労働審判からの継続なので労働審判申立書が訴状となるが、労働審判では配転撤回のみを趣旨としていた。申立書提出後、日本総合サービスから卑劣な雇い止めを受けたため、改めて訴状に代わる準備書面を提出した。
事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
被告 日本総合サービス株式会社
訴 状 に 代 わ る 準 備 書 面
仙台地方裁判所第2民事部 御中
平成28年6月6日
原告 ○○ ○○
第1 請求の趣旨
1 原告が被告の日本総合サービス仙台支店に勤務する雇用契約上の義務がないことを確認し、日本政策投資銀行にて勤務することを確認する。
2 被告は原告に対し100万円を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 100万円の支払いを求める理由
① 配転に対する人事権濫用に対する損害賠償
② 偽装請負行為を黙認し、改善を求めた原告を報復的手段として配転させた不当行為に対する損害賠償
③ 信義則上、職場配慮義務を怠り長期の鬱状態、休職に至らせた債務不履行違反
に対する損害賠償
④ 平成27年12月30日迄の委託先勤務と命じながら同年12月25日に一方的・報復的手段として委託先から退去させられた精神的苦痛に対する損害賠償及び、平成27年12月25日、20時から22時に原告自宅を突然訪れ、呼び鈴を鳴らし続けられた人格的利益の損傷に対する損害賠償
⑤ 原告を不当に雇止めした損害賠償
2 被告は官公庁及び関係機関、会社等の車両管理に関する受託業務等を目的とする株式会社である。東京に本店を置く他、大阪に支店、仙台にも支店がある。
【現在事項全部証明書】
3 仙台支店管内には200名を超える運転手がいる。
4 被告は平成27年12月8日、原告を日本総合サービス仙台支店(以下支店)に呼び出し異動(配転)の打診を示したが原告は異動する理由が理解できず拒否した。(運転代務員が少なく原告にやってもらいたいという事や同僚であるS運転手との仲が悪いとの理由であったが、後述するように運転代務員は採用以前からできないという意思表示があり、同僚との仲も改善されており自分ひとりが異動になる理由がないため)
5 原告は同年12月17日に被告から支店に呼び出され、管野指導員(日本政策投資銀行担当の支店職員)から平成28年1月4日より支店勤務の運転代務員を命じられた。これに対しても具体的理由が不明であり(委託先で大声を挙げ職員から怖がられているなど身に覚えのない内容を述べられ委託先から嫌われている等)納得いかないことであり異動を拒否した。この件に関し、誤解を解くため委託先の日本政策投資銀行の職員と話させてくださいと述べるに至っては強く拒否された。
6 被告は平成27年12月21日に原告を支店に呼び出し佐藤支店長より直接原告に「12月30日まで銀行で勤務し翌年1月4日からは支店勤務の運転代務員を命ずる」という業務命令を口頭で受けた。原告が異動を拒否しても異動命令には異議なく従うという誓約書にサインしているという理由から正当性を言われたが、これは正当な異動ではなく不当な異動であるということで原告は拒否した。
(12月25日に内容証明郵便を送付した)【甲1 内容証明郵便】
7 被告の仙台支店長は運転代務員が原告の将来性を考慮したものだと述べながら原告に対し不当に雇止めを行った。
日本政策投資銀行本店コンプライアンス部に書面送付した後、日本政策投資銀行東北支店総務課に対して以下の書面を直送した。
陳述書に付随して裁判所に提出した要望書に記載するように、日本政策投資銀行東北支店総務課職員の人証を原告が申請するつもりであったが、立証責任は被告にあることから原告からは同職員の申請は取り止めた。それもあるが、現場復帰を望む者としては同職員を証人申請することに躊躇いがあったのが本音である。偽装請負の帰責を原告に擦り付けた行為は許すことはできないが、8ヵ月間、同じ総務課の一員としてミーティングに参加し、総務課歓送迎会で業務終了後、飲み会をした人達である。「罪を憎んで人を憎まず」を持ち出すのは格好を付けるようだが今でも変わらない。
本文:
私は平成27年12月まで日本政策投資銀行東北支店にて送迎の業務に携わっておりましたが、この度、不当異動と雇止めにより平成28年6月6日付で日本総合サービスを被告として仙台地方裁判所に提訴いたしました。
口頭弁論が平成28年7月21より上記裁判所で始まりますが、事件の経緯から御社名が公表される事となります。
提訴に至るまで民事調停・労働審判の申立てを行っておりましたが解決には至りませんでした。又、日本総合サービスの陳述書・答弁書の中に虚偽記載が多く存在し、私が運行業務に関係ない附帯作業をみずから申し出て行っていた等の記載もあります。この事実は青木次長・高橋総務課職員の指示であったことは当然ご存じのはずです。しかしながら虚偽によって偽装請負行為を私の責任として押し付け、異動及び雇止めにした行為は許されるはずはありません。
よって、今後裁判を進行していく中で真実を明らかにすべく青木次長もしくは高橋総務課職員に対し証拠申請(証人尋問)を裁判所に申し立てるつもりでおります。証人尋問が認められればこれを拒否することはできず、応じなければ勾引されます。又、法廷の中で宣誓し、証言に偽りがあった場合偽証罪として懲役の罰則が科せられますことを心してください。
当日は被告である日本総合サービスから渡された答弁書・陳述書に記載された御社証言内容に対して原告である私が反対尋問をさせて頂きます。記載が正しければ堂々と法廷の中で証言すれば良いはずです。又、御社職員に対し傍聴に来て頂くように個別に連絡させていただきますので発言内容は周知されますことを御承知ください。
今まで穏便に事を済ませようと考えておりましたが、訴訟に及んだことにより社名・経緯・内容等が全国に配信されることとなりますので御承知くださいませ。
以上
平成28年6月に日本総合サービスを被告として提訴したが、事件の発端は日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によるものである。労働審判では「銀行に戻れればそれで良い。慰謝料は放棄する。事件も公にしないし、何事もなかったように振る舞う。誓約書を書いてもよい。望むのは銀行復帰だけです」と審判官に述べ、相手方にも伝えられたが相手方は頑なに拒否し1回目の調停で終了させられた。労働審判は金銭解決を目的にするのであれば意味はあるが、地位確認等を求めるのには不向きである。あくまで調停である以上、相手方が申し立てを拒否すれば適法、違法に関わらず終了するのである。
決定に異議申し立てすることにしたが、訴訟移行は可能な限り避けたかったのは事実である。以下は訴訟に先立ち、日本政策投資銀行にFAXしたものであるが、回答はなく訴訟に移行することにした。
株式会社 日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部 様
平成28年5月11日
本名○○
080-○○○○-○○○○(携帯)
平成27年12月26日、FAXにてご相談致しましたが御社からの回答がありませんでしたので再度ご相談させていただきます。
日本総合サービスから御社東北支店で送迎の請負業務に携わっておりましたが、昨年12月に一方的に配転(異動)命令を受けました。しかしながらこの配転命令は権利の濫用であることから今年1月に民事調停を起こしました。その後、民事調停は不成立になり3月下旬に労働審判の申立てを行ないましたが5月9日に不成立になるに伴い異議申し立てをすることとし、仙台地方裁判所に通常訴訟を起こそうと考えております。
民事調停、労働審判は非公開でありますが、訴訟に伴い公開されます。被告は日本総合サービスでありますが、事件の経緯から御社名を広く公表することになります。
上記、答弁書、陳述書のなかで相手方は偽装請負を認めながら(民法第632条、労働省告示37号違反)私に偽装行為を押し付けた記述がありました。そしてその行為の裏付けとして御社東北支店総務課の名前が出てきております。つまり、偽装請負行為及び運転業務に関係ない付帯作業を押し付けながら、それらは私が自主的におこなったということです。
その為、事実を立証するため裁判所に対し御社東北支店総務課を証拠申請(証人尋問)することといたします。また期日が決まりましたら職員にも傍聴に出席していただくように個別に連絡する他、メディア(新聞社、テレビ局、週刊誌、裁判関連書)に事実経緯を報告し、ブログ等でも全国に配信させていただきます。
不当配転により私自身被害を受けましたが、穏便に済ますため今迄御社の名前を公表しておりませんでしたが、通常訴訟になることにより公開されますのでお許しください。
尚、突然のことですので異議申し立て(訴訟)の提起を1週間後にいたします。真に勝手ではありますが本日より1週間まで何かしらの連絡をいただければと思います。回答が無い場合は訴訟提起を認めたとみなします。5月17日(火)まで上記携帯電話に連絡くださいませ。17日までに回答がない場合18日(水)以降に訴訟の提起をし事実を公表することと致します。
第4 申立てに至る経緯の概要
1 申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。
(1)平成27年12月8日 仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。
(2)同年12月17日 仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし、自分を異動する意味はない」と返答。その後、話が纏まらず管野指導員から「青木次長(銀行の責任者)の気持ちを考えたことある?」と言われ「先程、今回の異動は銀行とは関係無いと言ったではないか」と反論。異動は断固拒否すると返答。
(3)同年12月21日 仙台支店にて佐藤支店長,管野指導員,申立人の間で佐藤支店長より口頭で12月30日まで銀行勤務、来年1月4日から仙台支店勤務の常勤運転代務員を命じる。これは業務命令で拒否できないと言われた。これに対し突然なことであり、申立人の言い分を全く無視し銀行側の言葉だけを鵜呑みにして異動を強制的に命じるのは不当であると反論。
(4)同年12月24日 管野指導員の携帯電話に「今回の異動は不当なものであり訴訟を含めて検討する」と連絡。
(5)同年12月25日 17時、銀行に突然管野指導員が訪れ申立人を呼び出し「即刻荷物を纏めて退去するように」と支持。「これは業務命令です」との言葉と「18時からの銀行支店長の送迎は申立人からSさんに変更します」と強要される。12月30日まで銀行勤務と告げながら異動の拒否と訴訟の検討を示した後の報復的処置を受ける。
(6)12月28日 8時50分 銀行運転手控え室にて青木次長(銀行責任者)佐藤支店長、管野指導員の監視の元、私物の整理。職員に別れの挨拶もできず奇異な目で見られながら強制退去させられる。その後、日本総合サービス仙台支店に連れられる。予定では研修とのことでありながら午後から自宅待機を命じられ1月4日まで連絡なし。
(7)平成28年1月4日 9時半に管野指導員から申立人の携帯電話に連絡あり。11時に支店に出社。空調の効かない待機室で終日パイプ椅子に座るだけの一日を送る。17時半退社。翌日5日、体調不良による欠勤。
(8)1月6日 8時半出勤、待機室で労働条件通知書の署名を求められるが「就業場所等の欄に(就業場所を変更することがある)という箇所を重視します。日本政策投資銀行に戻ります。法的手段は必ず取らせて頂きます」と前置きし佐藤支店長,管野指導員の前で変更労働条件通知書に署名する。(今後紛争の相手方の証拠となる可能性があるとの判断から申立人の本来の意思とは違うという反発から署名の筆跡 を変えている)
(9)1月12日 宮城労働局にて相談。
(10)1月13日 仙台簡易裁判所に民事調停の申立て。相手方を日本総合サービスと日本政策投資銀行の2者にする。(平成28年(ノ)第9号)
(11)2月16日 第1回調停に相手方両者とも現れず、陳述書も提出せず。
(12)2月23日 第2回調停に日本総合サービスの顧問,佐藤支店長,管野指導員が出頭。日本政策投資銀行側は当社には関係ないという意思表示でありその後も出頭、陳述書の提示もせず。
(13)3月15日 第3回調停に上記3名出頭、和解なし、調停不成立。
(14)3月16日以降 労働審判申立書の作成。
第5 結語
申立人は日本政策投資銀行に配属されてから8月末までひとりの運転手として勤務していた。それまで20年以上運行管理責任者であった銀行職員の方が退職し9月以降業務体制が変わり、運転手でしかなかった申立人に対し銀行総務課の職員からの直接運行指示や運行に関係ない雑用を命じられるなどの被害を受けた。これに対し日本総合サービス管野指導員に改善を要求したが彼は改善どころか上司に報告することもなかった。そのため次第に申立人と銀行総務課の一部職員との間にも違和感を生じさせる結果になった。最終的に、銀行側から申立人を異動させてもらいたいとの要請のようであったが、2月23日の相手方陳述書を読むまでどのような経緯があったか知る術もなく、さらに偽装請負行為を行なっていながら申立人に帰責させる悪意に満ちていた。記載内容も具体性、客観性がなく、あくまで配転命令は絶対という姿勢を崩さなかった。申立人は調停まで一切慰謝料を求めず、何事もなかったように銀行に復帰すると何度も懇願したのにも拘わらず頑なに受け付けなかった。この間に申立人は佐藤支店長より銀行職員との接触どころか携帯電話に登録されている銀行職員のデーターをすべて消去しろとまで言われたのである。すべて申立人が悪いよう非人道的に扱われたのである。
4月になれば銀行の定期異動によって仲良くなった職員とも顔を合わせることもなく別れることになる。それ故に屈辱に耐え我慢してきた。しかし相手方は自分の非を一切認めず銀行総務課職員と通じ、むしろ責任を申立人に転嫁することで偽装請負の行政処分を回避しようとした。陳述書には申立人に対し、注意、指導したのにも拘わらずと述べているがそのようなことは全て作り話である。配転の必要性がないのにも拘わらず、配転の回避を考えることもせず強行し、出鱈目な陳述書を作成して調停に望んでいる。申立人は生涯始めて鬱というものになった。12月25日の配転の強行処置、ヤクザの借金取立てのような自宅訪問によって家族も被害にあった。最終的に鬱状態になって現実的に現場復帰できない状況になった。
平成27年8月28日。20年以上運行管理責任者として勤めていたT職員から2年間頑張って、その後S運転手が定年退職した後は申立人が中心となってやってもらいたいと目を潤わせて言われた使命を申立人は遂行したい。大震災から5年経ち被災者の1人として復興支援に携われるこの業務は他に変えがたいものである。他人とは違った価値観がありそれは本人しか分からない。労働者は将棋の駒ではない。今回の件は一部の職員の私怨であり指導員が放置した結果から出たものである。その責任は相手方にある。申立人は求人票閲覧からこの勤務場所を最後の職場と決めていた【甲5 求人票】
それぞれ人にはそこにおける価値観や愛着がある。わずか一握りの人事権をもった者達による不当な人事異動に対し抗議し配転撤回を求める。
第6 証拠方法
証拠説明書記載のとおり
第7 附属書類
1 申立書写し 4通
2 甲号証写し 各2通
3 証拠説明書 2通
2 不当な動機・目的によるもの
(一)相手方は平成28年2月23日仙台簡易裁判所民事調停陳述書のなかで偽装請負行為を認めている。この行為を認めながらも申立人の配転には関係ないという勝手な主張を述べている。それどころか偽装行為は申立人の責任としている。この件に関し申立人は2月24日宮城労働局受給調整事業課に直接赴き相談した結果、相手方の行為は言うまでもなく偽装請負行為であり処分に該当する。申立人の行為に偽装請負は見受けられないとの回答を得た。相手方は自ら偽装請負行為を起こしながらそれを放置し、申立人が民事調停を申立てするに至り銀行側と数回に渡り話し合い行政処分を回避しようとした。【甲4 不当異動の根拠】
(ニ)この配転は日本政策投資銀行の人事権をもった一部の職員による私怨から起こったものである。陳述書には客観性が乏しく、虚偽及び誇張が見受けられるのは職員による一方的な内容をそのまま佐藤支店長が受け入れたためである。申立人は請負元である日本総合サービスと請負先である日本政策投資銀行による偽装請負行為の被害者であった。これに関し銀行側の責任者と会社の管野指導員に対して改善を要求したのにも関わらず逆にその行為を疎まれ異動させられた。
(三)12月30日まで銀行での勤務と指示されながら申立人が異動の拒否を強く訴えると報復的処置として28日以降銀行での運行計画は無いから日本総合サービス仙台支店での研修を行なうとー方的に電話で伝え、その後25日17時に管野指導員が銀行を突然訪れ「即刻荷物をまとめるように」と突然退去を命じられた。28日から支店での研修とは偽りでその日の午後から自宅待機を命じられた。銀行では29日に申立人の管理しているアルファードの運行記録があった。(12月25日18時から銀行支店長の送迎が予定されていたのにも拘わらず、それを斎藤運転手に強制的に振り替えさせ申立人を帰宅させた後、斎藤運転手に命じて申立人の机の引き出しからカードキーや自動車の鍵を持ち出そうとしたのは明白である。しかし、机の引き出しに鍵が掛かっており強制的に自動車の鍵を取り上げることができず同日(25日)20時過ぎ申立人の自宅を突然訪れ銀行入室のためのカードキーと自動車の鍵の返却を強要した。申立人が28日(月)に出勤して返すことができると話しても無視し「これは銀行側からの要請だ」と言い引き下がらなかった。しかしながら申立人は直接銀行側からカードキー等の返却を言われておらず私物もあることから拒否するに至って相手方佐藤支店長と管野指導員は22時まで絶え間なく呼び鈴を押し続けるという嫌がらせを行なった。翌日26日9時半からも自宅を訪れ近所迷惑を顧みず呼び鈴を押し続けるという悪意をもった行為を起こした。その結果、申立人はパニックに陥り、同居している後期高齢者の母に至っては体調不良に陥った。
3 労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じている
申立人は今だかつて心療内科に通うどころか成人してから病気で欠勤することは皆無に等しく心身共に健康であった。しかし心身ともに健全であった申立人がこの配転によって1月上旬より体調を崩し下旬に至っては1週間の欠勤自宅療養に至った。「2月からも出勤できません」と佐藤支店長に話すに至っては「保険料等払っているからその分の金額を会社に払わないといけない」と自分が命じた異動命令が原因で体調不良になったことの責任も感じない始末であった。「3月でも良いから銀行に戻してださい」と何度も懇願したが、頑なに受け入れようとせず益々体調が悪くなった。それどころか2月23日の民事調停の相手方陳述書を始めて読むに至りその虚偽内容に愕然とし、精神的に支障を生じ26日心療内科を受診した結果鬱状態と診断された。3月以降休業することにより給与も減り経済的にも不利益が生じると思われる。
4 信義則上一定の手続きを取ることが要求されそれを無視して強行された配転命令
この配転は申立人の意向を全く無視し、銀行側と会社による話し合いの内容も申立人に伝えられず、事実確認もされず一方的に銀行側の言葉だけを鵜呑みにしたものである。民事調停にて相手方陳述書には何度も注意や指導を行なったと記載されているがそのようなことはなくむしろ偽装行為に対して改善を要求した申立人を異動という形で排除したものである。先に示したとおり申立人は定年退職まで銀行で勤めたいと意思表示をしている。さらに事故や違反も一切なく遅刻、早退、欠勤も1度も無かった。しかしこの配転により鬱状態になり一月以上の欠勤を余儀なくされたのは会社側の重大な責任である。昨年12月17日に「誤解を解くため銀行側と話させてください」と述べるに至っては強く禁止され、挙句の果てには12月28日(月)8時50分日本政策投資銀行からまるで犯罪者が警察に連行されるがごとく銀行職員に対し挨拶もできず、職員からは奇異な目で見られながら執務室を強制退去させられた。この人間的配慮を無視した屈辱感は忘れがたいものである。