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本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させるのみならず、運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。
その後、運転手が配転撤回の民事調停と労働審判を仙台地裁及び簡裁に申立てすると、鬱状態の休職を理由に雇止めをしたのである。その為、地位確認(雇止め及び配転命令の撤回)を求めて仙台地裁に提訴した。
担当したのは髙取真理子という裁判官であるが、不公平かつ理不尽な判決をくだした。判決書の理由として「配転に関して運転手(原告)が付帯作業(違法行為)の改善を銀行総務課に求めていることからも、異動させる業務上の必要性がある」という法を違背する理由を記載したのみならず、佐藤憲一仙台支店長の行為により運転手が鬱状態になりながら、健康状態による雇止めを正当とするなど非人道的かつ、恣意的に判決理由を正当化したのである。
控訴審では、髙取真理子裁判官が記載した判決書の人物名の誤記を訂正するだけで理由のない判決が言い渡された。担当した小川理佳裁判官は髙取真理子の後任として仙台地裁総括判事に異動となり、受命裁判官の佐藤卓裁判官は仙台地裁に異動となった。これからも分かるように裁判官にはヒエアルキ―が存在しており、正当な裁判はないのである。