第4 申立てに至る経緯の概要
1 申立人は相手方との間で以下のとおり話合いをしたが解決に至らなかった。
(1)平成27年12月8日 仙台支店にて加賀谷課長,管野指導員,申立人の間で異動の打診を受けたが突然の打診であり銀行勤務を当初から熱望していた理由から拒否。
(2)同年12月17日 仙台支店にて今野課長,管野指導員,申立人との間で、入室早々、管野指導員から来年1月4日から支店(仙台支店)勤務の常勤代務員を命じられる。管野指導員は「この異動は業務命令であり、現在常勤運転代務員がいない状況だから必要なのであり、銀行とは全く関係ない」と言われたが、「運転代務員は多種多様な車種やお客様を相手にしなくてはならないし、地理も広範囲で今の様に固定客、固定の乗用車を扱うのとは勝手が違うしリスクも伴う。ハローワークで募集をかけていることだし、自分を異動する意味はない」と返答。その後、話が纏まらず管野指導員から「青木次長(銀行の責任者)の気持ちを考えたことある?」と言われ「先程、今回の異動は銀行とは関係無いと言ったではないか」と反論。異動は断固拒否すると返答。
(3)同年12月21日 仙台支店にて佐藤支店長,管野指導員,申立人の間で佐藤支店長より口頭で12月30日まで銀行勤務、来年1月4日から仙台支店勤務の常勤運転代務員を命じる。これは業務命令で拒否できないと言われた。これに対し突然なことであり、申立人の言い分を全く無視し銀行側の言葉だけを鵜呑みにして異動を強制的に命じるのは不当であると反論。
(4)同年12月24日 管野指導員の携帯電話に「今回の異動は不当なものであり訴訟を含めて検討する」と連絡。
(5)同年12月25日 17時、銀行に突然管野指導員が訪れ申立人を呼び出し「即刻荷物を纏めて退去するように」と支持。「これは業務命令です」との言葉と「18時からの銀行支店長の送迎は申立人からSさんに変更します」と強要される。12月30日まで銀行勤務と告げながら異動の拒否と訴訟の検討を示した後の報復的処置を受ける。
(6)12月28日 8時50分 銀行運転手控え室にて青木次長(銀行責任者)佐藤支店長、管野指導員の監視の元、私物の整理。職員に別れの挨拶もできず奇異な目で見られながら強制退去させられる。その後、日本総合サービス仙台支店に連れられる。予定では研修とのことでありながら午後から自宅待機を命じられ1月4日まで連絡なし。
(7)平成28年1月4日 9時半に管野指導員から申立人の携帯電話に連絡あり。11時に支店に出社。空調の効かない待機室で終日パイプ椅子に座るだけの一日を送る。17時半退社。翌日5日、体調不良による欠勤。
(8)1月6日 8時半出勤、待機室で労働条件通知書の署名を求められるが「就業場所等の欄に(就業場所を変更することがある)という箇所を重視します。日本政策投資銀行に戻ります。法的手段は必ず取らせて頂きます」と前置きし佐藤支店長,管野指導員の前で変更労働条件通知書に署名する。(今後紛争の相手方の証拠となる可能性があるとの判断から申立人の本来の意思とは違うという反発から署名の筆跡 を変えている)
(9)1月12日 宮城労働局にて相談。
(10)1月13日 仙台簡易裁判所に民事調停の申立て。相手方を日本総合サービスと日本政策投資銀行の2者にする。(平成28年(ノ)第9号)
(11)2月16日 第1回調停に相手方両者とも現れず、陳述書も提出せず。
(12)2月23日 第2回調停に日本総合サービスの顧問,佐藤支店長,管野指導員が出頭。日本政策投資銀行側は当社には関係ないという意思表示でありその後も出頭、陳述書の提示もせず。
(13)3月15日 第3回調停に上記3名出頭、和解なし、調停不成立。
(14)3月16日以降 労働審判申立書の作成。
第5 結語
申立人は日本政策投資銀行に配属されてから8月末までひとりの運転手として勤務していた。それまで20年以上運行管理責任者であった銀行職員の方が退職し9月以降業務体制が変わり、運転手でしかなかった申立人に対し銀行総務課の職員からの直接運行指示や運行に関係ない雑用を命じられるなどの被害を受けた。これに対し日本総合サービス管野指導員に改善を要求したが彼は改善どころか上司に報告することもなかった。そのため次第に申立人と銀行総務課の一部職員との間にも違和感を生じさせる結果になった。最終的に、銀行側から申立人を異動させてもらいたいとの要請のようであったが、2月23日の相手方陳述書を読むまでどのような経緯があったか知る術もなく、さらに偽装請負行為を行なっていながら申立人に帰責させる悪意に満ちていた。記載内容も具体性、客観性がなく、あくまで配転命令は絶対という姿勢を崩さなかった。申立人は調停まで一切慰謝料を求めず、何事もなかったように銀行に復帰すると何度も懇願したのにも拘わらず頑なに受け付けなかった。この間に申立人は佐藤支店長より銀行職員との接触どころか携帯電話に登録されている銀行職員のデーターをすべて消去しろとまで言われたのである。すべて申立人が悪いよう非人道的に扱われたのである。
4月になれば銀行の定期異動によって仲良くなった職員とも顔を合わせることもなく別れることになる。それ故に屈辱に耐え我慢してきた。しかし相手方は自分の非を一切認めず銀行総務課職員と通じ、むしろ責任を申立人に転嫁することで偽装請負の行政処分を回避しようとした。陳述書には申立人に対し、注意、指導したのにも拘わらずと述べているがそのようなことは全て作り話である。配転の必要性がないのにも拘わらず、配転の回避を考えることもせず強行し、出鱈目な陳述書を作成して調停に望んでいる。申立人は生涯始めて鬱というものになった。12月25日の配転の強行処置、ヤクザの借金取立てのような自宅訪問によって家族も被害にあった。最終的に鬱状態になって現実的に現場復帰できない状況になった。
平成27年8月28日。20年以上運行管理責任者として勤めていたT職員から2年間頑張って、その後S運転手が定年退職した後は申立人が中心となってやってもらいたいと目を潤わせて言われた使命を申立人は遂行したい。大震災から5年経ち被災者の1人として復興支援に携われるこの業務は他に変えがたいものである。他人とは違った価値観がありそれは本人しか分からない。労働者は将棋の駒ではない。今回の件は一部の職員の私怨であり指導員が放置した結果から出たものである。その責任は相手方にある。申立人は求人票閲覧からこの勤務場所を最後の職場と決めていた【甲5 求人票】
それぞれ人にはそこにおける価値観や愛着がある。わずか一握りの人事権をもった者達による不当な人事異動に対し抗議し配転撤回を求める。
第6 証拠方法
証拠説明書記載のとおり
第7 附属書類
1 申立書写し 4通
2 甲号証写し 各2通
3 証拠説明書 2通