日本総合サービス仙台支店 と 長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店 職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。
元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。
自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は出来ないと意思表示し不採用になっていた。その後、他の会社に応募し保留となっていた間に日本総合サービス仙台支店今野課長より電話があり、日本政策投資銀行東北支店の運転手の誘いを受けたのである。
その後、先の会社から入社の意思確認の面接の電話があった。わずか30分後に今野課長からも銀行から面接したい旨の電話連絡を受けたのである。その面接日は先の会社の翌日との事であり、この場で今野課長に対し先の会社の面接の件を話し「早く採用された会社を選びたい」と告げたのである。
それから30分もかからないうちに再度今野課長から電話があり、銀行から面接日を早めてもよいとの了承を得たので、先の会社の面接が終わってから銀行と面接はどうか質問があり、これを承諾した。
この早い対応や銀行がまだ見ぬ自分に対し示してくれた思いやりに深く感動し自分の方向は決したのである。
先の会社には直接訪ね、理事長に辞退の申し出をした。この場で返事次第で採用されていたものを辞退し、まだ採用されるとは決まっていない銀行の仕事を選んだのは前述したとおりである。委託元である日本総合サービス仙台支店今野課長と日本政策投資銀行東北支店の担当者である蓮江次長の人柄が自分の進路をきめたのである。
銀行との面接の翌日、今野課長より電話があり正式に銀行勤務が決定した。2015年4月15日、この日から銀行に配属され、同月24日に前任者は退職し翌週から単独で運転業務に就いた。
不安がありながらも無事に勤めることができたのは、運行管理責任者であった附田銀行職員のお陰である。事故、違反、遅滞なく業務ができたのは附田氏の適切な指導によるものであり彼無くしては勤められなかったであろう。そして常に笑顔で紳士的に接して下さった蓮江次長、支店長でありながら偉ぶった素振りを微塵も感じさせなかった海津支店長の後押しもあったかもしれない。
そのような恵まれた環境を一変させ、最高裁まで上告させるとは誰が思ったであろう。この状態が続いていたのならばありえなかった。
2ヶ月後、蓮江次長は異動し、海津支店長は本店常務になり東北支店を離れ、附田職員は自分達に後を託し退職し、環境は一変した。今野課長も銀行担当から外れ素人の菅野が担当指導員となり、銀行でも運行管理責任者となりえる職員は存在せず、この時から偽装委託行為、そして不当な異動命令、民事調停、労働審判、雇止め、民事訴訟と繋がっていくのである。
その後の裁判は、銀行総務課担当職員や、委託元の新たな指導員、その上司の仙台支店長の虚偽が立証されていないのにも拘らず事実認定されたのである。そこには裁判というものが我々が想像している真理を究明する公正なものとは掛け離れた事実があるのである。いかに裁判所によって事実認定されたといえども真実は当事者しか分からない。申立人(原告)ひとり 対 相手方(被告)複数 という数の力、個人労働者 対 大企業 という組織の構図、そして 本人訴訟 対 弁護士 という社会的地位の裏側も見せつけられた。だからこそ、この間違った裁判を社会に公表し公平な判断をしてもらいたいのである。詳細は後日、改めて記載する。
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