲法下の帝国議会各院に置かれていた貴族院図書館、衆議院図書館、および文部省に付属していた帝国図書館の3館にある。貴衆各院の図書館は、1891年(明治24年)に設立された各院の図書室を起源としており、また、帝国図書館は1872年(明治5年)に設立された書籍館をその前身とする。
第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、国会を構成する衆議院・参議院の両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員)で組織されると定めた。そして、国会が民主的に運営され、国会議員が十分な立法活動を行うためには、国会議員のための調査機関として議会図書館の拡充が必要とされた。このため、日本国憲法の施行とともに施行された国会法(昭和22年法律第79号)130条は「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。」と定め、あわせて国会図書館法(昭和22年法律第84号)を制定した。これにより、貴衆両院の図書館を合併した国会図書館の設立が定められたが、この体制では国会議員の調査研究には不十分であるとみられた。
そこで、アメリカ合衆国から図書館使節団が招かれ、国会はその意見を取り入れて、翌1948年(昭和23年)、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)を制定した(同法の施行に伴い、前述した国会図書館法は廃止)。同法は米国図書館使節団の強い影響下に誕生したため、国立国会図書館は米国議会図書館(Library of Congress)をモデルとして、議会図書館であると同時に国立図書館(国立中央図書館)の機能も兼ね、国内資料の網羅的収集と整理を目的とした法定納本制度をもつこととされた。
旧赤坂離宮(現迎賓館)に置かれていた頃の国立国会図書館の館内同法の制定とともに、国立国会図書館の設立準備が進められ、初代館長には憲法学者で日本国憲法制定時の憲法担当国務大臣だった金森徳次郎が迎えられて、1948年(昭和23年)2月25日に国立国会図書館は発足した。続いて、初代副館長に美学者で尾道市立図書館長だった中井正一が任命され、同年6月5日、旧赤坂離宮(現迎賓館)を仮庁舎として、国立国会図書館は正式に開館した。
翌1949年(昭和24年)には、国立国会図書館法の定めた方針に基づき、出版法(明治26年法律第15号。出版法及び新聞紙法を廃止する法律(昭和24年法律第95号)により廃止)に基づいて納本された出版物を所蔵していた上野の国立図書館(1947年(昭和22年)に帝国図書館から改称)が統合され、国立国会図書館は名実ともに日本唯一の国立図書館となった。旧帝国図書館の蔵書と施設はそのまま上野に残され、同館は国立国会図書館の支部図書館である支部上野図書館とされた。
組織の発足より建設が遅れていた国立国会図書館の本館庁舎は、国立国会図書館法と同時に公布された国立国会図書館建築委員会法(昭和23年法律第6号)に基づいて検討が進められ、国会議事堂の北隣にあった旧ドイツ大使館跡地(東京都千代田区永田町)に建設されることになった。本館庁舎(現在の東京本館)は建築設計競技により前川國男の案が選ばれ、1961年(昭和36年)に第一期工事を完了し、図書が収蔵され始めた。収蔵された図書は、貴衆両院図書館からの引継書と戦後の収集分からなる赤坂の国会図書館仮本館蔵書が約100万冊、帝国図書館による戦前収集分を基礎とする上野図書館の蔵書が約100万冊。ここに、別々の歴史をもつ2館の蔵書は1館に合流し、同年11月1日、国立国会図書館本館は蔵書205万冊をもって開館した。
東京本館・本館の遠景本館の工事は開館後も続けられ、増築の進捗にともなって旧参謀本部庁舎跡地(現国会前庭北地区・憲政記念館)の三宅坂仮庁舎に置かれていた国会サービス部門も本館内に移転し、赤坂・上野・三宅坂の3地区に分かれていた国会図書館の機能は最終的な統合をみる。本館は、開館から7年後の1968年(昭和43年)に竣工し、地上6階・地下1階の事務棟と17層の書庫棟からなる施設が完成した。
1970年代には蔵書の順調な増大、閲覧者の増加が進み、本館の施設は早くも手狭になりつつあった。このため本館の北隣に新館が建設されることになり、1986年(昭和61年)に開館した。設計は本館と同じく前川國男が担当した。地上4階・地下8階で広大な地下部分をすべて書庫にあてた新館の完成により、国立国会図書館は全館合計で1200万冊の図書を収蔵可能な巨大図書館となったが、これも21世紀初頭に所蔵能力の限界に達することが予測された。
このため1980年代以降、第二国立国会図書館を建設する計画が浮上した。第二の国会図書館は増えつづける蔵書を東京本館と分担して保存するとともに、コンピュータ技術の発達にともなう情報通信の発展に対応する情報発信、非来館型サービスに特化した図書館として関西文化学術研究都市に建設されることになり、国立国会図書館関西館として、2002年(平成14年)に開館した。関西館には科学技術関連資料、アジア言語資料、国内博士論文などが移管され、東京本館とともに国立国会図書館の中央館を構成する一角となった。
また、関西館の開館に前後して、支部上野図書館の施設を改築の上、国際子ども図書館として活用する計画が進められた。国際子ども図書館は国立国会図書館の蔵書のうち児童書(主に18歳未満を対象とする図書館資料)を分担して所蔵する児童書のナショナルセンターとして位置付けられ、2000年(平成12年)に部分開館、2002年(平成14年)に全面開館した。
近年は、電子図書館事業の拡充に力が注がれる一方、2005年(平成17年)の国立国会図書館法における館長の国務大臣待遇規定の削除、2006年(平成18年)の自由民主党行政改革推進本部の国会事務局改革の一環としての独立行政法人化の提言、2007年(平成19年)の国会関係者以外からは初めてとなる長尾真(元京都大学総長)の館長任命など、国立国会図書館の組織のあり方をめぐる動きが相次いでいる状況である。
[編集] 理念
国立国会図書館法の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」と、その設立理念を明らかにしている。前文の一節「真理がわれらを自由にする」は、図書館が公平に資料を提供してゆくことで国民に知る自由を保障し、健全な民主社会を育む礎となっていかねばならないとする国立国会図書館の基本理念を明らかにしたものであると解釈されている。
国立国会図書館法はアメリカ図書館使節団の原案をもとに起草されたと言われているが、この前文は歴史学者で参議院議員の羽仁五郎(当時の参議院図書館運営委員長)が挿入したとされる。「真理がわれらを自由にする」の句は羽仁五郎の創案になるもので、羽仁がドイツに留学していた当時、留学先のフライブルク大学の図書館の建物に刻まれているのを見て感銘を受けたという銘文「WAHRHEIT WIRD MAN FREI MACHEN(真理は人を自由にする)」をもとにしたといい、その句は『新約聖書』の「Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ(真理はあなたたちを自由にする)」(ヨハネによる福音書 8-32)に由来していると言われる[2]。
1961年(昭和36年)に開館した国立国会図書館東京本館では、本館2階目録ホールの壁に金森初代館長の筆になる「真理がわれらを自由にする」の句が大きく刻まれ、この句は多くの人の目にとまるようになるとともに、ひとり国立国会図書館のみならず図書館一般の原理として理解されるようになった。戦後日本の図書館運動・図書館界の発展においてこの句が与えた影響は少なくない。
[編集] 組織
関西館 陶器二三雄設計国立国会図書館は日本の立法府である国会に属する独立した国の機関で、衆議院および参議院の議長及び両議院に置かれる常任委員会である議院運営委員会の監督のもと自立して運営される。図書館の事務を統理する国立国会図書館長は、両議院の議長によって任命される。
その組織は国立国会図書館法に基づき、中央の図書館と支部図書館からなる。中央の図書館には、東京・永田町の東京本館と京都府の関西館があり、支部図書館のひとつである国際子ども図書館の扱うものを除き、国会図書館の所蔵する各種の資料を分担して保管している。また、国会議事堂内には、中央の図書館に付属する国会分館がある。
支部図書館は、国際子ども図書館、東洋文庫そして行政および司法の各部門におかれる図書館がこれに該当する。このうち国際子ども図書館は、納本制度によって国会図書館に集められた日本国内の出版物や購入・国際交換によりもたらされた日本国外の出版物のうち、18歳未満を読者の主たる対象とする資料の保存・提供を分担しており、その性格は実質的には中央の図書館の分館に近い。また、支部東洋文庫はアジア研究専門の図書館兼研究所である財団法人東洋文庫の寄託を受け、文庫の図書館奉仕部門を国立国会図書館の支部として国会図書館の組織内においたものである。
行政および司法の各部門、すなわち各省庁および最高裁判所に置かれる図書館については行政・司法に対するサービスの節で改めて詳しくあつかうが、各省庁や裁判所に置かれる付属図書館を制度上国立国会図書館の支部とすることで、日本唯一の国立中央図書館である国立国会図書館と各図書館を一体のネットワークに置いたものである。これらの図書館は、設置主体は各省庁や裁判所であるが、同時に国立国会図書館の支部図書館として、中央の図書館とともに国立国会図書館の組織の一部とされる特別な位置付けにある。
東京と関西の2つの施設に分かれた中央の図書館はおよそ900人の職員を擁しており、業務ごとに部局に細分化されているが、そのうち唯一国立国会図書館法を設置の根拠とする特別な部局として「調査及び立法考査局」がある。調査及び立法考査局は国会に対する図書館奉仕に加えて、衆参両院の常任委員会が必要とする分野に関する高度な調査を行う特別職として置かれる専門調査員を中心に、国会からの要望に応じた調査業務を行っている。
[編集] サービス
国立国会図書館のサービスは、以下の3本の柱から成り立っている。
国会へのサービス - 立法の際に必要となる資料の収集と分析、提供を行う。
行政・司法へのサービス - 各府省庁と最高裁判所に支部図書館を設置し、図書館サービスを行なう。
国民一般へのサービス - 一般利用者が直接、または他の公共図書館などを通じて間接的に受けるサービス。また、地方の議会や公務員へのサービスもここに含まれる。
「国会図書館」という名称から明らかなように、国会へのサービスを第一義とするが、国民一般へのサービスも国立国会図書館の重要な要素である。国民へのサービスは日本の国立中央図書館としての機能であり、納本制度に基づく国内出版物の網羅的収集や全国書誌の作成が行われる。また、図書館間協力や国際協力にも力を入れており、国際協力では資料の国際交換、資料の貸出・複写・レファレンスサービス、日本語図書を扱う外国人司書の研修などを行なっている。
[編集] 一般利用者へのサービス
一般利用者へのサービスは、来館利用、利用者の身近にある図書館などを通じた間接的な利用、そして後述するインターネットを通じた電子図書館サービスの提供などから成り立っている。
国立国会図書館の各サービスポイント、すなわち東京本館、関西館、国際子ども図書館などを利用者が直接訪れる来館利用では、利用に許可の必要な貴重書や特別の事情があって利用の制限されている資料を除き、国立国会図書館の所蔵する膨大な資料が利用者の求めに応じて提供される。国立国会図書館の所蔵する資料は現在では3館に分散しているが、それぞれに取り寄せて来館利用することが可能である。
間接的な利用では、一般の図書館利用者が最寄の図書館では入手できなかった資料を網羅的なコレクションをもつ国会図書館から図書館間貸出で取り寄せたり、最寄の図書館では解決できなかったレファレンスサービス(図書館員の行う参考調査)を国立国会図書館に依頼したりすることができる。
図書館間貸出は、利用者の身近にある公共図書館、大学図書館や各種の資料室(ただし国立国会図書館の図書館間貸出制度に加入申請し、承認を受けた機関のみ)を窓口として、国立国会図書館の資料を利用できる制度である。ただし、あくまで図書館間貸し出しであるため借り出し先の図書館の館外に持ち出すことはできず、図書館資料を所蔵館外で複写することを禁じた著作権法の規定のため複写も認められない。
国立国会図書館は資料の保存を大原則としているため、利用者の身近にある多くの図書館と違い、来館利用でも個人に対する貸出を行っていない。また、所蔵する資料が膨大であり、サービスの対象とする地域も日本全国から諸外国にまで及んでいるため、個人からの利用には数多くの制約がかけられていたり、不便に感じられる点も多い。そのため、利用者は求める資料の入手をはかる場合、身近な公共図書館や大学図書館を利用した場合のほうが容易に資料に達することができることがしばしばであり、他の図書館で見当たらない資料のみに限って国立国会図書館を利用すべきとされる。このような国立国会図書館の性格を指して、「国会図書館は資料の最後のよりどころ」という言い方がなされている。
[編集] 国会に対するサービス
国立国会図書館の国会に対するサービスは、資料の提供、貸し出しなどの一般的な図書館サービスに加えて、議会図書館に特有の立法調査を兼ね備えている。
東京本館と国会議事堂内の国会分館には国会議員専用の議員閲覧室があり、本館議員閲覧室には議員研究室も付設されている。議員閲覧室、議員研究室は政治家の政策勉強のほか、政治家同士の密談に使われているといわれている。また、国会議員と国会職員に対しては国会分館を中心に貸し出しサービスも行われており、図書館への貸し出しと異なって貸し出しの冊数制限も存在しない。
国立国会図書館の組織において、国会に対するサービスの主体となるのは国立国会図書館法第15条によって規定された調査及び立法考査局(「調査局」と略称される)である。調査局は、同法の規定に基づいて、国会のための調査や立法に関連する資料の収集・提供を行うこととされている。
このために調査局には国会のための調査を行う部門と立法関連の資料提供サービスを行う部門が置かれている。調査部門の各課はおおむね国会両院の常任委員会の構成に対応する主題別に細分されており、国会議員の問い合わせに応じて調査を行う立法レファレンス業務や、時事的な問題についての予備調査を行う。
また、調査局は国立国会図書館の国民向けサービスのための資料収集・整理とは独立して資料の収集・整理も行っており、最新の情報を収集して立法業務の補佐に役立てている。この他、調査局を通じて行われる国会向けのサービスには国立国会図書館の一般の所蔵資料のうちの議会・法令関係資料の管理・提供や法令の索引作成、国会会議録のデータベース化などがあり、これらは国立国会図書館の閲覧室、出版活動、インターネット送信などを通じて、一般の国民に対しても提供されている。
[編集] 行政・司法に対するサービス
国立国会図書館のサービス対象のもうひとつの柱は国の行政・司法に対してである。これらに対し国立国会図書館は図書館サービス資料の貸し出し、複写、レファレンスなどの図書館サービスを行っているが、その窓口となるのが国の行政・司法の各部門に設けられた支部図書館である。行政・司法各部門の附属図書館(支部内閣府図書館、支部最高裁判所図書館など)は、設置母体の省庁の刊行物を収めたり業務上必要な資料を収集し所蔵しており、それぞれの省庁の予算によって運営されるが、同時に制度上で国立国会図書館の支部図書館として国立国会図書館の組織に包括されている。また、支部図書館同士は国立国会図書館の中央館を中心にネットワークを形成し、各省庁出版物の相互交換、資料の相互貸借、図書館職員の共通研修などを行う。
行政・司法各部門支部図書館の館長はそれぞれの事務官・技官から任命されるが、その任命権は立法府の職員である国立国会図書館長に与えられている。このように三権をまたぐ支部図書館制度は世界の国立図書館の中でもきわめて珍しく、国立国会図書館のもつ大きな特色のひとつである。
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