日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問 1

2020-10-05 00:00:00 | 日記

被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

要 望 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

平成28年10月31日
原告 ○○ ○○

先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実であるという立証は被告が行うものと考え、被告から証拠申請するべきと存じます。

陳述書に述べるとおり、裁判所による被告に対する立証の釈明を望みます。

理由
1.被告答弁書、民事調停陳述書において、被告は原告の配転理由を述べているところ、原告は一貫して否認しており、否認している者が事実無根を証明するのは適切ではない為。

2.原告が証拠申請をすることにより、前もって尋問事項が被告と証人に知られ、両者によって虚偽の証言内容を共謀される恐れがある為。

以上


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