被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?
1月7日からは菅野指導員の隣の席です。
仙台支店はワンフロアでしょう。
ワンフロアです。
あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?
そうですね。
個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?
ないです。
空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?
同じではないです。
暖房も?
暖房も同じではないです。
どこが違うの?
1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。
会議室にはそれはなかったんですか?
はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。
ワンフロアのところには全部あるんでしょう?
他の職員が座っているところには通気孔はあります。
あなたも同じところにいたんでしょう?
同じ部屋ですけれども、暖房は効かないです。
そんなところがどこにあったんですか?
仙台支店にありました。
私が聞いているのは、全部同じワンフロアで皆さんがいるところだと聞いていますがね?
実際、原告は寒さに震えて、ポケットに手を突っ込んで→(被告代理人弁護士は、配転後の労働条件通知書に署名するまで、原告が座らせられていた場所が他の職員と座っていた場所と室温が同じだと認めさせたかったようだが、室温が違っていたのは事実であり、原告が反論すると途中で「もう、いい」とこの質問を打ち切った)
あなたは銀行で車の運転をやっていたんですね?
はい。
職員の送迎をやっていたというふうに先ほどさっきおっしゃっいましたけれども、どういう方の送迎をやっていたんですか?
銀行支店長から職員全てです。
職員全てというと、どういうことですか?
職員は40名近くおりますので、業務課の職員、総務課の職員、もちろん男性、女性をとわずです。
男性、女性を問わず乗せていたと、こういうことですか?
そうです。
付帯業務は駄目だということを、あなたは知っていたんでしょうか?
はい、知っておりました。
なんでやっていたの?
私が自らやっていたわけではありません。
自らやったとは言っていない。なぜ、あなたはやったんだと聞いているんです?
それは、私に聞いても分かりません。命令されたからです。甲第8号証か何かで銀行からそういうふうに命じられたからです。
それをやりませんとは言わなかったの?
言いました。
誰に言ったの?
10月2日に銀行総務課担当者に申し上げました。
どう言っていましたか?
その後、総務課長から話があるということを伺いましたが、配転後に至るまで、総務課長からその件に関しては全然話がありませんでした。
配転後、銀行から仙台支店に移ったわけですけれども、その配転は不当だということで監督署かどこかへ行ったんですよね、あなたは?
はい。
配転はどうだと言われたんですか?
労働基準監督署に1月上旬に行きました。
配転は何だと言っていたの?
特に何も言いません。
不当だとか、そういうふうな話は言ってなかったの?
労働基準監督署は、会社に問い合わせると言いました。
そして、どういう回答が来たんですか?
翌日、電話がきました。会社としては不当な配転ではないということの連絡を受けました。
監督署はどう判断したの?
監督署は、配転が不当だとも不当じゃないとも言いませんでした。
あなたは先ほど、調停とか労働審判のことで度々怒っておられたようだけれども、調停委員から調停案は出されましたか?
出されておりません。
じゃあ、あなたは調停をやって、何をやっていたの?
意味が分かりません。
調停委員があなたに何かアドバイスしましたか?
特にありません。
何も言わないの?
はい。2回目で終了しました。
なぜ、終了したの?
知りません。調停委員に聞いてください。
あなたは調停委員に銀行に戻せと、こういうふうなことをおっしゃったわけ?
そうです。配転撤回の申立てをしております。
労働審判でも同じなのか?
そうです。
銀行に戻してくれということだけを言ったわけだ。
そうです。民事調停では、慰謝料請求なしの配転撤回、労働審判では慰謝料を請求しました。
元に戻すと、こういうことね?
銀行に戻すように述べました。
あなたについては、銀行のほうから交替要請を受けているわけですけれども、交替を求められた理由について思いあたることはないの?
ありません。民事調停で、乙第13号証を見た平成28年2月23日に、それを見て、こういうことがあったというのを初めて知りました。
思い当たる節はありませんか?
ありません。
全然ないの?
はい。
あなたの側に交替を求められる要因があったんだということは、考えたことはない?
ないです。
反省すべき点はないと考えているんですか?
どのような反省ですか?
そういうことはないと考えているの?
ないです。
あなたはなぜ日本政策投資銀行の運転手であることにこだわるんですか?
日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じ、内定を受けたからです。
仕事の面では不満を持っていたんでしょう?
付帯業務に対する不満と、責任者が私の運行予定を入力しながら私に教えないことにより、業務に支障を来したことに対する不満です。
あなたは1月に入って、仙台支店に配転になりましたよね?
はい。
乙第3号証の署名を変えたと、それは、その異動には同意できないと、こういう趣旨ですか?
そうです。
ということは、署名したけれども、常勤代務員は受け入れないということですか?
そうです。
今でも銀行の運転手に戻せという意志は固いですか?
固いです。
常勤代務員では駄目だと、こういうことですか?
もちろんです。
今戻って、銀行の運転手としてやっていけると思いますか?
思います。
別の運転手に替えてくれと言われているのに、あなたはできると思う。
どういう意味ですか?
銀行のほうから交替要請を受けているのに、今戻って、銀行の運転手としてできると思うの?
できます。
甲第7号証を示す。
(医師の診断結果による原告の就労可否証明書:医師は、平成28年2月26日から同年4月30日までの休職の指示および、この期間の職務である運転代務員の職種は不能と記載したものを、高取真理子裁判官は、運転業務全てが不能と恣意的にこじつけ、労働条件通知書に記載されてある健康状態による雇い止めを正当と判決文に記載するだけではなく、その後、5月下旬の診断の結果、通常の労務に支障がないと明確に医師が記載するものを、4月30日の時点では労務は不能と記載しているので、雇い止めは違法ではないと判決文に記載したのだ)
2枚目を見てください。「3,障害の状態」 という欄の「現在の精神状態」という欄に、「前の職場に対する苛立ちなどはあるようであるが」と、前の職場というのはどこのことなんですか?
被告会社です。
総合サービスですか?
そうです。
どういうことで苛立っていたんですか?
結局、無理に配転させられたことに対する苛立ちです。
「4,就労に関する事項」 の欄を見てください。「過度のストレスは避けることが望ましい」 というふうにあるんです。どういうストレスを避けろということなんですか?
これは、主治医の意見なので、私がどうのこうのということは分かりません。
説明を受けなかったの?
普通に考えればストレスですね。
甲第7号証の1枚目を見てください。「退職日時点での就労の可否」 という欄がありますよね?
そこで「退職日時点で、今までの仕事について」 「不能と思われる」 とあるから、期間満了の時点の4月30日は営業車の運転はできなかったと、こういうことをお医者さんは言っているわけですか?
そうですね。
あなたもそう思うの?
4月30日までは不能と思われると書いてあるから、そうですね。
いつ頃から運転できるようになったんですか?
この書類で言えば、少なくとも5月28日にはできるという診断になっていますね。でありますので、それより以前ということですね。
それは、それ以前に運転できたという診断書ではないですよね?
そうですね。4月30日までできなくて、5月1日にできるという診断書は普通ありませんからね。
診断を受けた日が後ですから、診断を受けた日以降ですよね?
1ヵ月くらい様子を見なかったら、分からないんじゃないですか。
甲第5号証, 乙第5号証の1ないし3を示す。
乙第5号証の1ないし3は出勤簿で、平成28年1月分、2月分、3月分なんですが、これを見ますと、1月12日、2月2日、2月9日、2月23日の4回、それぞれ火曜日に仙台リハビリ病院の運転を行ったと書いてあるんですが、その仙台リハビリ病院での運転というのは、甲第5号証によって運転をしていたと、こういうことになるんですか?
そうなりますね。
仙台リハビリ病院へのあなたの派遣というのは、平成28年2月23日で終わっているんですが、乙第5号証の2を見てもらうと分かるんですが、2月23日以降は、もう行くのをやめたんですか?
やめたといよりも、2月23日は、民事調停がありましたので、渡された被告陳述書を見て愕然とし、精神的に支障を来したんです。そしてできなくなったんです。
あなたのほうから断ったんですね、仙台リハビリ病院?
断ったわけではないです。その後に、2月26日に精神科の医師に診断をもらって、できないという診断をもらったから、それを支店長に渡して、3月から休職扱いになったんです。ですので、私ができないと言ったわけではないです。医師の指示です。
医師の診断書で仙台リハビリ病院には行かなくなったと?
医師がそういうふうに指示したのですから。あとは、それを決めるかどうかは被告会社支店長だと思います。
※被告代理人弁護士は、争点に関係ない日本総合サービス仙台支店の空調について必要以上に質問し、高取真理子裁判官も止めさせることをしない。原告が「実際、寒さに震えてポケットに手を入れて寒さをしのごうとしていたら、佐藤仙台支店長から叱責を受けた」と応えようとしたところ、「もう、いい」と怒鳴られ、この質問をうちきられたのだ。
他の質問にしても、医師の聴取は被告就業規則(乙第4号証)に記載されている使用者の義務でありながら、原告に質問している。むしろ、この質問をすること自体、被告が医師の聴取を怠った証明である。
委託先の日本政策投資銀行東北支店から運転手の交替を要請されているのに、現場復帰できるかとの質問でも、銀行総務課による偽装請負の改善要求を発端としながら、これを争点とせず、1審判決文及び控訴審判決文には一切触れず避けているのだ。先のブログでも原告が高取真理子裁判官に対して偽装請負行為を述べているので、当然高取は知りながら判決文のどこにも引用しないのは、判決を恣意的に正当化させるための画策でしかない。
原告は、銀行で勤務する他の職員とは、何事もなく円満に業務を行ってきたし、異動になったことさえ知らない職員がほとんどだ。嘱託職員で期間満了で終了する方は、事前に他の職員に通達されるが、原告はそれもなく強制退去させられた。前任者は退職日に職員総出での見送りがされたが、原告は来訪者出入口からまるで犯罪者が連行されるがごとく追い出されたのである。
銀行総務課の青木次長と、高橋総務課職員という偽装請負の違法行為を押し付けた張本人が運転手の交替を要請して、銀行から交替要請されているのに戻れるのかという被告代理人弁護士の質問は理由にもならない。原告はこの二人と被告仙台支店長と菅野という4人の中で秘密裏に配転させられようとしたのだ。