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日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問4

2020-10-05 03:00:00 | 日記

平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。

弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。

しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」 「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるまじき不当な尋問を行ったのである。そこには、もはや裁判の公平、中立性は存在しなかった。

それでも、高取真理子裁判官の誘導質問の誘いにのらなかったのは、原告が真実を述べ、被告が偽りの記載をしていることは明白だからである。

以下は主尋問で答えようと準備していたことである。書面を見ながら尋問に答えることはできない為、暗記していた。

1 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由は何か。

(第1)就業規則第4条 乙4 により、原告の地位である有期雇用正職員は正職員と同等であると記載されており、正職員との職務上の差異が存在しないのは明らかである。

(第2)臨時職員の定義に期間の定めのある職員であり、有期雇用正職員は除くとあり、純粋な期間の定めのある職員は臨時職員であって、有期雇用正職員は期間の定めのある職員とは言えない。

(第3)乙12 において期間満了による有期雇用正職員は存在せず、原告の前任者は定年退職後、嘱託職員となって他の就業場所で勤務していることからも、実質期間の定めのないものであり、恒常性、臨時性の区別、他の労働者の勤務実態を総合的に判断して解雇権の類推適用を受けるものである。

2 原告が更新されるものと期待されるべき理由はなにか。

(第1)採用時の面接の過程で、毎年契約を継続していくという被告の雇用継続を期待させる発言がある。

(第2)被告仙台支店長は運転代務員を命じるにあたり、原告の将来性を考慮して決定したと述べた。

(第3)甲5、乙10 により、契約が平成28年4月30日で終了するのならば、派遣期間を平成28年9月28日と記載しない。

(第4)甲4 に定年が記載されており、期間が明白に決まっているのならば、定年を記載する必要はない。被告は業務上必要であった場合のみ契約を更新すると述べているが、それであっても契約は更新されるに期待される理由になる。

3 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由は何か。

(第1)平成28年1月より、原告は運転代務員を命じられたが、2か月の期間に県内に点在する他の運転手が病気により代務員の必要が生じても、原告が代務員として勤務したことは1度もなく、指導員が代務員をしていることからも業務上の必要性は存在しない。

(第2)最高裁判例により、業務上の必要性の判断基準として、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営円滑化を挙げているが、適正配置という観点では、本来の常勤運転代務員や非常勤の運転代務員が存在しながら、原告の同意もなく運転代務員にしたことは人員の合理的選定という点でも適正配置ではない。

(第3)配転前、原告は無遅刻、無早退、無欠勤であり、健康状態は良好であり、配転後にうつ状態になったのは明らかであり、勤務意欲の高揚、業務の能率増進などの必要性も存在しない。

4 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由は何か。

(第1)平成27年10月21日に菅野指導員は原告の指摘により、偽装請負行為を認識しているのにも拘らず黙認している。改善を要求したものではなかったと記載しているが、原告の改善要求の有無に関係なく、認識した後に銀行に対して付帯業務を辞めさせるのは職務である。実際9月1日に付帯作業を命じられた旨の報告に対して、9月3日には自ら銀行に対して付帯作業の中止を要求したのであるから、それをしなかったのは黙認した証拠である。同年12月21日に佐藤支店長は原告の指摘により、翌日、付帯作業を辞めさせたのであれば、報告も改善もされなかった中で原告は仕事をさせられていた証明である。

(第2)被告と銀行は10年以上、業務委託契約をしており、毎週月曜日に運行指示書が原告に渡されているのであるから、それがない状態は違法行為になることは当然知るべきものでありながら9月以降渡されたことはない。

(第3)被告は、原告が委託先にて銀行職員や、同僚であり責任者と軋轢があった故、原告の雇用を守る上でのことで配転命令を下したと述べているが、結果として4か月後に解雇予告通知書を渡すこともなく原告を解雇したのである。責任者の指示に従わないなど、具体的にどのような指示か示すわけでもなく、銀行における原告の言動に対して原告に信憑性を確かめるわけでもなく、被告と銀行の話し合いの内容も原告に教えることをせず、原告が銀行職員に対し問い合わせをしたいと述べるに至っては強く禁止された。その上、登録している銀行職員の個人的メールアドレスを削除するように威迫され、同職員との接触までも禁止された。被告は偽装請負行為をおこしながら、原告にその責めを帰せ、原告を配転させたことは不当な動機、目的所以である。

5 配転命令が権利の濫用である理由は何か。

(第1)原告は銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じ、内定を受けたことは被告も証明している。前任者や同僚の勤務実態、定期異動はないという状況からも、原告は明示的にも黙示的にも配転はないと認識しているものであり、就業規則第4条5項、労働契約法第7条ただし書きからも、原告の合意なくして配転させたことは権利の濫用である。

(第2)甲4 に更改はないと記載されており、更改の定義のひとつに要素の変更があることから勤務地が要素になり、これを変更することは、更改しないとの契約を無視したものである。

(第3)被告は配転を拒否する原告に対し、平成27年12月25日に突然、銀行を訪ね、有無を言わさず原告を銀行から退去させようとしたのみならず、原告の自宅を突然訪ね、カードキー等の返却を強要し、応じない原告に対し、近所迷惑を顧みず、呼び鈴を1時間にわたり鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行った。これにより原告はうつ状態となり、後期高齢者の母の体調を悪化させる犯罪行為を行っている。原告の私的領域に踏み入ってまでも配転を強行させた行為は権利の濫用である。

6 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

原告が受けた精神的苦痛は多大なものである。原告の銀行勤務は被告会社から紹介を受けたものであり、長期間勤務を約束されたことにより他の会社を断って被告会社に勤務したのである。

原告は一人の運転手でしかない。運転手が偽装請負行為を自ら行うことはありえないことは誰にでも理解できるものである。しかしながら、被告は民事調停陳述書や、答弁書において、原告が偽装請負をしたことを遺憾に思うと記載し、原告にその責めを帰させた。

銀行における原告の言動を確かめることをせず、大声を挙げ職員に恐怖を与えたと虚偽を記載するのみならず、社会人としても問題であると原告を侮辱する記載までした。

配転を強行におこない、私物の整理もできない状態で、即刻銀行から退去命令を発し、拒否する原告の自宅を突然訪ね、呼び鈴を鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行い、原告のみならず、その家族にまで被害を与えた。

銀行職員に対して別れの挨拶もできず、犯罪者が連行されるがごとく、来訪者出入り口から退去させられた屈辱は忘れることはできない。

佐藤支店長は、一貫して配転を拒否する原告を説得するために、常勤運転代務員は原告の将来性を考慮したと何度も述べながら、被告準備書面では約束どおり平成28年4月30日で終了しますと告げたと虚偽を記載した。

原告がうつ状態となって休職した後、医師の聴取も配転見直しを考えることもせず、それどころか復職のための医師の聴取は必要ないと発し原告を解雇した。

原告が配転前の勤務地に固執しているから解雇は合理的とは理由にならず、原告の配転撤回を阻止するために恣意的に理由づけ、報復目的で解雇したことは明らかである。

落ち度のない原告に対し、罪を負わせ、家族を被害にさらし、原告の名誉も奪った被告の行為は極めて悪質であり、その精神的苦痛は100万円の損害賠償では本来収まらない。

7 その他。
民事調停申立て以前から原告は被告支店長に対し、銀行に戻すよう何度も懇願し、何事もなかったようにふるまう。誓約書を書いても良いし、土下座しても良いから戻して欲しいと述べてきた。労働審判で慰謝料を請求するも、慰謝料請求を放棄する。銀行に戻してもらえれば他に要求するものはないと審判官に訴えても被告は見直すことはなかった。

原告の譲歩を被告は拒否したのであり、すでに1年経過して、もはや原告から和解することはありえない。

原告はいかなることがあろうとも請求が認められるまで争う。他の不当な配転や解雇、雇止めをうけている労働者の例となるためにも、そして今後、原告のような被害者がでないためにも判決を望むものである。

以上


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問3

2020-10-05 02:00:00 | 日記

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

尋 問 事 項 説 明 書

平成28年12月29日
仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○

1. 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由
から、 原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。

2. 原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。

3. 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。

4. 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。

5. 配転命令が権利の濫用である理由の説明。

6. 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

7. その他

以 上


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問2

2020-10-05 01:00:00 | 日記

民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。

平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件
原 告  ○○ ○○
被 告  日本総合サービス株式会社

証  拠  申  出  書

平成28年12月29日

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○   印

原告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 人証の表示
原告本人   (主尋問20分)

第2 証すべき事実
原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。

第3 尋問事項
別紙のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問 1

2020-10-05 00:00:00 | 日記

被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

要 望 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

平成28年10月31日
原告 ○○ ○○

先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実であるという立証は被告が行うものと考え、被告から証拠申請するべきと存じます。

陳述書に述べるとおり、裁判所による被告に対する立証の釈明を望みます。

理由
1.被告答弁書、民事調停陳述書において、被告は原告の配転理由を述べているところ、原告は一貫して否認しており、否認している者が事実無根を証明するのは適切ではない為。

2.原告が証拠申請をすることにより、前もって尋問事項が被告と証人に知られ、両者によって虚偽の証言内容を共謀される恐れがある為。

以上


仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の誤った裁判 

2020-05-01 00:00:00 | 日記
  • ホームページを開設。

1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号) 

  dbj.main.jp (htpp://dbj.main.jp) 

2.日本総合サービス 

  seisakuginko.jp (htpp://seisakuginko.jp) 

3.日本政策投資銀行 

  dbj.main.jp/b (htpp://dbj.main.jp/b)

を御覧ください。

 

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。

この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁 髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。

運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取真理子裁判官は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。

控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取真理子が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。

最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。

これが、裁判の実態である。

仙台高裁受命裁判官 佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」

失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。

労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは 改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。

控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷 鬼丸かおる裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。

すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の事実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。

真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。

裁判官は正義ではなく裁判所は真実を明らかにする場ではない

このブログは永遠につづく。