日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋担当職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。
この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。
運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。
控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。
最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。
これが、裁判の実態である。
仙台高裁受命裁判官佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」
失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。
労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。
控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷鬼丸裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。
すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の真実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。
例え敗訴したからといっても、真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。
「裁判官は正義ではなく裁判所は真実を明らかにする場ではない」
このブログは永遠につづく。
この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。
運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。
控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。
最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。
これが、裁判の実態である。
仙台高裁受命裁判官佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」
失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。
労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。
控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷鬼丸裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。
すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の真実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。
例え敗訴したからといっても、真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。
「裁判官は正義ではなく裁判所は真実を明らかにする場ではない」
このブログは永遠につづく。