日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

No.32 日本政策投資銀行東北支店総務課

2018-04-30 17:48:05 | 日記
No.31を送付した後、日本政策投資銀行東北支店総務課に対して以下の書面を直送した。

No.30 陳述書に付随して裁判所に提出した要望書に記載するように、日本政策投資銀行東北支店総務課職員の人証を原告が申請するつもりであったが、立証責任は被告にあることから原告からは同職員の申請は取り止めた。それもあるが、現場復帰を望む者としては同職員を証人申請することに躊躇いがあったのが本音である。偽装請負の帰責を原告に擦り付けた行為は許すことはできないが、8ヵ月間、同じ総務課の一員としてミーティングに参加し、総務課歓送迎会で業務終了後、飲み会をした人達である。「罪を憎んで人を憎まず」を持ち出すのは格好を付けるようだが今でも変わらない。
 
本文:
私は平成27年12月まで日本政策投資銀行東北支店にて送迎の業務に携わっておりましたが、この度、不当異動と雇止めにより平成28年6月6日付で日本総合サービスを被告として仙台地方裁判所に提訴いたしました。

口頭弁論が平成28年7月21より上記裁判所で始まりますが、事件の経緯から御社名が公表される事となります。

提訴に至るまで民事調停・労働審判の申立てを行っておりましたが解決には至りませんでした。又、日本総合サービスの陳述書・答弁書の中に虚偽記載が多く存在し、私が運行業務に関係ない附帯作業をみずから申し出て行っていた等の記載もあります。この事実は青木次長・高橋総務課職員の指示であったことは当然ご存じのはずです。しかしながら虚偽によって偽装請負行為を私の責任として押し付け、異動及び雇止めにした行為は許されるはずはありません。

よって、今後裁判を進行していく中で真実を明らかにすべく青木次長もしくは高橋総務課職員に対し証拠申請(証人尋問)を裁判所に申し立てるつもりでおります。証人尋問が認められればこれを拒否することはできず、応じなければ勾引されます。又、法廷の中で宣誓し、証言に偽りがあった場合偽証罪として懲役の罰則が科せられますことを心してください。

当日は被告である日本総合サービスから渡された答弁書・陳述書に記載された御社証言内容に対して原告である私が反対尋問をさせて頂きます。記載が正しければ堂々と法廷の中で証言すれば良いはずです。又、御社職員に対し傍聴に来て頂くように個別に連絡させていただきますので発言内容は周知されますことを御承知ください。


今まで穏便に事を済ませようと考えておりましたが、訴訟に及んだことにより社名・経緯・内容等が全国に配信されることとなりますので御承知くださいませ。

以上

No.31 日本政策投資銀行本社コンプライアンス部

2018-04-30 16:50:00 | 日記
平成28年6月に日本総合サービスを被告として提訴したが、事件の発端は日本政策投資銀行東北支店総務課の違法行為によるものである。労働審判では「銀行に戻れればそれで良い。慰謝料は放棄する。事件も公にしないし、何事もなかったように振る舞う。誓約書を書いてもよい。望むのは銀行復帰だけです」と審判官に述べ、相手方にも伝えられたが相手方は頑なに拒否し1回目の調停で終了させられた。労働審判は金銭解決を目的にするのであれば意味はあるが、地位確認等を求めるのには不向きである。あくまで調停である以上、相手方が申し立てを拒否すれば適法、違法に関わらず終了するのである。

決定に異議申し立てすることにしたが、訴訟移行は可能な限り避けたかったのは事実である。以下は訴訟に先立ち、日本政策投資銀行にFAXしたものであるが、回答はなく訴訟に移行することにした。


株式会社 日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部 様

平成28年5月11日
本名○○
  080-○○○○-○○○○(携帯)

前略、
 
 平成27年12月26日、FAXにてご相談致しましたが御社からの回答がありませんでしたので再度ご相談させていただきます。
 日本総合サービスから御社東北支店で送迎の請負業務に携わっておりましたが、昨年12月に一方的に配転(異動)命令を受けました。しかしながらこの配転命令は権利の濫用であることから今年1月に民事調停を起こしました。その後、民事調停は不成立になり3月下旬に労働審判の申立てを行ないましたが5月9日に不成立になるに伴い異議申し立てをすることとし、仙台地方裁判所に通常訴訟を起こそうと考えております。
 民事調停、労働審判は非公開でありますが、訴訟に伴い公開されます。被告は日本総合サービスでありますが、事件の経緯から御社名を広く公表することになります。
 上記、答弁書、陳述書のなかで相手方は偽装請負を認めながら(民法第632条、労働省告示37号違反)私に偽装行為を押し付けた記述がありました。そしてその行為の裏付けとして御社東北支店総務課の名前が出てきております。つまり、偽装請負行為及び運転業務に関係ない付帯作業を押し付けながら、それらは私が自主的におこなったということです。
 その為、事実を立証するため裁判所に対し御社東北支店総務課を証拠申請(証人尋問)することといたします。また期日が決まりましたら職員にも傍聴に出席していただくように個別に連絡する他、メディア(新聞社、テレビ局、週刊誌、裁判関連書)に事実経緯を報告し、ブログ等でも全国に配信させていただきます。
 不当配転により私自身被害を受けましたが、穏便に済ますため今迄御社の名前を公表しておりませんでしたが、通常訴訟になることにより公開されますのでお許しください。
 尚、突然のことですので異議申し立て(訴訟)の提起を1週間後にいたします。真に勝手ではありますが本日より1週間まで何かしらの連絡をいただければと思います。回答が無い場合は訴訟提起を認めたとみなします。5月17日(火)まで上記携帯電話に連絡くださいませ。17日までに回答がない場合18日(水)以降に訴訟の提起をし事実を公表することと致します。                           

 早々

No.30 日本総合サービス事件(9) 日本政策投資銀行東北支店総務課 原告陳述書(甲第14号証)

2018-04-29 18:00:57 | 日記
事件番号 平成28年(ワ)第616号           甲第14号証
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
陳 述 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年10月31日
原告 ○○ ○○
 
1.事件の経緯
 平成27年3月下旬 被告仙台支店(以降、支店)にて初めて佐藤支店長と面接する。運転代務員を提示されるが、原告が自家用車を持たず採用にならず。

 同年4月1日 支店K課長より原告の携帯電話に連絡あり、日本政策投資銀行(以降、銀行)を委託先とする紹介を受ける。同月4日、支店にて同氏と面接、銀行にて勤務することを条件とした採用内定を受ける。甲9 を提示し、原告より以前に面接する人の存在を確認するところ、同氏より長期間勤務してもらいたい為、銀行より若い人を望まれたという趣旨のもと、原告より先に応募していた人達を採用するに当らず原告に連絡を入れた旨の説明を受ける。
 
同月 9日 K課長と共に銀行にて面接。銀行支店長、次長、総務課長、運行管理責任者と面接、長く勤務してもらいたいとの銀行側の説明に対し「定年まで勤めさせてもらいたい」との希望を銀行側に話す。

同月10日 K課長より銀行からの正式な採用を受けた旨の連絡あり。
 
同月15日 前任者であるO氏の車両に同乗して、同氏の指導の下、実務を受ける。
 
同月24日 O氏との同乗実務研修が終了し、同日、同氏の退職により翌週27日から単独で運転業務に就く。
 
同月30日 支店に赴き労働条件通知書を渡され署名する。
 
8月28日 銀行運行管理責任者であったT氏が退職する。
 
同月31日 銀行総務課ミーティングで付帯作業を命じられる。(甲8)

9月 1日 S氏と共に支店に呼ばれ、S氏を運行管理責任者にする事、担当指導員が菅野氏に交代になった説明を受ける。この場で付帯作業を銀行から命じられた旨を報告。
 
同月 7日 支店を訪ね、S運行管理責任者と銀行側の新担当者が原告の運行予定を入力しながら、原告に告げないことによる業務の支障を訴え、改善を指導員に要求。
 
同月 8日 銀行青木総務課長兼次長と面談、上記支障を訴える。

同月10日 S責任者に対し、原告の運行予定を入力後、その都度教えてもらわなければ配車されたことを知らず運行ミスになることを告げる。
 
同月11日 青木次長より、今後は2人で相談して配車することの指示を受ける。付帯作業についてはS氏を外し、原告が主担当とする指示を受ける。

10月2日 銀行総務課職員(銀行側担当者)からコピー用紙が補充されていない事の叱責を受ける。この件に対し原告1人が付帯作業をしなければならない理由の説明を求める旨と、この行為は違反行為になるとの意見を告げる。これに対し、総務課長から後日、説明があるとの事であったが配転後に至るまでこの件に対し説明なし。
 
同月 上旬 上記職員から、郵便物受け取りに際し、その都度職員に報告するよう注意を受ける。この件に対し、業務外の作業をしなければならない理由を求めるが回答なし。
 
同月19日 冬タイヤ交換に際し、前回交換時の走行記録を教えてもらいたい旨を、上記職員に求めるが知らないとの回答、支店に問い合わせるよう指示を受けるが回答なし。
 
同月21日 被告菅野指導員が銀行に巡回訪問。運行指示書 甲11 が渡されない為、違法行為になる指摘と、業務外の付帯作業に対する改善を要求する。
 
11月17日 被告菅野指導員が銀行に巡回訪問。未だ改善されない業務について苦情を言うが、原告に対し「自己主張が強い。1人で行う勤務のほうが良い」と話される。この発言に対し、異動というのであれば受け入れられない旨回答。
 
12月8日 支店にて異動を勧められるが理由不明の為拒否。
 
同月17日 支店にて異動を指示されるが理由不明と説明不十分により拒否。
 
同月21日 支店長より異動の業務命令を受けるが、濫用行為により拒否。
 
同月25日 17時頃、銀行に菅野指導員が突然訪ね、即刻荷物の整理と、直ちに銀行からの退去を強制される。20時過ぎ、支店長、菅野指導員が自宅を突然訪ね、銀行入室カードキー等の返却を強要するが、原告が拒否するにおよび、自宅呼び鈴を約1時間にわたり鳴らし続けるパワーハラスメントを受ける。
 
同月28日 被告の監視の元、銀行にて私物の整理をする。その後、支店に連れられる。午後、自宅待機を命じられる。
 
平成28年1月4日 支店に出勤。労働条件通知書の変更を強要されるが拒否。空調の効かない部屋でパイプ椅子に座らせられるだけの1日を送る。翌日体調不良により欠勤。
 
同月 6日 支店に出勤。パイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やす。この拷問に近い仕打ちに対し耐えきれず、変更労働条件通知書に署名するが、異動は受け入れられない旨と、法的手段は必ずさせてもらう旨を強調し平成28年1月4日付けで署名する。
 
同月13日 仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停申立て。
 
3月23日 仙台地方裁判所に配転撤回と損害賠償請求の労働審判申立て。
 
4月21日 支店長より本店から雇止めを命じられたことの説明を受ける。
 
6月 6日 仙台地方裁判所に民事訴訟の提起。(労働審判異議申立て)

2.解雇権濫用の評価根拠事実
 被告は原告の雇止めは期間満了によるものとの説明だが、原告は正職員と同一の権利を有しないとしても、就業規則第4条 乙4 により、原告は正職員と職務上の差異が存在せず、有期雇用といえども実質期間の定めのない雇用の地位にあるところ、その雇止めは解雇権の類推適用をうけるものである。
 
採用時、銀行を長期間就業場所としての限定合意が存在し、前任者と、同僚の勤務状況から鑑み、長期間雇用の期待が存在するものである。

甲5 記載事実により、平成28年4月30日による期間満了とは言えず、雇用は継続されるに期待あるところ、乙12 においても初回更新の後、定年退職した者がいることから、被告の主張する初回更新による雇止めは理由をなさないものである。
 
甲2 甲10 により、被告は原告が配転後における精神状態の不安定を認識しているのにも拘わらず、就業規則による医師の聴取、他の職務の配置を講じることなく解雇したことは合理性を欠くものであり、労働安全衛生法第66条による違法行為にあたる。
 
民法第513条規定により、更改の趣旨は旧債務を廃止して新債務を発生させるものであり、解雇と同一視することは客観的見地に値せず、社会通念上許されるものではない。
 
労働契約法第16条規定において、客観的合理的理由、社会通念上相当であると認めるべき挙証はされておらず、権利を濫用したものとして原告の解雇は無効である。

3・配転命令権濫用の評価根拠事実
 原告の認識はもとより、被告答弁書および準備書面から、銀行を原告の就業場所とした限定合意があったことは事実である。就業規則に人事権に関する規定があるといえども、同規則第4条5項、労働契約法第7条ただし書きから、被告の原告に対する人事権は原告の合意なくして行使できないものである。
 
被告は原告に対し運転代務員を命じたが、運転代務員の適性がないことは、平成27年3月下旬において双方が合意しているのにも拘わらず、それを命じたことは濫用に値する。
 
原告を常勤運転代務員に命じる前に、他就業場所で勤務している本来の常勤運転代務員を職場復帰させることをしないのは人員の合理的選定とは言えず、非常勤運転代務員であった者を常勤運転代務員にすることを講じず、原告の後任として身分を変更し、顔合わせ、引継ぎをすることもなく銀行に配置し、原告を強制的に銀行から退去させた行為は信義則上、権利を濫用したものであり、民法上の基本原則を無視したのみならず、労働基準法、および労働契約法の労使対等の原則を無視した違法行為といえる。

平成28年1月より原告は支店において常勤運転代務員に就いたが、2ヵ月の期間において運転代務員としての勤務は一度もなく、指導員がその代わりを務めていることから業務上必要性があったとは言えない。この期間に健康状態は悪化し、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲高揚、業務運営円滑化の必要性が存在しない。

4.被告の責任
被告は、原告の配転理由を、銀行における原告の不適格言動を挙げているといえども立証されていない。原告に対して業務改善命令書等の書類による説明、指導等の通知、確認は存在せず、仮に原告の言動が銀行職員に対して不適格であったとしても、それを指導、注意したと認められる物証は存在しない。

被告準備書面1(16頁)において、平成27年10月20日頃、被告管野指導員は銀行を訪れ、原告が付帯業務に対して不満を述べていることを認識しているところ、その不満が運転業務に関係ない業務と認識しているのにも拘らず、銀行担当者に対して付帯作業の中止を求めることをせず、原告が引き続き付帯作業を課せられている事実から、付帯作業(違法行為)は被告により黙認されていたとみるべきものであり、同年11月17日以降、銀行担当者から原告の交代を求められていることを鑑みると、被告指導員の適切な職務遂行が成されていれば、原告と銀行職員との軋轢は存在しないものであったといえる。

運転手がコピー用紙補充や郵便物受け取り等を行っていることが、違反行為であることは誰の見地からも明らかであり 甲8 において銀行総務課職員が、原告に対して付帯作業を命じながら、原告の指摘に耳を傾けることなく、付帯作業をその後も継続させたことは、違法行為の黙認を銀行側も行っていた事実所以である。 
 
S運転手兼責任者との軋轢を挙げているといえども、運行指示書が同氏により作成された事実は存在せず、被告管野氏も作成しないことから、原告の運転業務に支障をもたらしたものである。甲11 認識のもと、運行指示書がない状態での運行が偽装請負行為にあたることは両者とも認識しているところであり、違法行為による原因が、原告とS運転手との軋轢を生じさせたのであり、それを放置した被告の責任にある所以である。
 
 甲4 により更改とあるところ、被告による更改の意味の説明は当初からされておらず、むしろ、被告による採用時の面接において、毎年契約を継続していくという発言があり、民法第513条の解釈はもとより、乙12 においても、他の労働者が継続勤務している事実、原告の前任者や同僚の勤務実態を鑑みると、原告が配転および解雇されるべき認識は存在せず、同一勤務場所で継続勤務されるべき期待が存在するところである。
 
5.求釈明
 被告による原告の配転理由に述べられている事実は被告により立証されておらず、注意、指導した事実も立証されていない。雇止め理由書に述べられている理由は原告を解雇する合理性が存在しない。故に、裁判所による被告に対する釈明を求める。
 
 被告の違法行為の事実は原告準備書面4に記載のとおり。被告による債務の本旨に従うべき履行が行われなかった為に招いたものであり、その責任は被告にあるべきところ、原告を配転、解雇したことは原告の権利と法律上保護される利益を侵害したものである。

以上


以下、別紙にて提出(Excelで作成)

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年10月31日
原告 ○○ ○○



号 証     
標  目   
原本・写し     
作 成 年 月 日      
作 成 者     
立  証  趣  旨

甲14 陳 述 書
写 し
H.28.10.31
原告

事件の経緯、被告による債務不履行、違法行為が原告の配転および解雇を招いたものであり、その責任は被告にあり、為された配転、解雇は無効であること。


 
 被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

要 望 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

平成28年10月31日
原告 ○○ ○○

 記
 
 先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実であるという立証は被告が行うものと考え、被告から証拠申請するべきと存じます。
 
 陳述書に述べるとおり、裁判所による被告に対する立証の釈明を望みます。
 

 理由
1.被告答弁書、民事調停陳述書において、被告は原告の配転理由を述べているところ、原告は一貫して否認しており、否認している者が事実無根を証明するのは適切ではない為。

2.原告が証拠申請をすることにより、前もって尋問事項が被告と証人に知られ、両者によって虚偽の証言内容を共謀される恐れがある為。


以上




No.29 日本総合サービス事件(8) 日本政策投資銀行東北支店総務課  証拠説明書

2018-04-29 17:51:46 | 日記
準備書面1に附属して証拠と証拠説明書を提出していたが、準備書面2の提出後、弁論に先立ち新たに証拠を提出した。原本はExcelで作成のため読みにくいが、後日、甲第14号証「陳述書」で改めて記載する。概略は以下のとおりである。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年9月6日
原告 ○○ ○○



号証    
標目    
原本・写し    
作成年月日     
作成者     
立証趣旨

甲8 委託先事務分担表
写 し
H.27.8.28
総務課長
原告が付帯作業を自ら申し出たのではなく、委託先総務課の指示であったこと

甲9 求 人 票
写 し
H.27.2.6
被告会社
雇用期間の欄に更新の記載があり被告は更新という言葉の引用を避けて更改の意味を重複できるように労働条件通知書に記載したこと

甲10 不当異動の根拠
写 し
H.28.1.13
原告
偽装請負行為が頻繁におこなわれていたこと。被告会社と委託先の総務課職員は当然知りえる状態であったこと

甲11 運行指示書
写 し
H.27.6.26
被告会社K課長
K課長が原告に運行指示書を毎週渡し適正な業務がされていたが、管野指導員は9月以降作成しないことにより違法行為になったこと

甲12 被告(相手方)陳述書
写 し
H.28.2.17
被告
被告が原告に偽装行為の責任転嫁の記載をしたこと

甲13 被告(相手方)陳述書
写 し
H.28.2.17
被告
民事調停で被告が法令違反の意見・改善案の提案があればそれを受け入れるとしながら、原告を配転・雇止めするという結果をもたらせていること


No.28 日本総合サービス事件(7) 日本政策投資銀行 準備書面4

2018-04-29 17:45:46 | 日記
事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
準 備 書 面 4

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年10月16日
原告 ○○ ○○


原告は被告準備書面2に対し次の通り陳述する。

1. 第3(2)(4頁)
 『雇用契約(乙1)の継続は到底期待できることではないことは明白』とあるが期待発生は労働者が示すものであり、労働審判で被告が「就業場所を日本政策投資銀行にすることは難しい」との回答が期待不存在の理由にならない。又、審判理由は「双方に理由がない」であり、原告の異議申立てにより効力は失われている。

『乙3の契約書を反古にしてあくまで乙1の契約書の更新に固執(中略)雇止めをすることには合理性があったというべきである』原告は配転後の勤務場所に2ヵ月勤務しており、その後、病症によって医師の指示のもと休職し、被告から一方的に雇止めをうけているのであり現に勤務している事実があることから反古とはいえない。被告は原告の雇止め理由を述べているが上記記載によると、配転前の勤務場所に固執しているから雇止めを行ったということになり、報復目的による雇止めということが明白となった。原告は日本政策投資銀行で勤務することを条件に採用に応じたことは被告準備書面等でも明確に記載されており、労働条件通知書でも委託先との契約終了や病気等の理由がない限り更改しないと記載されている条件で、原告の合意なく配転したことは契約違反である。原告が配転前の就業場所で勤務することに固執することによる雇止めは違法そのものである。

原告は配転命令に対し一貫して拒否しており 甲1 によって配転前から、配転が強行された場合は訴訟を提起する意思表示をしており 乙3 に署名する際にも配転は受け入れられない旨と訴訟の意思表示をしており、被告は認識しているものである。

2. 同(3)(4頁)
 『平成28年2月27日から4月30日までの鬱状態での雇止め』原告は配転前での勤務は皆勤であり健康状態は良好であった。鬱状態での休職は被告によって命じられた配転によるものであり、これによる雇止めは社会通念上許されるものではない。甲10 により配転後体調を崩し運転代務の仕事はできないことは被告が遅くとも2月上旬に認識しているのにも拘わらず配転命令を見直さないことは労働安全衛生法66条6項違反であり、甲2 の存在を認識しながら医師の意見の聴収を怠ったことは同法66条5項違反である。

3.第4(2)(5頁)
 更新されると期待する判断要素の1つに他の労働者の更新状況が挙げられていることは最高裁判例に示されている。さらに原告の期待発生条件は単にこれだけにあるのではない。

就業規則(乙4)第4条により原告の身分は正職員と業務上の差異はなく、このことも期待発生条件の1つである。有期雇用と期間の定めのある雇用とは別である。臨時職員が期間の定めのある雇用契約であり有期雇用正職員は除くと明確に記載がある。

乙12 によると期間満了による退職は3件のみである。有期雇用契約正職員に限っては皆無である。№16においては60歳の定年により更新自体できないのは当然である。裏を返せば58歳で入社し2年しか勤務できないのにも拘わらず2年契約ではなく1年契約を初回更新したという事実である。このことから被告が雇止め理由書で述べている原告の初回更新による雇止めは理由を成さない。
 
乙12 は退職者のみの状況であって現在在籍している200名を超える運転手の記載はない。原告の前任者は配転されずに10年以上委託先で勤務した後、定年退職し嘱託職員となって退職した(№39)。平均勤務日数3年4ヵ月であっても実際は定年もしくは入札等で委託先の契約が終了して他の就業先に配転した者を加えればさらに勤務日数が多くなると思われる。又、原告の前任者が定年退職した後も他の就業先にて勤務している事実から被告が雇用している運転手を雇止めすることは基本的にないという証明である。
 
4.第5(5頁)
平成27年11月に県内で運転業務に従事する被告で雇用されている職員の研修があり、その中で無事故、無違反の表彰が行われた。この事実を通して、1年で雇用が終了する運転手が表彰されることはなく、永年勤続していることによる表彰と認識したということである。実際、その中には同じビルで勤務している運転手も表彰されており、原告が日本政策投資銀行で勤務を始めた頃から既に勤務していた運転手であった。原告の前職の頃からの知り合いも出席しており雇止めが行われていないという認識が生じたものであった。当然、彼等は 乙12 に記載されていない現在勤務する運転手であり雇用の継続が行われているという事実である。
 
5.被告の違法行為について
 ① 原告の意思に反して強行的に配転を行った行為 民法第1条2項、3項違反。労働基準法第2条違反 労働契約法第3条違反 

 ② 配転に関し説明がされていない行為 労働契約法第4条1項違反 

 ③ 労働条件通知書に法令で定められている更新の有無や判断基準が記載されていない行為 労働契約法第4条2項違反
 
 ④ 雇止め通知書が渡されず10日前に口頭で曖昧な解雇通知をした行為 労働契約法第4条2項違反 就業規則第25条違反 (就業規則第23条1項によると退職が予定され認識されているのならば書面が退職1ヵ月前に使用者から送られてこなければならない。実際送られてきたのは5月に入ってからのことであり、このことからも原告に対する雇止めは当初から予定されていたものではなく、原告が労働審判を申立てたことによる報復だったということが証明できる)
 
 ⑤ 配転によって鬱状態になったことを認識しながら配慮を行わなかった行為 労働契約法第5条違反
 
 ⑥ 原告が日本政策投資銀行で勤務することを条件に採用に応じ就業場所限定の合意があり、労働条件通知書に更改(勤務地の変更)はないと記載しながら配転を強行に行った行為 労働契約法第7条但し書き違反 就業規則第4条5項違反 
 
 ⑦ 雇止めを行った行為 労働契約法第16条違反
 
 ⑧ 就業規則第4条から実質期間の定めのない雇用でありながら解雇した行為 労働契約法第19条1項違反
 
 ⑨ 甲5及び採用時に被告から長期間雇用の意思表示がありながら雇用継続の期待を裏切り雇止めした行為 労働契約法第19条2項違反
 
 ⑩ 配転後体調を崩し運転代務の仕事はできないことを被告が認識しているのにも拘わらず配転命令を見直さなかった行為、医師の意見の聴収を怠った行為 労働安全衛生法66条6項違反 同法66条5項違反 就業規則第19条1項違反
 
 ⑪ 原告の自宅を訪れ夜間1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け家族と共に精神衰弱させるというパワーハラスメント行為  無形力の傷害罪
 
 ⑫ 委託先にての偽装請負行為 民法632条 労働省告示37号違反
 
 ⑬ 故意によって雇止めし、原告の権利と利益を侵害した行為 民法第709条違反
 
 ⑭ 復職の為に医師の意見を聴収することは意味がないという健康管理を怠った信義則上の債務不履行 民法425条違反
 
6.配転命令権の濫用について
 ① 信義則上手続きがなく原告の意思を無視して行われた行為(平成27年12月25日に原告に連絡もなく委託先を訪れ強制退去を命じたこと。S氏に引継ぎもなく同氏を原告の後任としたこと)
 
② 運転代務員は採用以前からできないという合意がありながらそれを命じたこと。K常勤代務員や非常勤代務員が存在しながら本来の業務に配置せず原告を常勤代務員に命じたこと。

③ 配転によって鬱状態となり勤務意欲の高揚という業務上の必要性がなくなっているの
を認識しながら何も講じず逆にそれをもって雇止め理由にしたこと。

④ 偽装請負行為の指摘、改善を要求したのにも拘わらずそれを無視したのみならず配転を命じ偽装請負の罪を原告に負わせたこと。

⑤ トラブルが生じたことを認識しながら事実の把握に努めず、一方的に委託先の言葉だけを信じ原告の意見は全く無視して行われた配転命令

⑥ 民事調停の陳述書に記載された虚偽記載(委託先での原告の行為)

⑦ 業務改善命令書、事実確認書など書類が一切なく、被告と委託先での話の内容も原告に隠し行った配転命令 

⑧ 委託先での契約終了や健康上の問題等無い限り契約の更改をしないと労働条件通知書に記載しながら更改した行為
(期間の定めありとは就業場所での一応の勤務期間であり、原則として期間満了でもって契約の更改を行わないとはこの期間が過ぎても就業場所を変更せず同一勤務場所で労働条件通知書を毎回更新していくという意味である。同僚のS氏や前任者のO氏、その他の運転手がその例であり、実際、原告が配転後の仙台支店で勤務していた平成28年2月に指導員であるT氏から各担当指導員へ労働条件通知書を運転手に渡すように配布されていた。就業場所を変更することがあるとは上記により就業場所での勤務が事実上できないことによるものであり、現在も業務委託契約が継続されており、原告が配転前に健康上問題がなかった理由から配転はできない) 同一条件で他の運転手が雇用されている事実や民法513条の更改の定義からも明らかである。

7.原告の主張
原告は被告会社から日本政策投資銀行を紹介され長期間勤務することを条件に採用されたものである。そのために他会社の採用を辞退して入社したのである。1年での雇用終了を明示されたとは被告の虚偽であり、原告の配転命令撤回を阻止するために被告は恣意的に理由をつけて雇止めしたのである。

原告はいかなる事があろうとも配転無効と雇止め無効が認められるまで争う。

以上