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証人尋問では原告自身が被告証人に対し反対尋問を行う。どういう質問をするか裁判官に理解してもらうため、尋問期日2週間前に裁判所書記官に以下の質問項目に沿って質問する旨の書面を提出した。
被告日本総合サービスの顧問である八田龍造氏が証人となるが、被告証人が記載した民事調停陳述書及び本件答弁書、準備書面に記載されていることをもとに反対尋問を行った。基本的に「はい、いいえ」で答えられる質問であり、被告証人が記載したものであるから「はい」と答えられるべきはずが尋問本番では、証人が「知りません」と言うなど信憑性がないことが発覚したのにも拘わらず、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づく質問をしてください」と被告証人を弁護したのである。
以下は裁判所に提出したものである。当日の尋問の内容は後日、尋問調書を記載する。
(反対尋問質問項目)
乙第14号証 被告陳述書から
1,平成27年3月下旬、常勤運転代務員を原告は断った為、原告を不採用としたか?
(乙14,2頁,2行)
2,平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたか?
3,平成27年9月3日に被告会社、K課長と菅野指導員は原告の報告による付帯業務の事実を知り、銀行に対して付帯業務の改善を申し入れたか?(乙14,2頁,7行)
4,平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して銀行のパソコンの使用を辞めるように指示をしながら(乙14,2頁,14行) 準備書面1,22頁,(2)②には、パソコンのスケジューラーは原告も閲覧・入力することが可能ということか?
5,11月17日に原告と面談した事実はないとあるが、同じ時間、同じ場所にいる原告と会わなかったということか?(乙14,3頁,8行)
6,11月25日ごろ原告と面談したとあるが、面談した事実があり、11月17日の銀行側の信憑性を原告に確認したのならば、正確な日時が分るものだが、頃とはどういうことか?
(乙14,3頁,11行)(原告は24日から26日の間に、泊りがけの仕事で銀行にいなかった日があったが、それでも面談したということか?)
7,配転を命じながら、平成28年1月4日に席が用意されず、署名した後、席が用意されたということか?(乙14,3頁,21行)
被告準備書面1から
1,平成27年4月上旬、原告を日本政策投資銀行に勤務場所とする採用内定をしたか?
(準1,4頁,26行)
2,労働条件確認書に原告が署名する以前、平成27年4月15日より原告は日本政策投資銀行で勤務していたか?(準1,5頁,4行)
3,平成27年8月迄運行指示書が毎週、被告会社より運転手に渡されていたか?(甲11)
4,平成27年9月以降、運行指示書を原告に渡していたか?(渡していたのであれば提示せよ)
5,平成27年10月20日頃、菅野指導員は銀行を訪ね、原告の指摘による付帯業務の存在を認識したか?(不満が、付帯業務に起因していることは認識可能)(準1,16頁,13行)
6,菅野指導員は銀行に対し、付帯業務の中止を求めたか?
7,平成27年11月17日に管野指導員が銀行に呼ばれ、準1,25、26頁(銀行における原告の言動)のことを話されたが、原告に確認したか?
8,平成27年12月21日、原告の指摘により、佐藤支店長は付帯業務の存在を初めて認識したか?(初めてならば、菅野指導員の未報告、報告されていたのならば黙認)
9,佐藤支店長は原告に対し、銀行勤務を平成27年12月30日までと命じたか?(準1,27頁,19行)
10,佐藤支店長は平成27年12月25日迄、銀行勤務とする変更に対し原告の了承を得たか?
11,銀行で勤務する意味合いがなくなったのは、平成27年12月24日に、原告が菅野指導員の携帯電話に、裁判所に訴えるという連絡を入れたからか?(準1,8頁,9行)
12,平成27年12月25日、佐藤支店長と菅野指導員は原告の自宅を突然訪ね、銀行入室のカードキー等の返却を求め、応じない原告の自宅呼び鈴を何度も鳴らしたか?(準1,16頁,20行)
13,佐藤支店長がカードキーの返却を銀行、青木次長に返却したのは平成27年12月28日であったか?(8時30分、原告の目の前で返却)
14,運転代務員の仕事は車両管理員が休暇等で業務に付けない場合に代わりに業務を行うものか? (準1,5頁,13行)
15,原告を新たな職場に就かせる為の準備期間として常勤運転代務員に命じたか?(準1,23頁,19行)
16,原告を常勤運転代務員に命じる前に、K常勤運転代務員を職場復帰させる処置をしたか? (準1,6頁,4行)
17,非常勤運転代務員のS氏を常勤運転代務員に命じたか?
18,S氏の身分を平成28年1月8日に変更し、銀行に配置したか?(準1,5頁,11行)
19,現在、銀行で同氏は勤務しているか?(勤務していれば、初回の契約更新をしているのにも拘わらず、前任者の原告には初回更新が成されず、初回更新による雇止めは理由をなさないものであり、勤務していなければ原告を銀行に戻せる業務上の必要性が存在しうる)
20,原告は人事異動を受け入れられない旨と、法的手段を起こす旨を述べ、変更労働条件確認書に署名したか? (準1,30頁,15行)
21,原告が平成28年2月以降、うつ状態であるという認識があったか?(甲2、甲10)
22,医師の聴取をおこなったか?(行なったのならば立証せよ)
配転理由の信憑性について
1,原告の配転理由は銀行における原告の不適格言動によるものか?(準1,31頁,12行)
2,原告に対し、不適格言動の信憑性を確認したか?
3,銀行総務課の一員であるかのごとく振る舞うとはどういう振る舞いか?(準1,23頁,8行)
4,S責任者の指示に従わないとあるが、指示とは何か?(準1,同頁,15行)
5,注意しても改善されないとあるが、業務改善命令書等は存するか?(準1,同頁,17行)
6,銀行前担当者が辞めてから原告の情緒が不安定になったとあるが、どうやって情緒不安定が分かるのか? ロ 以降原告に確認したか?立証できるか?(準1,25頁,21行,イ)
7,民法632条、労働省告示第37号の法令を遵守すべく研修会を行ってきたのならば、偽装請負というものがどういうものか職員および、証人は熟知しているか?(準1,24頁,16行)
8,「申立人が付帯業務を行うという偽装請負をおこなっていたことは会社として遺憾である」とあるが、付帯業務の帰責事由は原告にあるということか?(乙13,10頁,最終行)
9,付帯業務が原告の帰責事由にあたるのであれば、佐藤支店長は平成27年12月21日に原告の指摘により偽装請負の事実を知り、原告に注意をするのではなく、銀行に付帯業務の中止を求めた理由は何か?
10,被告の会社では雇用している労働者が偽装請負と述べず、改善を要求するものでなければ、それが違法と認識した場合であっても、改善はしないのか?
以上