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を御覧ください。
裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?
そうです。
原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?
この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。
就業場所を限定していたという御認識ですか?
ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。
乙第1号証を示す。
この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?
はい。
原則としては就業場所は決まっているけれども、場合によっては異動することがあるという趣旨ですね?
はい、そうでございます。
ほかの方は、それに基づいて場所が変わっているということもあるんですか?
それはございます。
期間の定めがあるということも一応書いてありますよね?
はい、そうです。
これは、期間の定めのある条件で雇用されている方については、皆同じように1年ということですか?
はい、同じでございます。
実態としては、この規定があっても更新を重ねて定年まで勤務するという方はけっこう多いですか?
これは、毎年雇用契約の更新をいたしますが、そのときに、会社の業務上の必要性があり、かつ、この条件に合っている場合は雇用の更新をいたします。従って、結果的に60歳まで勤務する方もいらっしゃいます。
1年でもう辞める方というのもいらっしゃいますか?
はい、それもいらっしゃいます。
それはどのくらいの割合ですか?
一般的にそれほど長期間いらっしゃる方は、どちらかと言えば少ないと思っています。
原告に対して、銀行のほうから交替要請がありましたね?
はい。
陳述書によりますと、平成27年11月17日が最初だと。
はい。
この後、原告に対しては指導を行ったということなんでしょうか?
というふうに聞いております。
具体的にどのような指導をしたかは伺ってないですか?
そこについては面談して、こういうことがありましたよということを言ったようには思いますが、具体的に中身、詳細については聞いておりません。
その後改善が見られなかったとおっしゃっているんですが、それはどのように把握されたんでしょうか?
これは支店からの報告でそういうふうに思っております。
どういう御報告があったんですか?
先ほど申し上げましたが、この陳述書を書くに当たって報告を求めました。その中から。
具体的な報告の中身ですが、何がどう改善されていないという報告だったんでしょうか?
そこまで詳しくは書いてなかったような気がします。定かには覚えておりません。
そうすると、改善が見られないというのは、どういうふうに判断されたのですか?
そこの部分についても、少なくとも良くなったという話は聞いておりませんでしたので、具体的にこういうふうにこういう問題点を指摘、こういうふうにあれしたていうような中身までは聞いておりません。
原告に対する指導、改善の責任者というのは、斎藤さんということになるんですか?
これは、一つは斎藤責任者もそうなるかもしれませんし、あと一つは、私ども会社という立場から見れば、仙台支店長、並びにそれを管理している、私も人事担当をやっておりましたので、そこの部分があるかもしれません。
その指導改善に関して、一番事情を把握しているのはどなたになるんですか?
これはやはり現場の担当者。
具体的なお名前は?
具体的には、このときには菅野指導員なり、あるいは仙台支店長ではないかと私は思います。
今、具体的な御記憶はないとうことなのかもしれませんけれども、仙台支店長ないしは菅野指導員がどのように改善されて、どのように改善がなかったというふうな御報告があったかということは、覚えてはいらっしゃらない。それとも具体的な御報告はなく、お任せしていたいうことでしょうか?
今覚えておりません。
異動の決定をするのはどなたになるんですか?
まず、人事権は、車両管理員の場合は、各現場の支店長にあります。
そうすると、仙台支店長が改善が見られないというふうに御判断されて、異動を決めたということなんですか?
そういうことです。
最初に指導した時点では、まだ異動するかどうかは決まっていなかったということでよろしいですか?
はい、そうですね。
そうすると、平成27年11月17日の時点で異動の話をしたということは、報告は受けていますか?
それはないと思います。
※裁判官が、就業場所を限定する認識かとの質問に、被告証人は、はっきりと日本政策投資銀行に配置するということで雇用したと述べている。裁判官自らの質問で、勤務地限定の雇用は採用時に示されたことが明白でありながら、何故に高取真理子裁判官はこの証言を無視するのか?
そして、この後の高取の質問は、被告を弁護するかのごとく質問内容になっている。「原則として就業場所は決まっているが場合によっては異動することもあるという趣旨ですね?」という被告証人が自ら述べていないことを被告に有利に働くような誘導質問である。これは、後に記載する原告に対する尋問とは大違いである。
高取裁判官は、被告が原告を指導した上で、異動を命じたという証言を得るべく質問しているが、注意指導は実際ない状態で、日本政策投資銀行東北支店総務課の青木次長と高橋総務課職員から、秘密裏に原告の交替を日本総合サービス仙台支店に管野指導員を通じて要請していたのである。この事実を原告が知ったのは民事調停陳述書が原告に渡された2ヵ月後である。
そして、原告の後任として非常勤運転手のS氏を急遽、原告と同じ有期雇用正職員に格上げして、原告との顔合わせや引継ぎ等を一切することをせず、日本政策投資銀行に配置したのである。被告は原告の更新拒絶は初回であり権利の濫用ではないと述べながら、S氏には初回更新した上で、そのまま日本政策投資銀行に配置している。さらに、原告を雇い止めした後、すぐに日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長はハローワークに運転代務員の求人を出している。(甲第15号証)。
高取真理子裁判官はこのような事実から、被告が恣意的に原告を雇い止めしたという推認することもなく、むしろ被告を有利にすべく誘導質問をしているのだ。