裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?
はい。(1点訂正箇所を述べる)
これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?
はい。
原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?
はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。
そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?
求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受けました。その後、ハローワークに行って求人票を持ってきたわけです。
求人票については、特にそのときには期間についてどういう御認識があったんですか?
採用時の面接の過程で、毎年契約を継続していくという発言がありました。
求人票ではそういう御認識はなかった?
求人票ではありません。
その後、面談して、面談時のやり取りで更新が続きますという説明を受けたんですか?
はい。毎年、実質的に期間を更新していくという説明を受けております。
どなたから受けたんですか?
被告会社のK課長からです。
それ以外についてのお話、やり取りはなかったですか?
特にございません。
労働条件通知書、これは御覧になっていますね?甲第4号証と乙第1号証。
はい。
最初のものですね。
はい。
最初の雇用契約についてのものですけれども、ここには期間の定めのありというふうに書いてありますよね?
はい。
これは、御認識していたんですか?
これは4月30日に被告会社から電話されて、会社に赴いて署名しただけです。具体的には5分程度で説明終わって帰りました。
この記載があることも気付いていらっしゃらなかったんですか?
記載されたことは気付いております。
御自身のお名前と判こも押してありますよね?
はい。
これはこの内容の了解をして署名押印したというものではないんですか?
内容を理解して署名しました。(契約期間満了でもって更改しない。つまり、平成28年4月30日で勤務地を変更しないという意味)
会社のほうからは口頭での説明、期間については、この時点ではなかったですか?
説明はありません。
原告のほうが、今後更新が続いていくというふうに思われた理由というのは、一番最初の面談時の説明、それ以外にはありますか?
採用時の面接の過程で、銀行から長期間勤務をしてもらいたいために若い方を望むという趣旨の下に、原告に連絡を入れたということを伺いました。
それは、いつの時点ですか?
4月4日です。
k課長からの説明は、銀行の方がそういう要望があるということを御説明になったということでしょうか?
はい。
具体的には、いつまでとか、どのくらいの期間とかというお話されましたか?
基本的には定年までということです。4月9日にK課長と銀行に赴いて、銀行支店長、次長、総務課長、運行管理責任者と面談し、どのくらいの期間勤められますかの質問に対し、原告は定年まで勤めさせてくださいということを述べて、翌日10日に銀行から正式な採用を受けたということをK課長から電話をいただきました。
実際には1年という期間で雇い止めというふうに言われたんですよね?
いいえ、受けていないです。
そうすると、まだ御勤務が続いているという御認識なんですか?
はい。
被告会社のほうからは、1年の期間でもう終了だと言われたんですよね?
言われておりません。
それ以外に更新が期待される理由として、原告が御認識されている理由というのはありますか?
第1に重複するかもしれませんが、採用時の面接の過程で、毎年契約を継続していくという被告会社の雇用継続を期待させる理由。第2点としては、佐藤支店長が運転代勤員を命じるにあたり、原告の将来性を考慮して決定したと述べた点、第3は、甲第5号証、乙第10号証において、平成28年4月30日で雇用が終了するのならば、派遣期間を平成28年9月28日と記載しないこと。第4に、労働条件通知書に定年の記載があり、期間が明白に決まっているのならば、定年を記載する必要はありません。被告は、業務上必要性のあった場合のみ契約を更新すると述べておりますが、それであっても、契約は更新されるに期待される理由になります。
それ以外の従業員の方がどうなっているかは調べてみましたか?
はい。
どうでしたか?
原告の前任者は同一勤務場所、日本政策投資銀行にて10年以上、配転なく就業しており、定年退職後、嘱託職員となっていることからも、原告は、明示的にも、黙示的にも、配転はないと認識しておりますし、雇用は継続されるものと認識しております。
前任者の方の雇用条件は御存知なんですか?
私と同じです。
それ以外はよろしいでしょうか?
それ以外は、乙第12号証においても、期間満了による有期雇用正職員は存在しません。それと、就業規則第4条により、原告の地位である有期雇用正職員は正職員と同等であると記載されており、正職員との雇用の差異は存在しません。第2に、臨時職員の定義に、期間の定めのある職員であり、有期雇用正職員は除くと記載されてあって、有期雇用正職員は期間の定めのある職員とは言えません。
配転のことについて伺います。配転の業務上の必要性がないんだと言うことを御主張されているんですけれども、その前提として、日本政策投資銀行における業務の内容を具体的に説明していただけますか?
職員の送迎です。
それだけですか?
はい。
実際には、それ以外の職務も行っていたんですか?
付帯業務を課せられました。
付帯業務の具体的な中身は何ですか?
郵便物受け取り、発送、来訪者のドアの開閉、空調管理、コピー用紙補充です。
この付帯業務をさせられることについての御不満がおありでしたか?
ありました。
これは会社の方にはおっしゃったんでしょうか?
はい。
どのようにおっしゃったんですか?
まず、9月1日に、同僚であり、責任者である斎藤氏と共に支店に呼ばれて、その日に、銀行から付帯業務を課せられた事実を報告いたしました。その後、10月21日に菅野指導員が銀行を巡回訪問したときにも述べました。
会社の対応はどのようなものでしたか?
何もしてくれませんでした。
それ以外にも業務上の不満というのはおありでしたか?
斎藤責任者や銀行の新担当者が原告の運行スケジュールを勝手に入れながら、原告に教えないことにより、運行業務に支障をもたらしました。
それも、被告会社に告げていたんでしょうか?
これは、告げておりません。斎藤責任者には告げました。
斎藤責任者の対応はどういったものでしたか?
何もしませんでした。
それ以外にはありますか?
本来、運行管理責任者である斎藤責任者がやるべき仕事を原告がやらされました。(被告は原告が自らやったと陳述書に虚偽記載した)
それも斎藤責任者にお話になったんでしょうか?
はい。
これについても対応はなかったんですか?
何もありませんでした。
他の上司等にお話しになるということはなかったですか?
9月7日に会社に電話して支店で述べました。
それには、どういう対応でしたか?
特に何もありませんでした。
逆に、会社のほうから、業務について指導や改善を求められたということがありますか?
特にありません。
会社のほうから、業務そのものでなくても、業務に関連する事項ですとか、職場での立ち居振る舞い等について、こうしろというような指示があったということはないですか?
特にございません。
会社のほうとしては、原告に対しては、何も特に指導や改善を求めたということはなく、あなたのほうから不満を言うことはあったと、そういう状況でしょうか?
不満もありますし、改善も要求しました。
改善を要求したというのは、どのような内容ですか?
付帯業務に関すること、あとは、運行指示書は今まで毎週月曜日に原告に渡されていたにも拘わらず、9月以降渡されないことによる違法行為になる指摘です。
異動、配転ですね、このお話が最初にでたのはいつでしょうか?
支店に呼ばれたのは12月7日です。
この時に初めて異動のお話が出たんですか?
はい。
これは、異動を促すというような内容でしょうか?
はい。
命令としての配転命令が出たのはいつですか?
佐藤支店長から命令と言われたのは、12月21日です。
これに対しては、あなたのほうではどういう対応をしたんでしょうか?
拒否しました。
あなたのほうでは、誓約書に署名したということはないですか?
誓約書に署名しました。
これは、どうして署名したんでしょうか?
いつの誓約書ですか。
1月4日のです。
1月4日には署名しておりません。1月6日に強制されて、4日付けで署名しました。
強制されてというのは、どういう意味ですか?
1月6日に、暖房の効かない部屋で、ただ椅子に座っているだけで、それに耐えきれなくて、異動命令は受け入れられない旨と、法的手段は必ず起こす旨を佐藤支店長と菅野指導員に強調して、運転代務員は引き受けるということは申し述べました。その後、労働条件通知書を渡されましたが、原告が1月6日で署名したいと言ったところ、4日にしてくれと言われて4日にしました。
あなたとしては、それを、内容として受け入れるつもりはなかったけれども、署名したということなんですか?
はい。
配転は被告のほうの不当な動機に基づくものである、と御主張されていますね?
はい。
これは、どういった理由なんでしょうか?
3点ありますが、第1に、平成27年10月21日に、菅野指導員は偽装請負行為を認識しながら黙認しております。改善要求ではなかったと記載しておりますが、改善要求の有無にかかわらず、認識した後に銀行に対し、付帯業務の中止を求めるのは職務です。実際、9月1日の原告の報告に対し、3日には自ら銀行に赴いて改善を要求したのでありますから、それがない状態は黙認した証拠です。同年12月21日にも、原告の指摘により、佐藤支店長が翌日銀行に対し付帯業務をやめさせたのであれば、報告も改善もされなかった違法状態の中で原告は仕事をさせられていたということになります。
私の質問は、配転が不当な動機に基づくものというふうにあなたが考える理由ですが、三つあるとおっしゃったひとつは偽装請負の話ですね。
二つ目は、運行指示書が9月以降渡されなかったということです。三つ目は配転を拒否する原告に対し、平成27年12月25日に突然銀行を訪ね、有無を言わさず原告を銀行から退去させ、原告の自宅を突然訪ね、配転を拒否する原告の自宅の呼び鈴を1時間にわたり鳴らし続けるというパワーハラスメントを行いました。これによって原告とその家族は被害に遭いました。原告の私的領域に踏み入ってまでも配転を強行することは不当な動機であり権利の濫用です。
配転の理由として、それが不当な動機だとおっしゃっる理由は何かというふうに聞いているんですが、配転の目的自体が、あなたに対する嫌がらせ目的とか、あなたに対して不利益を及ぼしたいという会社の意図があるということをおっしゃりたいんでしょうか?
私を配転させることによって、事なかれ主義をとったと思います。
事なかれ主義というのはどういうことですか?
私が銀行に対し付帯業務の改善を要求したにも拘わらず、銀行職員は、私が自ら進んで付帯業務を行ったということを会社に訴えて、それを真に受けて、会社は運行指示書を出すこともせず、付帯業務を改善することもなく、配転せることによって何事もなかったようにしたということだと思います。
あなたのほうで、適切でない行動があったという指摘をしましたよね。それを隠蔽するということですか?
はい。
会社のほうからは、あなたの異動に関してはどういう説明を受けましたか?
特に説明は受けてません。ただ、乙第1号証を示して、ここに、異動することもあると書いてあるじゃないかということを強調されました。
それ以外の理由についての説明はないということでよろしいですか?
特にありません。また、運転代務員をやってもらいたいと、私の将来性を考慮して決定したんだから、ということを強調されました。
異動後の業務はどのようなものでしたか?
県内に点在する他の運転手の病気等により代務員の必要性が生じても、原告が代務員として勤務したことは、2ヶ月の間一度もありません。同じ部屋にいる他の職員の送迎だけでありますが、職員は自ら運転もしておりますので、特に業務上必要性はありませんでした。
配転によって、あなた自身にはどのような影響がありましたか?
鬱状態がひどくなりました。
今回は、精神的苦痛による慰謝料ということも請求されるわけですね?
はい。
どういう精神状態というか、苦痛が具体的にあったか説明できますか?
2ヶ月間、原告は日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じたにも拘わらず、配転を強行され、さらに、平成27年3月下旬に原告と佐藤支店長の間に、運転代務員はできないという認識がありながら、強制的に原告の同意もなく運転代務員にしたことです。運転代務員は今までやっていた同一場所で同じ車種を運転するものではなく、車種も大型バスや、勤務地もいろんなところにあって、職種変更に近いものがあり、原告はできないと言うのにも拘わらず、それを強制的に命じたことに対する苦痛です。また、1月以降、基本的に仕事というものはありませんでした。椅子に座っているか、あっても職員の送迎、しかし、職員は自ら運転もしているので、取ってつけたような仕事ばかり、そういうことです。
あと、最後に言いたいことはありますか?
原告は民事調停申立て以前から、被告支店長に対し銀行に戻すように何度も懇願し、何事もなかったように振る舞う、誓約書を書いてもいいし、土下座してもいいから銀行に戻して欲しいと述べてきました。労働審判で慰謝料を請求するも、慰謝料請求を放棄する、銀行に戻してもらえれば他に要求するものは何もないと審判官に訴えても、被告は見直すことをしませんでした。原告の譲歩を被告は拒否したのであり、1年経過して、もはや原告から和解することはあり得ません。原告はいかなることがあろうとも、請求が認められるまで争います。他の不当な配転や雇い止めを受けている労働者の例となるためにも、そして、今後原告のような被害者がでないためにも判決を望みます。
つづく
裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?
そうです。
原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?
この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。
就業場所を限定していたという御認識ですか?
ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。
乙第1号証を示す。
この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?
はい。
原則としては就業場所は決まっているけれども、場合によっては異動することがあるという趣旨ですね?
はい、そうでございます。
ほかの方は、それに基づいて場所が変わっているということもあるんですか?
それはございます。
期間の定めがあるということも一応書いてありますよね?
はい、そうです。
これは、期間の定めのある条件で雇用されている方については、皆同じように1年ということですか?
はい、同じでございます。
実態としては、この規定があっても更新を重ねて定年まで勤務するという方はけっこう多いですか?
これは、毎年雇用契約の更新をいたしますが、そのときに、会社の業務上の必要性があり、かつ、この条件に合っている場合は雇用の更新をいたします。従って、結果的に60歳まで勤務する方もいらっしゃいます。
1年でもう辞める方というのもいらっしゃいますか?
はい、それもいらっしゃいます。
それはどのくらいの割合ですか?
一般的にそれほど長期間いらっしゃる方は、どちらかと言えば少ないと思っています。
原告に対して、銀行のほうから交替要請がありましたね?
はい。
陳述書によりますと、平成27年11月17日が最初だと。
はい。
この後、原告に対しては指導を行ったということなんでしょうか?
というふうに聞いております。
具体的にどのような指導をしたかは伺ってないですか?
そこについては面談して、こういうことがありましたよということを言ったようには思いますが、具体的に中身、詳細については聞いておりません。
その後改善が見られなかったとおっしゃっているんですが、それはどのように把握されたんでしょうか?
これは支店からの報告でそういうふうに思っております。
どういう御報告があったんですか?
先ほど申し上げましたが、この陳述書を書くに当たって報告を求めました。その中から。
具体的な報告の中身ですが、何がどう改善されていないという報告だったんでしょうか?
そこまで詳しくは書いてなかったような気がします。定かには覚えておりません。
そうすると、改善が見られないというのは、どういうふうに判断されたのですか?
そこの部分についても、少なくとも良くなったという話は聞いておりませんでしたので、具体的にこういうふうにこういう問題点を指摘、こういうふうにあれしたていうような中身までは聞いておりません。
原告に対する指導、改善の責任者というのは、斎藤さんということになるんですか?
これは、一つは斎藤責任者もそうなるかもしれませんし、あと一つは、私ども会社という立場から見れば、仙台支店長、並びにそれを管理している、私も人事担当をやっておりましたので、そこの部分があるかもしれません。
その指導改善に関して、一番事情を把握しているのはどなたになるんですか?
これはやはり現場の担当者。
具体的なお名前は?
具体的には、このときには菅野指導員なり、あるいは仙台支店長ではないかと私は思います。
今、具体的な御記憶はないとうことなのかもしれませんけれども、仙台支店長ないしは菅野指導員がどのように改善されて、どのように改善がなかったというふうな御報告があったかということは、覚えてはいらっしゃらない。それとも具体的な御報告はなく、お任せしていたいうことでしょうか?
今覚えておりません。
異動の決定をするのはどなたになるんですか?
まず、人事権は、車両管理員の場合は、各現場の支店長にあります。
そうすると、仙台支店長が改善が見られないというふうに御判断されて、異動を決めたということなんですか?
そういうことです。
最初に指導した時点では、まだ異動するかどうかは決まっていなかったということでよろしいですか?
はい、そうですね。
そうすると、平成27年11月17日の時点で異動の話をしたということは、報告は受けていますか?
それはないと思います。
※裁判官が、就業場所を限定する認識かとの質問に、被告証人は、はっきりと日本政策投資銀行に配置するということで雇用したと述べている。裁判官自らの質問で、勤務地限定の雇用は採用時に示されたことが明白でありながら、何故に高取真理子裁判官はこの証言を無視するのか?
そして、この後の高取の質問は、被告を弁護するかのごとく質問内容になっている。「原則として就業場所は決まっているが場合によっては異動することもあるという趣旨ですね?」という被告証人が自ら述べていないことを被告に有利に働くような誘導質問である。これは、後に記載する原告に対する尋問とは大違いである。
高取裁判官は、被告が原告を指導した上で、異動を命じたという証言を得るべく質問しているが、注意指導は実際ない状態で、日本政策投資銀行東北支店総務課の青木次長と高橋総務課職員から、秘密裏に原告の交替を日本総合サービス仙台支店に管野指導員を通じて要請していたのである。この事実を原告が知ったのは民事調停陳述書が原告に渡された2ヵ月後である。
そして、原告の後任として非常勤運転手のS氏を急遽、原告と同じ有期雇用正職員に格上げして、原告との顔合わせや引継ぎ等を一切することをせず、日本政策投資銀行に配置したのである。被告は原告の更新拒絶は初回であり権利の濫用ではないと述べながら、S氏には初回更新した上で、そのまま日本政策投資銀行に配置している。さらに、原告を雇い止めした後、すぐに日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長はハローワークに運転代務員の求人を出している。(甲第15号証)。
高取真理子裁判官はこのような事実から、被告が恣意的に原告を雇い止めしたという推認することもなく、むしろ被告を有利にすべく誘導質問をしているのだ。
次に配転理由の信憑性について質問いたします。原告の配転理由は、銀行における原告の不適格言動によるものですか?
はい、そのとおりです。
原告に対し、不適格言動の信憑性を確認いたしましたか?
信憑性を誰に確認したということですか。
私にです。
それはしておりません。
あなたが配転理由に示していることを質問します。銀行総務課の一員であるがごとく振る舞うとは、どういう振る舞いですか?
私が聞いているところでは、銀行の支店で、例えば、スケジュールを見て問題があると、直接総務課の職員に聞いたりして、あたかも総務課の一員であるかのように振る舞ったというふうに聞いております。
総務課に質問することが、総務課の一員であるかのように振る舞うと。
いや、本来であれば、業務の指示というなら、私どもの責任者である斎藤責任者に聞き、それでもって確認すべきと考えております。
斎藤責任者の指示に従わないとありますが、指示とは何ですか?
斎藤責任者はあなたの上司であります。したがって、上司が部下に指示をすることは当然だと思っています。
どのような指示ですか?
それは、配車連絡だとか、あるいはそうしたことだと思っております。
原告はそれに従わなかったということですね。
そういうふうに聞いております。必ずしも全部が全部従っていなかったんではないかと。
それは、原告に確認しましたか?
原告には確認しておりません。
注意しても改善されないとありますが、業務改善命令書等は存在しますか?
いや、業務改善命令書は出しておりません。
銀行前担当者が辞めてから、原告の情緒が不安定になったとありますが、どうやって情緒不安定が分かるのですか?
これは、そういうふうに聞いたからであります。私が現実にその場にいたわけあではありませんので。
民法第632条、労働省告示第37号の法令を遵守すべく研修会を行ってきたのならば、偽装請負というのはどういうものか、職員及び証人は熟知していますね?
ええ、要は、偽装請負がどういうものかは知っております。
その上で質問いたします。「申立人が付帯業務を行うという偽装請負を行っていたことは、会社としては遺憾である」とありますが、付帯業務の帰責事由は原告にあるということですか?責任は私にあるということですね?
いや、私はそのことは申し上げておりません。
乙第13号証を示す。
あなたの陳述書の10ページの最終行に書いてあることです。
ですから、付帯業務を行わせたことは遺憾であるということであります。
行わせた、行わされていたとは書いてありません。原告が行っていたと陳述書に書いていますよね?
そうですよ。
付帯業務の帰責事由が原告にあるのならば、佐藤支店長は、平成27年12月21日に、原告の指摘による偽装請負の事実を知り、原告に注意をするのではなく、銀行に付帯業務の中止を求めた理由は何ですか?
これは、付帯業務をやめさせるためです。
※この後、以下の内容から被告が偽装請負行為の責任を原告に擦り付けたことを証明すべく質問しようとしたところ、またもや高取真理子裁判官は口を挟み中止したのだ。そして、被告証人に対して裁判官からの補充質問に移る。次のブログで紹介する。
※八田証人は原告が付帯業務(違法行為)を行わせたことは遺憾と述べたが、民事調停陳述書(乙第13号証)には、「申立人が勝手に銀行パソコンを見て配車スケジュールを確認した(虚偽記載)」など虚偽を記載し、その後に「どちらにしても申立人が偽装請負を行っていたことは会社として遺憾である」と記載していることからも分かるように、偽装請負行為の責任を原告に帰させたのは事実である。
又、平成27年12月21日に原告の指摘により、翌日、佐藤仙台支店長は菅野指導員に命じて銀行(日本政策投資銀行東北支店総務課)に運転業務に関しない付帯業務の中止を要請したが、同様に陳述書には、「銀行総務課担当者(高橋総務課職員)は付帯業務は申立人の申し出により行わせていた」と虚偽を報告し、被告はそれを記載したのである。
付帯業務が銀行総務課の指示である証拠は甲第8号証の銀行総務課分担表(日本政策投資銀行東北支店総務課作成)で提出しており、総務課職員の名前と、原告及び斎藤氏の名前が記載されてある。後に青木総務課課長兼次長により、斎藤氏はこの付帯作業の任を外され原告のみが責任者と命じられた。
又、被告証人は「原告が銀行総務課職員のように振る舞う」と述べたが、運転手は総務課に配属され、毎月総務課会費として1人1500円を徴収され、毎週総務課ミーティングに出席させられている。付帯業務以外の雑務、例えば重たい荷物の運搬や会議室利用時の机椅子の配置なども、たまにやらされている。このことは、他の銀行職員も周知の事実だ。にも拘らず、銀行総務課職員は罪を原告に擦り付け、民事調停陳述書が原告に渡された平成28年2月23日にその事実を知り、銀行総務課職員に裏切られた理由から、そして銀行に戻る希望からも我慢しながら務めていた配転後の運転代務員ができなくなり、2日後、生まれて初めて診療内科を受診し、医師から鬱状態と診断され、休職を指示され(甲第2号証)、被告佐藤憲一仙台支店長に休職届けを提出、受理されたのだ。
そうした経緯によるものでありながら、この症状を理由に雇い止めし、高取真理子裁判官はこれを正当としたのである。しかも、先のブログに記載したように、医師は5月以降の就労に問題ないと記載した就労可否証明書の証拠(甲第7号証)を無視し、あろうことか、以前の職種(運転代務員)は不能と記載したものを、運転業務全部は不能と誤解釈し、それを判決文に記載したのだ。
高取真理子裁判官は、この配転及び雇い止めの成否を正当に判断しようと考えておらず、和解で終わらせようと既に決めていたと思われる。そして原告が和解に応じないため請求を棄却したのだ。判決文は人物名の誤記など初歩的な間違いなどまともに準備書面を精読したとは思えぬ。そして、控訴審では、判決の理由よりも、この誤記の訂正が主となっているのだ。これが裁判官の実態である。裁判官は正義ではなく、裁判所は真実を明らかにする場ではない。
乙第14号証を示す。
陳述書によれば、常勤運転代務員を原告は断ったため、原告を不採用としたことに間違いありませんか?
断ったとおっしゃいますが、それはいつのこと。
あなたの描いた陳述書の2ページの2行目です。「原告が辞退を申し出た」と?
これはそうですね。そのとおりです。
間違いありませんか?
はい。
平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたんですね。12月に命じたか命じてないかお答えください?
それは私は分かりません。
平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して、銀行のパソコンの使用をやめるように指示しながら、被告準備書面1の22ページ、(2)の②には、パソコンのスケジューラーは、原告も閲覧入力することが可能ということですね?
そういうふうに聞いております。
11月17日に原告と面談した事実はないとかいてありますが、同じ時間、同じ場所にいる原告と会わなかったということですね?
これは面談したかどうかについて書いてあるものであって、要するに、会ったというのは擦れ違っても会うということになりますから、そのことまで言及しているわけではありません。面談をしたことはないということを言っているわけです。
面談をしたことはないんですね?
はい。
11月25日頃、原告と面談したとありますが、面談し、指導した事実があり、11月17日の銀行側の信憑性を原告に確認したのならば、正確な日時が分かるものですが、頃とはどういうことですか?
それは私が実際にやったわけではありませんので、正確に私はお答えすることはできません。
配転を命じながら、平成28年1月4日に席が用意されず、署名した後、席が用意されたということですね?
そこの部分についても、1月4日時点で私が現場にいたわけではありませんので、いつ、どういう席に入れたかについては、私は事実は知りません。
今までの質問は、あなたの書いた陳述書に書いていることを確認しただけなんです。
これは先ほど申し上げましたとおり、仙台で支店のほうからの報告書に基づき事実関係を確認して記入したものですから、私が現場にいてその場を確認したわけじゃありませんので、私はこういった回答をしたものであります。
それが真実かどいかというのは、あなたは分からないと?
いや、これは真実だと信じています。理由は先ほど申し上げましたが、仙台支店のほうに確認をし、それでもって作成し、それで事実関係を確認した上で提出しておりますので、これは真実だと思っております。
平成28年8月24日付け、被告準備書面1を示す。
4ページの26行目です。平成27年4月上旬、原告を、日本政策投資銀行を勤務場所とすることを>条件とした採用内定をしましたか?
はい、そのとおりです。
平成27年9月以降、 運行指示書を原告に渡しておりましたか。渡したか渡さないかをお答えください?
それは先ほど申し上げましたように、私のほうに報告がありませんので、私は明確にそれについてはお答えすることはできません。
平成27年10月20日頃、菅野指導員は銀行を訪ね、原告の指摘による付帯業務の存在を認識しましたか?
これについては、私の受けている報告では、事務打ち合わせをしたときに、原告のほうから、業務が忙しいということは聞いております。ただ、そのことが付帯業務かどうかについては、必ずしも明確でなかったように思っております。いずれにしても、忙しいという話はされて、何度か改善して欲しいということはおっしゃったというふうには聞いております。
菅野指導員は銀行に対し、付帯業務の中止を求めましたか?
それは、菅野指導員ではありませんので、私が、求めたかどうかについて、明確にお答えすることはできないと思っています。
全て私が質問しているのは、答弁書や陳述書、あなたが書いたことを確認しているので、分からないということはないと思いますが、これに関しては、16ページ、12行目に書いてあります。
原告が八田証人に書面を示す。八田証人がその箇所を読む。
「原告は付帯業務を偽装請負であるとは述べておらず、当初は付帯業務を手伝っていたが、負荷が大きくなったと不満を述べていた」と書いてあるわけですね。はい、そのとおりです。
不満を述べていたのが、付帯業務という認識は、あったかなかったということですが?
ですから、ここでは、先ほど申し上げましたが、偽装請負の指摘や、偽装請負を理由とした改善要請はなかったということが書いてあるわけです。
それでは、被告の会社では、雇用している労働者が偽装請負と延べず、改善を要求したものでなければ、それが違法と認識した場合でも、改善はしないのですか?
いや、それは、偽装請負であることが明確であれば、これは私どもは許すことはできませんから、それを許すことはありません。
ちなみに、あなたの陳述書には、平成27年9月3日にK課長と菅野指導員が、原告の報告による付帯業務の事実を知り、銀行に対し付帯業務の改善を申し入れたと書いてあります。
はい。
でも、この時点、10月21日では認識しなかったということですか。不満を述べていただけであり、付帯業務という認識はなかったということですね?
というふうに私は聞いておりますが。
それで菅野指導員は、付帯業務の中止は求めなかったということですね?
..........。
9月には求めたけれでも、10月の時点では求めなかったということですね?
それは、私がここに書いてありますか。
それは、あなたが確認することじゃないんですか?
事実関係として、私として、それを、菅野指導員が。
次の質問にいきます。平成27年11月17日に菅野指導員が銀行に呼ばれ、銀行における原告の言動のことを話されましたが、それが事実かどうかということを原告に確認しましたか?
私の陳述書に今のご質問は書いていますか。
被告準備書面1の25ページ、26ページです。
3の(1)の②のロのところでおっしゃっているんですか。
(被告八田証人は言葉が詰まり、原告の質問に答えられなくなった。自ら作成した陳述書によれば、原告の銀行における不適格言動を理由に配転をしたと記載しながら、その事実の成否を原告に確認していないという立証を今まさにできるはずのところを高取真理子裁判官は口を挟んで中止させたのだ)
裁判官:原告は証人の記憶に基づく証言を求めているんではないんですか。そうだつたら、書面を見なくて答えられるような質問の仕方をしていただいたらどうかと思いますが。
原告:分かりました。
裁判官:御記憶がなければないとおっしゃってください。
被告証人:分かりました。
原告:記憶がないとき、わからない場合は分からないとお答えください。
平成27年12月21日、原告の指摘により、佐藤支店長は付帯業務の存在を初めて認識しましたか?
はい。
佐藤支店長は、原告に対し、銀行勤務は平成27年12月30日までと命じましたか?
命じたと思います。
佐藤支店長は平成27年12月25日まで銀行勤務とする変更に対し、原告の了承を得ましたか?
そこについては分かりません。
銀行で勤務する意味合いがなくなったのは、平成27年12月24日に、原告が菅野指導員の携帯電話に、裁判所に訴えるという連絡を入れたからですか?
そういうふうに聞いておりますが。
平成27年12月25日、佐藤支店長と菅野指導員は、原告の自宅を突然訪ね、銀行入室のカードキー等の返却を求め、応じない原告の自宅呼び鈴を何度も鳴らしましたか?
それはそういうふうに聞いております。
佐藤支店長がカードキーの返却を青木次長に返却したのは、平成27年12月28日ですか?
そういうふうに聞いております。
運転代務員の仕事は、車両管理員が休暇等で業務に就けない場合に、代わりに業務を行うことですか?
はい、そのとおりです。
原告を新たな職場に就かせるための準備期間として、常勤運転代務員に命じたんですね?
そうです。
原告を運転代務員に命じる前に、K常勤運転代務員を職場復帰させることをしましたか?
K常勤運転代務員を、どこの場所に。
元の職場(日本総合サービス仙台支店)です。
ちょっとその辺りは知りません。
非常勤運転代務員のS氏を常勤運転代務員に命じましたか?
身分変更して入れたということを聞いています。
S氏の身分は、平成28年1月8日に変更し銀行に配置したんですね?
そのとおりです。
原告は人事異動は受け入れられない旨と法的手段を起こす旨を述べ、変更労働条件通知書に署名しましたか?
変更労働条件通知書に署名したことは知っております。
原告が2月以降、鬱状態であるという認識はありましたか?
これについては、今回の裁判の診断書を見て分かりました。
医師の聴取を行いましたか?
(八田証人は回りくどい発言を繰り返す為、原告が感情的になって強い口調で質問する。八田証人も感情的になり応える)
医師の聴取を行ったか、行っていないか質問しているのです。
医師の聴取は行っておりません。
上記被告証人の発言からも、原告は日本政策投資銀行に配置されることを条件とした勤務地限定合意が存することが明確であり、原告の合意なく配置転換したことは契約違反である。
被告は原告の配置転換と偽装請負は関係ないと述べているが、被告が銀行内で偽装請負の違法行為が存在し、それを知りながらこれを中止しなかった事実も判明できる。
被告は、原告の雇い止め理由のひとつに配転後の鬱状態を挙げているが、被告が医師の聴取を行わず雇い止めしたことも明確である。就業規則には、医師の聴取を行った後に就業可否を決めると記載しながら、それを行わず原告を雇い止めしたのだ。このことは、就業規則(乙第4号証)を高取真理子裁判官は読んでいるはずながら、判決文には一切触れていない。
次のブログで配転に関する質問に続く。
証人 八田龍造の尋問内容は以下の通り。
被告代理人:あなたの日本総合サービスにおける現在の地位は何になりますか。
顧問であります。
専務取締役を退任されたのが、平成25年6月でしたか。
はい
乙第13号証を示す。
この陳述書はあなたが作成したものですか。
はい、私が作成しました。
何のために作成しましたか。
平成28年1月22日付けで調停期日依頼が仙台簡易裁判所から私のほうに参りました。それでもって私は、本件が民事調停に係った申立てを原告が行ったことを知りました。その要請に基づき、この陳述書を作成したのであります。
どういう資料に基づいて作成しましたか。
これは、私どもの仙台支店の支店長並びに担当者に対し、本件の経緯についての報告書を作成してもらいました。それと併せて関係資料を私に送ってもらい、それに基づき私は陳述書の原案を仙台支店のほうに送り、事実関係に間違いないかどうかをチェックしていただき、それで間違いがあれば修正する。それを繰り返してこの陳述書を完成させたものであります。
ところで原告の車両管理員、運転手ですが、この雇用契約が原則1年となっているのはなぜなんでしょうか。
これは私どものお客様との業務委託契約の契約期間が原則1年としておりますので、雇用車両管理員の雇用期間もそれに合わせて1年としたものであります。
何年頃から1年の有期契約で採用するようになったんですか。
これは、平成21年度から雇用契約で採用しました。
乙第1号証を示す。
原告を自動車運転手として採用したのは平成27年4月30日で、この乙第1号証に基づいて採用しましたか。
はい、そのとおりです。
原告はしばらくの間、日本政策投資銀行の東北支店を就業場所としておりましたけど、契約期間中の平成28年1月4日に、原告の就業場所を会社の仙台支店に変更しましたか。
はい、変更いたしました。
乙第3号証を示す。
これが就業場所を変更したときの契約書ですね。
はい、そうです。
銀行から仙台支店に配置転換した理由は何でしたか。
これは原告の態度によりまして、お客様である銀行のほうから交替要請を受けたものであります。交替要請を受けたということは、原告が銀行の中で受け入れられなかったこと、言葉を変えて言えば、信頼関係がなくなったことと思いました。したがって、原告は銀行の運転手としては適当ではない、勤められないと、そう思いました。
そうすると、交替要請を受けて、会社としてはどういう対応をとったんでしょうか。
原告を仙台支店に引き上げて、新しい職場が見付かるまでの待機場所として仙台支店に異動させました。そして代勤業務を担当していただきました。
お客様の要請によって車両管理員を交替させるという事例は仙台支店に限らずあるんでしょうか。
はい、これは他の支店でもございます。
なぜそういう事態が発生するんでしょうか。
これは、一つは車両管理員を配置した場所に、車両管理員としての意志疎通が十分ではなくて馴染めなかった、あるいは受け入れられなかったことが一点です。それから、あと一点は、車両管理員としての当然の配慮と言いましょうか、お客様に対する配慮が足りないなど、車両管理員、いわゆる運転手ですが、これの基本的なマナーだとか、あるいは基本的な態度が、お客様の要望に応えられない場合は、交替要請を受けることがあります。
乙第1第13号証を示す。
陳述書の2ページの(1)の②を見てください。銀行から原告の交替要請を受けたときのた模様は、おおむねここに書いてあるとおりですか。
はい、そのとおりです。
甲第6号証を示す。
本件では、最終的に甲第6号証のように原告を雇い止めにしているわけですけれども、理由は特にどんな点を重視したんでしょうか。
まず、今回の雇用更新が第1回目の雇用更新であることから、雇用期間満了によって雇い止めしてをしたとしても、これは権利濫用にならないと、そう判断いたしました。それから、二つ目は原告は鬱症状により、平成28年2月末から雇用期間満了になる4月末までの間、全休をいたしました。そして、4月末時点においてもまだ職場復帰することができませんでした。この鬱症状というのは、後ろにお客様を乗せる車両管理員としては適性がないと、そう判断いたしました。三つ目は原告は、民事調停だとかあるいは労働審判の申立てを行いましたがその中で原告の主張は、ただ、銀行に戻せの一点張りで、1月4日に仙台支店の常勤代務員としての勤務を十分にやることができない、そういうことであります。
常勤代務員として勤務する意思が認められなかったんだと、こういうようなことを伺ってよろしいんでしょうか。
はい、そうです。
甲第15号証を示す。
原告は甲第15号証を提出して、仙台支店では、原告を雇い止めにした後の平成28年5月に常勤代務員の募集をしているのだから、原告を雇い止めにしなくてもよかったのではないかと言うことを延べているようなんですが、この点についてはいかがでしょうか。
仙台支店では、常勤務員を通常2名から3名でもって業務を運営しておりました。しかし、原告が雇用期間満了により、5月1日時点では、常勤代務員は、原告を除いて2名になりました。そのうちの1名が5月に入り、新規職場に常駐することになりましたので、実際は常勤代理務員としては1名になってしまいたした。そこでハローワークに求人を出したものであります。一方原告について言えば、原告は先ほど申し上げたとおり、鬱症状で、平成28年2月末から4月末になってもそれが回復せず職場復帰ができなかったこと、二つ目は、この病気は車両管理員として果たして適切であったかどうか、三つ目としては、先ほど申し上げましたが、原告は元の銀行に戻ることだけを主張しておりましたので、常勤代務員として務まるとは考えられませんでした。したがって、雇い止めをしたものであります。
そうすると、原告は常勤代務員ではあったけれども、長期間休んでおるので、常勤代務員としても期待できなかったと。
はい、そのとおりであります。
だから期間満了によって雇い止めにしたと、こういうお話ですね。
はい、そのとおりであります。
原告を雇い止めにしたことと、甲第15証で読み取れる求人とは関係があるんでしょうか。
これは関係がございません。
常勤代務員の求人をすることに、格別不合理なことはないということですね。
はい、そのとおりであります。
日本総合サービス八田証人が被告代理人弁護士の質問に答えた内容は以上である。この中で原告を常勤運転代務員に配置転換した理由は、「新たな職場が見つかるまでの待機場所として」と述べている。次のブログに示す原告からの反対尋問では「新たな職場に就かせるための準備期間として常勤運転代務員に就かせたか」という質問に「はい」と答えている。このことから、原告の配置転換は一時的なものであったと証明できるのだ。
にもかかわらず、被告は原告を新たな職場に就かせる措置を講じず雇い止めした。理由は、「1回目の更新拒否は濫用ではない」 「鬱状態で休職した」というものである。前者は理由にならず、過去の判例からも初回更新拒絶が使用者の裁量という判決はどこにもない。後者は、上記により、常勤運転代務員は被告が命じたものであり、新たな職場に就かせるための準備期間でありながら、症状をもって雇い止めするのは非道そのものである。かつ、これは、次のブログで証明するように、医師の聴取をおこなわず、さらに医師は原告証拠により4月30日まで勤務はできないが5月以降は勤務できると認めているのだ。そして、被告佐藤憲一仙台支店長は、5月上旬に原告の要請により雇い止め理由書を送付しながら(甲第6号証)、同時にハローワークに運転代務員の求人票をだしている(甲第15号証)
原告が、佐藤憲一仙台支店長から雇い止めを言われたのは、4月21日である。労働審判申出書を4月上旬に提出した後に告げられた事実からも、この雇い止めは原告の配転撤回を阻止するための恣意的なものである。
この雇い止めは被告による報復的措置であるのは間違いない。しかし高取真理子裁判官は、労働条件通知書に記載されてある健康状態による雇い止めは有効とし、被告が医師の聴取をしていないと明確に証言し、医師が5月以降通常の労働に支障がないと記載しているものを無視し、医師は運転業務はできないと記載していると、その様な記載がないものを認定事実とする違法判決をしたのである。
高取真理子裁判官という人間は、誤判断をするどころか、採証主義を無視し、後の控訴理由書にも記載する、被告が主張していない事実を引用して判決文に記載する弁論主義の第1綱領を無視するという裁判官としての公平性、中立性がない裁判官である。
この後、原告から被告証人に対する反対尋問、裁判官による原告に対する主尋問を数回に分けて記載する。尋問調書をそのまま掲載するので、第3者の目から実際の証人尋問の内容を精査してこの配転と雇い止めの成否を判断していただきたい。