2016年4月上旬、配転無効の申立書を仙台地裁に提出した。4月下旬、佐藤仙台支店長に呼び出され、本社から4月末日をもって雇止めを通告されたという説明を受けた。佐藤仙台支店長は自ら雇止めを言い渡すのではなく、「自分は一切タッチしてないから」と責任逃れをした。その後の民事訴訟の準備書面では、そのような発言はしていないと偽りを記載した。仙台支店地域限定社員であり仙台支店長との契約と他の準備書面に記載し、配転後の運転代務員は将来性を考慮して決定したと述べながら、あくまで責任を回避するのみならず、答弁書、準備書面では「社会人としても失格である」「申立人が偽装請負を行ったのは遺憾である」など卑怯極まりない記載までしているのである。
就業規則には30日前までに解雇通告すると記載しながら、わずか10日前に口頭で言い渡したのは配転撤回の労働審判申立てした為にそれを阻止する報復でしかない。
5月9日、第1回の調停が仙台地裁で開かれた。相手方は東京に事務所を置く弁護士と日本総合サービスの顧問、佐藤仙台支店長と菅野指導員が出席。申立人ひとり。わずか30分の個人面談、相手方の金銭解決には応じない姿勢を示し、慰謝料は求めず、あくまで日本政策投資銀行に戻れればそれで良いと答えた。
その後、相手方の面談があり法廷の外で待機していると笑い声が聞こえた。真剣に挑む姿の裏で相手方と裁判官は笑いあっているのである。これを担当したのは内田という若い裁判官である。
労働審判は3回の調停で結果が出なければ審判されると聞いていたが、1回目で棄却された。後に送られた審判書には「審理の結果双方に理由がない」と記載されているだけだ。これで納得いく者がいるだろうか。裁判官とはこのようなものかと幻滅した。
その後、日本総合サービスに対し雇止め理由書の送付を求め、送付された理由書には「鬱状態で求職したこと」「第1回目の更新であり更新しない」と佐藤仙台支店長の名前で記載されてあった。「自分は一切タッチしていないから」と何度も言っていたにも拘わらずである。同時に退職届と他言しないという誓約書も送られた。自筆で書くように御丁寧に見本まで同封された。
その後、配転命令撤回の申し立ては、雇止めを受けたことにより、労働契約上の地位確認と配転先における就労業務のないことの確認の民事訴訟へと続くが後日記載する。
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