日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行事件 19

2018-10-31 16:30:51 | 日記

ホームページ開設

dbj.main.jp

dbj.main.jp/b

seisakuginko.jp

をご覧ください。

 

証人尋問では原告自身が被告証人に対し反対尋問を行う。どういう質問をするか裁判官に理解してもらうため、尋問期日2週間前に裁判所書記官に以下の質問項目に沿って質問する旨の書面を提出した。

被告日本総合サービスの顧問である八田龍造氏が証人となるが、被告証人が記載した民事調停陳述書及び本件答弁書、準備書面に記載されていることをもとに反対尋問を行った。基本的に「はい、いいえ」で答えられる質問であり、被告証人が記載したものであるから「はい」と答えられるべきはずが尋問本番では、証人が「知りません」と言うなど信憑性がないことが発覚したのにも拘わらず、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づく質問をしてください」と被告証人を弁護したのである。

以下は裁判所に提出したものである。当日の尋問の内容は後日、尋問調書を記載する。


(反対尋問質問項目)
乙第14号証 被告陳述書から

1,平成27年3月下旬、常勤運転代務員を原告は断った為、原告を不採用としたか?
(乙14,2頁,2行)

2,平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたか?

3,平成27年9月3日に被告会社、K課長と菅野指導員は原告の報告による付帯業務の事実を知り、銀行に対して付帯業務の改善を申し入れたか?(乙14,2頁,7行)

4,平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して銀行のパソコンの使用を辞めるように指示をしながら(乙14,2頁,14行) 準備書面1,22頁,(2)②には、パソコンのスケジューラーは原告も閲覧・入力することが可能ということか?

5,11月17日に原告と面談した事実はないとあるが、同じ時間、同じ場所にいる原告と会わなかったということか?(乙14,3頁,8行)

6,11月25日ごろ原告と面談したとあるが、面談した事実があり、11月17日の銀行側の信憑性を原告に確認したのならば、正確な日時が分るものだが、頃とはどういうことか?
(乙14,3頁,11行)(原告は24日から26日の間に、泊りがけの仕事で銀行にいなかった日があったが、それでも面談したということか?)

7,配転を命じながら、平成28年1月4日に席が用意されず、署名した後、席が用意されたということか?(乙14,3頁,21行)

被告準備書面1から

1,平成27年4月上旬、原告を日本政策投資銀行に勤務場所とする採用内定をしたか?
(準1,4頁,26行)

2,労働条件確認書に原告が署名する以前、平成27年4月15日より原告は日本政策投資銀行で勤務していたか?(準1,5頁,4行)

3,平成27年8月迄運行指示書が毎週、被告会社より運転手に渡されていたか?(甲11)

4,平成27年9月以降、運行指示書を原告に渡していたか?(渡していたのであれば提示せよ)

5,平成27年10月20日頃、菅野指導員は銀行を訪ね、原告の指摘による付帯業務の存在を認識したか?(不満が、付帯業務に起因していることは認識可能)(準1,16頁,13行)

6,菅野指導員は銀行に対し、付帯業務の中止を求めたか?

7,平成27年11月17日に管野指導員が銀行に呼ばれ、準1,25、26頁(銀行における原告の言動)のことを話されたが、原告に確認したか?

8,平成27年12月21日、原告の指摘により、佐藤支店長は付帯業務の存在を初めて認識したか?(初めてならば、菅野指導員の未報告、報告されていたのならば黙認)

9,佐藤支店長は原告に対し、銀行勤務を平成27年12月30日までと命じたか?(準1,27頁,19行)

10,佐藤支店長は平成27年12月25日迄、銀行勤務とする変更に対し原告の了承を得たか?  

11,銀行で勤務する意味合いがなくなったのは、平成27年12月24日に、原告が菅野指導員の携帯電話に、裁判所に訴えるという連絡を入れたからか?(準1,8頁,9行)

12,平成27年12月25日、佐藤支店長と菅野指導員は原告の自宅を突然訪ね、銀行入室のカードキー等の返却を求め、応じない原告の自宅呼び鈴を何度も鳴らしたか?(準1,16頁,20行)

13,佐藤支店長がカードキーの返却を銀行、青木次長に返却したのは平成27年12月28日であったか?(8時30分、原告の目の前で返却)

14,運転代務員の仕事は車両管理員が休暇等で業務に付けない場合に代わりに業務を行うものか? (準1,5頁,13行)

15,原告を新たな職場に就かせる為の準備期間として常勤運転代務員に命じたか?(準1,23頁,19行)

16,原告を常勤運転代務員に命じる前に、K常勤運転代務員を職場復帰させる処置をしたか? (準1,6頁,4行)

17,非常勤運転代務員のS氏を常勤運転代務員に命じたか?

18,S氏の身分を平成28年1月8日に変更し、銀行に配置したか?(準1,5頁,11行)

19,現在、銀行で同氏は勤務しているか?(勤務していれば、初回の契約更新をしているのにも拘わらず、前任者の原告には初回更新が成されず、初回更新による雇止めは理由をなさないものであり、勤務していなければ原告を銀行に戻せる業務上の必要性が存在しうる)

20,原告は人事異動を受け入れられない旨と、法的手段を起こす旨を述べ、変更労働条件確認書に署名したか? (準1,30頁,15行)

21,原告が平成28年2月以降、うつ状態であるという認識があったか?(甲2、甲10)

22,医師の聴取をおこなったか?(行なったのならば立証せよ)

配転理由の信憑性について

1,原告の配転理由は銀行における原告の不適格言動によるものか?(準1,31頁,12行)

2,原告に対し、不適格言動の信憑性を確認したか?

3,銀行総務課の一員であるかのごとく振る舞うとはどういう振る舞いか?(準1,23頁,8行)

4,S責任者の指示に従わないとあるが、指示とは何か?(準1,同頁,15行) 

5,注意しても改善されないとあるが、業務改善命令書等は存するか?(準1,同頁,17行)

6,銀行前担当者が辞めてから原告の情緒が不安定になったとあるが、どうやって情緒不安定が分かるのか? ロ 以降原告に確認したか?立証できるか?(準1,25頁,21行,イ)

7,民法632条、労働省告示第37号の法令を遵守すべく研修会を行ってきたのならば、偽装請負というものがどういうものか職員および、証人は熟知しているか?(準1,24頁,16行)

8,「申立人が付帯業務を行うという偽装請負をおこなっていたことは会社として遺憾である」とあるが、付帯業務の帰責事由は原告にあるということか?(乙13,10頁,最終行)

9,付帯業務が原告の帰責事由にあたるのであれば、佐藤支店長は平成27年12月21日に原告の指摘により偽装請負の事実を知り、原告に注意をするのではなく、銀行に付帯業務の中止を求めた理由は何か? 

10,被告の会社では雇用している労働者が偽装請負と述べず、改善を要求するものでなければ、それが違法と認識した場合であっても、改善はしないのか?
 
以上


日本政策投資銀行事件 18

2018-10-30 12:42:21 | 日記

ホームページ開設

dbj.main.jp

dbj.main.jp/a

dbj.main.jp/b

を御覧ください。

 

平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。

弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。

しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」 「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるまじき不当な尋問を行ったのである。そこには、もはや裁判の公平、中立性は存在しなかった。

それでも、高取真理子裁判官の誘導質問の誘いにのらなかったのは、原告が真実を述べ、被告が偽りの記載をしていることは明白だからである。

以下は主尋問で答えようと準備していたことである。書面を見ながら尋問に答えることはできない為、暗記していた。


1 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由は何か。

(第1)就業規則第4条 乙4 により、原告の地位である有期雇用正職員は正職員と同等であると記載されており、正職員との職務上の差異が存在しないのは明らかである。

(第2)臨時職員の定義に期間の定めのある職員であり、有期雇用正職員は除くとあり、純粋な期間の定めのある職員は臨時職員であって、有期雇用正職員は期間の定めのある職員とは言えない。

(第3)乙12 において期間満了による有期雇用正職員は存在せず、原告の前任者は定年退職後、嘱託職員となって他の就業場所で勤務していることからも、実質期間の定めのないものであり、恒常性、臨時性の区別、他の労働者の勤務実態を総合的に判断して解雇権の類推適用を受けるものである。

2 原告が更新されるものと期待されるべき理由はなにか。

(第1)採用時の面接の過程で、毎年契約を継続していくという被告の雇用継続を期待させる発言がある。

(第2)被告仙台支店長は運転代務員を命じるにあたり、原告の将来性を考慮して決定したと述べた。

(第3)甲5、乙10 により、契約が平成28年4月30日で終了するのならば、派遣期間を平成28年9月28日と記載しない。

(第4)甲4 に定年が記載されており、期間が明白に決まっているのならば、定年を記載する必要はない。被告は業務上必要であった場合のみ契約を更新すると述べているが、それであっても契約は更新されるに期待される理由になる。

3 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由は何か。

(第1)平成28年1月より、原告は運転代務員を命じられたが、2か月の期間に県内に点在する他の運転手が病気により代務員の必要が生じても、原告が代務員として勤務したことは1度もなく、指導員が代務員をしていることからも業務上の必要性は存在しない。

(第2)最高裁判例により、業務上の必要性の判断基準として、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営円滑化を挙げているが、適正配置という観点では、本来の常勤運転代務員や非常勤の運転代務員が存在しながら、原告の同意もなく運転代務員にしたことは人員の合理的選定という点でも適正配置ではない。

(第3)配転前、原告は無遅刻、無早退、無欠勤であり、健康状態は良好であり、配転後にうつ状態になったのは明らかであり、勤務意欲の高揚、業務の能率増進などの必要性も存在しない。

4 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由は何か。

(第1)平成27年10月21日に菅野指導員は原告の指摘により、偽装請負行為を認識しているのにも拘らず黙認している。改善を要求したものではなかったと記載しているが、原告の改善要求の有無に関係なく、認識した後に銀行に対して付帯業務を辞めさせるのは職務である。実際9月1日に付帯作業を命じられた旨の報告に対して、9月3日には自ら銀行に対して付帯作業の中止を要求したのであるから、それをしなかったのは黙認した証拠である。同年12月21日に佐藤支店長は原告の指摘により、翌日、付帯作業を辞めさせたのであれば、報告も改善もされなかった中で原告は仕事をさせられていた証明である。

(第2)被告と銀行は10年以上、業務委託契約をしており、毎週月曜日に運行指示書が原告に渡されているのであるから、それがない状態は違法行為になることは当然知るべきものでありながら9月以降渡されたことはない。

(第3)被告は、原告が委託先にて銀行職員や、同僚であり責任者と軋轢があった故、原告の雇用を守る上でのことで配転命令を下したと述べているが、結果として4か月後に解雇予告通知書を渡すこともなく原告を解雇したのである。責任者の指示に従わないなど、具体的にどのような指示か示すわけでもなく、銀行における原告の言動に対して原告に信憑性を確かめるわけでもなく、被告と銀行の話し合いの内容も原告に教えることをせず、原告が銀行職員に対し問い合わせをしたいと述べるに至っては強く禁止された。その上、登録している銀行職員の個人的メールアドレスを削除するように威迫され、同職員との接触までも禁止された。被告は偽装請負行為をおこしながら、原告にその責めを帰せ、原告を配転させたことは不当な動機、目的所以である。

5 配転命令が権利の濫用である理由は何か。

(第1)原告は銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じ、内定を受けたことは被告も証明している。前任者や同僚の勤務実態、定期異動はないという状況からも、原告は明示的にも黙示的にも配転はないと認識しているものであり、就業規則第4条5項、労働契約法第7条ただし書きからも、原告の合意なくして配転させたことは権利の濫用である。

(第2)甲4 に更改はないと記載されており、更改の定義のひとつに要素の変更があることから勤務地が要素になり、これを変更することは、更改しないとの契約を無視したものである。 

(第3)被告は配転を拒否する原告に対し、平成27年12月25日に突然、銀行を訪ね、有無を言わさず原告を銀行から退去させようとしたのみならず、原告の自宅を突然訪ね、カードキー等の返却を強要し、応じない原告に対し、近所迷惑を顧みず、呼び鈴を1時間にわたり鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行った。これにより原告はうつ状態となり、後期高齢者の母の体調を悪化させる犯罪行為を行っている。原告の私的領域に踏み入ってまでも配転を強行させた行為は権利の濫用である。  

6 原告がうけた精神的苦痛についての説明。
 
原告が受けた精神的苦痛は多大なものである。原告の銀行勤務は被告会社から紹介を受けたものであり、長期間勤務を約束されたことにより他の会社を断って被告会社に勤務したのである。
 
原告は一人の運転手でしかない。運転手が偽装請負行為を自ら行うことはありえないことは誰にでも理解できるものである。しかしながら、被告は民事調停陳述書や、答弁書において、原告が偽装請負をしたことを遺憾に思うと記載し、原告にその責めを帰させた。
 
銀行における原告の言動を確かめることをせず、大声を挙げ職員に恐怖を与えたと虚偽を記載するのみならず、社会人としても問題であると原告を侮辱する記載までした。
 
配転を強行におこない、私物の整理もできない状態で、即刻銀行から退去命令を発し、拒否する原告の自宅を突然訪ね、呼び鈴を鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行い、原告のみならず、その家族にまで被害を与えた。
 
銀行職員に対して別れの挨拶もできず、犯罪者が連行されるがごとく、来訪者出入り口から退去させられた屈辱は忘れることはできない。
 
佐藤支店長は、一貫して配転を拒否する原告を説得するために、常勤運転代務員は原告の将来性を考慮したと何度も述べながら、被告準備書面では約束どおり平成28年4月30日で終了しますと告げたと虚偽を記載した。
 
原告がうつ状態となって休職した後、医師の聴取も配転見直しを考えることもせず、それどころか復職のための医師の聴取は必要ないと発し原告を解雇した。
 
原告が配転前の勤務地に固執しているから解雇は合理的とは理由にならず、原告の配転撤回を阻止するために恣意的に理由づけ、報復目的で解雇したことは明らかである。
 
落ち度のない原告に対し、罪を負わせ、家族を被害にさらし、原告の名誉も奪った被告の行為は極めて悪質であり、その精神的苦痛は100万円の損害賠償では本来収まらない。

7 その他。
 民事調停申立て以前から原告は被告支店長に対し、銀行に戻すよう何度も懇願し、何事もなかったようにふるまう。誓約書を書いても良いし、土下座しても良いから戻して欲しいと述べてきた。労働審判で慰謝料を請求するも、慰謝料請求を放棄する。銀行に戻してもらえれば他に要求するものはないと審判官に訴えても被告は見直すことはなかった。
 
原告の譲歩を被告は拒否したのであり、すでに1年経過して、もはや原告から和解することはありえない。
 
原告はいかなることがあろうとも請求が認められるまで争う。他の不当な配転や解雇、雇止めをうけている労働者の例となるためにも、そして今後、原告のような被害者がでないためにも判決を望むものである。

以上


日本政策投資銀行事件 17

2018-10-29 17:20:25 | 日記

ホームページ開設

dbj.main.jp

dbj.main.jp/a

dbj.main.jp/b

を御覧ください。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○ 

尋 問 事 項 説 明 書

平成28年12月29日
仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○ 

1. 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由
   から、 原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。

2. 原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。

3. 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。

4. 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。

5. 配転命令が権利の濫用である理由の説明。

6. 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

7. その他


以 上


日本政策投資銀行事件 16

2018-10-28 12:18:31 | 日記

ホームページ開設しました。以下をクリック

dbj.main.jp 

dbj.main.jp/a

dbj.main.jp/b

民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。


平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件 
原 告  ○○ ○○ 
被 告  日本総合サービス株式会社

証  拠  申  出  書
                
                        平成28年12月29日

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○   印


原告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 人証の表示
  原告本人   (主尋問20分)

第2 証すべき事実
   原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。

第3 尋問事項
   別紙のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――


日本政策投資銀行事件 15

2018-10-27 13:34:18 | 日記

dbj.main.jp ホームページ高取真理子裁判官の間違った裁判官

dbj.main.jp/a ホームページ日本総合サービス

dbj.main.jp/b ホームページ日本政策投資銀行

被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

要 望 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

平成28年10月31日
原告 ○○ ○○

 記
 
 先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実であるという立証は被告が行うものと考え、被告から証拠申請するべきと存じます。
 
 陳述書に述べるとおり、裁判所による被告に対する立証の釈明を望みます。
 

 理由
1.被告答弁書、民事調停陳述書において、被告は原告の配転理由を述べているところ、原告は一貫して否認しており、否認している者が事実無根を証明するのは適切ではない為。

2.原告が証拠申請をすることにより、前もって尋問事項が被告と証人に知られ、両者によって虚偽の証言内容を共謀される恐れがある為。


以上