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日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問4

2022-01-01 03:00:00 | 日記

平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。

弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。

しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」 「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるまじき不当な尋問を行ったのである。そこには、もはや裁判の公平、中立性は存在しなかった。

それでも、高取真理子裁判官の誘導質問の誘いにのらなかったのは、原告が真実を述べ、被告が偽りの記載をしていることは明白だからである。

以下は主尋問で答えようと準備していたことである。書面を見ながら尋問に答えることはできない為、暗記していた。

1 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由は何か。

(第1)就業規則第4条 乙4 により、原告の地位である有期雇用正職員は正職員と同等であると記載されており、正職員との職務上の差異が存在しないのは明らかである。

(第2)臨時職員の定義に期間の定めのある職員であり、有期雇用正職員は除くとあり、純粋な期間の定めのある職員は臨時職員であって、有期雇用正職員は期間の定めのある職員とは言えない。

(第3)乙12 において期間満了による有期雇用正職員は存在せず、原告の前任者は定年退職後、嘱託職員となって他の就業場所で勤務していることからも、実質期間の定めのないものであり、恒常性、臨時性の区別、他の労働者の勤務実態を総合的に判断して解雇権の類推適用を受けるものである。

2 原告が更新されるものと期待されるべき理由はなにか。

(第1)採用時の面接の過程で、毎年契約を継続していくという被告の雇用継続を期待させる発言がある。

(第2)被告仙台支店長は運転代務員を命じるにあたり、原告の将来性を考慮して決定したと述べた。

(第3)甲5、乙10 により、契約が平成28年4月30日で終了するのならば、派遣期間を平成28年9月28日と記載しない。

(第4)甲4 に定年が記載されており、期間が明白に決まっているのならば、定年を記載する必要はない。被告は業務上必要であった場合のみ契約を更新すると述べているが、それであっても契約は更新されるに期待される理由になる。

3 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由は何か。

(第1)平成28年1月より、原告は運転代務員を命じられたが、2か月の期間に県内に点在する他の運転手が病気により代務員の必要が生じても、原告が代務員として勤務したことは1度もなく、指導員が代務員をしていることからも業務上の必要性は存在しない。

(第2)最高裁判例により、業務上の必要性の判断基準として、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営円滑化を挙げているが、適正配置という観点では、本来の常勤運転代務員や非常勤の運転代務員が存在しながら、原告の同意もなく運転代務員にしたことは人員の合理的選定という点でも適正配置ではない。

(第3)配転前、原告は無遅刻、無早退、無欠勤であり、健康状態は良好であり、配転後にうつ状態になったのは明らかであり、勤務意欲の高揚、業務の能率増進などの必要性も存在しない。

4 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由は何か。

(第1)平成27年10月21日に菅野指導員は原告の指摘により、偽装請負行為を認識しているのにも拘らず黙認している。改善を要求したものではなかったと記載しているが、原告の改善要求の有無に関係なく、認識した後に銀行に対して付帯業務を辞めさせるのは職務である。実際9月1日に付帯作業を命じられた旨の報告に対して、9月3日には自ら銀行に対して付帯作業の中止を要求したのであるから、それをしなかったのは黙認した証拠である。同年12月21日に佐藤支店長は原告の指摘により、翌日、付帯作業を辞めさせたのであれば、報告も改善もされなかった中で原告は仕事をさせられていた証明である。

(第2)被告と銀行は10年以上、業務委託契約をしており、毎週月曜日に運行指示書が原告に渡されているのであるから、それがない状態は違法行為になることは当然知るべきものでありながら9月以降渡されたことはない。

(第3)被告は、原告が委託先にて銀行職員や、同僚であり責任者と軋轢があった故、原告の雇用を守る上でのことで配転命令を下したと述べているが、結果として4か月後に解雇予告通知書を渡すこともなく原告を解雇したのである。責任者の指示に従わないなど、具体的にどのような指示か示すわけでもなく、銀行における原告の言動に対して原告に信憑性を確かめるわけでもなく、被告と銀行の話し合いの内容も原告に教えることをせず、原告が銀行職員に対し問い合わせをしたいと述べるに至っては強く禁止された。その上、登録している銀行職員の個人的メールアドレスを削除するように威迫され、同職員との接触までも禁止された。被告は偽装請負行為をおこしながら、原告にその責めを帰せ、原告を配転させたことは不当な動機、目的所以である。

5 配転命令が権利の濫用である理由は何か。

(第1)原告は銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じ、内定を受けたことは被告も証明している。前任者や同僚の勤務実態、定期異動はないという状況からも、原告は明示的にも黙示的にも配転はないと認識しているものであり、就業規則第4条5項、労働契約法第7条ただし書きからも、原告の合意なくして配転させたことは権利の濫用である。

(第2)甲4 に更改はないと記載されており、更改の定義のひとつに要素の変更があることから勤務地が要素になり、これを変更することは、更改しないとの契約を無視したものである。

(第3)被告は配転を拒否する原告に対し、平成27年12月25日に突然、銀行を訪ね、有無を言わさず原告を銀行から退去させようとしたのみならず、原告の自宅を突然訪ね、カードキー等の返却を強要し、応じない原告に対し、近所迷惑を顧みず、呼び鈴を1時間にわたり鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行った。これにより原告はうつ状態となり、後期高齢者の母の体調を悪化させる犯罪行為を行っている。原告の私的領域に踏み入ってまでも配転を強行させた行為は権利の濫用である。

6 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

原告が受けた精神的苦痛は多大なものである。原告の銀行勤務は被告会社から紹介を受けたものであり、長期間勤務を約束されたことにより他の会社を断って被告会社に勤務したのである。

原告は一人の運転手でしかない。運転手が偽装請負行為を自ら行うことはありえないことは誰にでも理解できるものである。しかしながら、被告は民事調停陳述書や、答弁書において、原告が偽装請負をしたことを遺憾に思うと記載し、原告にその責めを帰させた。

銀行における原告の言動を確かめることをせず、大声を挙げ職員に恐怖を与えたと虚偽を記載するのみならず、社会人としても問題であると原告を侮辱する記載までした。

配転を強行におこない、私物の整理もできない状態で、即刻銀行から退去命令を発し、拒否する原告の自宅を突然訪ね、呼び鈴を鳴らし続けるパワーハラスメント行為を行い、原告のみならず、その家族にまで被害を与えた。

銀行職員に対して別れの挨拶もできず、犯罪者が連行されるがごとく、来訪者出入り口から退去させられた屈辱は忘れることはできない。

佐藤支店長は、一貫して配転を拒否する原告を説得するために、常勤運転代務員は原告の将来性を考慮したと何度も述べながら、被告準備書面では約束どおり平成28年4月30日で終了しますと告げたと虚偽を記載した。

原告がうつ状態となって休職した後、医師の聴取も配転見直しを考えることもせず、それどころか復職のための医師の聴取は必要ないと発し原告を解雇した。

原告が配転前の勤務地に固執しているから解雇は合理的とは理由にならず、原告の配転撤回を阻止するために恣意的に理由づけ、報復目的で解雇したことは明らかである。

落ち度のない原告に対し、罪を負わせ、家族を被害にさらし、原告の名誉も奪った被告の行為は極めて悪質であり、その精神的苦痛は100万円の損害賠償では本来収まらない。

7 その他。
民事調停申立て以前から原告は被告支店長に対し、銀行に戻すよう何度も懇願し、何事もなかったようにふるまう。誓約書を書いても良いし、土下座しても良いから戻して欲しいと述べてきた。労働審判で慰謝料を請求するも、慰謝料請求を放棄する。銀行に戻してもらえれば他に要求するものはないと審判官に訴えても被告は見直すことはなかった。

原告の譲歩を被告は拒否したのであり、すでに1年経過して、もはや原告から和解することはありえない。

原告はいかなることがあろうとも請求が認められるまで争う。他の不当な配転や解雇、雇止めをうけている労働者の例となるためにも、そして今後、原告のような被害者がでないためにも判決を望むものである。

以上


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問3

2022-01-01 02:00:00 | 日記

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

尋 問 事 項 説 明 書

平成28年12月29日
仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○

1. 原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由
から、 原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。

2. 原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。

3. 原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。

4. 原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。

5. 配転命令が権利の濫用である理由の説明。

6. 原告がうけた精神的苦痛についての説明。

7. その他

以 上


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問2

2022-01-01 01:00:00 | 日記

民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。

平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件
原 告  ○○ ○○
被 告  日本総合サービス株式会社

証  拠  申  出  書

平成28年12月29日

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

原告 ○○ ○○   印

原告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 人証の表示
原告本人   (主尋問20分)

第2 証すべき事実
原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。

第3 尋問事項
別紙のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問 1

2022-01-01 00:00:00 | 日記

被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○

要 望 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中

平成28年10月31日
原告 ○○ ○○

先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実であるという立証は被告が行うものと考え、被告から証拠申請するべきと存じます。

陳述書に述べるとおり、裁判所による被告に対する立証の釈明を望みます。

理由
1.被告答弁書、民事調停陳述書において、被告は原告の配転理由を述べているところ、原告は一貫して否認しており、否認している者が事実無根を証明するのは適切ではない為。

2.原告が証拠申請をすることにより、前もって尋問事項が被告と証人に知られ、両者によって虚偽の証言内容を共謀される恐れがある為。

以上


日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件)   平成28年(ワ)第616号 証人尋問10

2020-10-05 09:00:00 | 日記

被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?
1月7日からは菅野指導員の隣の席です。

仙台支店はワンフロアでしょう。
ワンフロアです。

あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?
そうですね。

個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?
ないです。

空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?
同じではないです。

暖房も?
暖房も同じではないです。

どこが違うの?
1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。

会議室にはそれはなかったんですか?
はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。

ワンフロアのところには全部あるんでしょう?
他の職員が座っているところには通気孔はあります。

あなたも同じところにいたんでしょう?
同じ部屋ですけれども、暖房は効かないです。

そんなところがどこにあったんですか?
仙台支店にありました。

私が聞いているのは、全部同じワンフロアで皆さんがいるところだと聞いていますがね?
実際、原告は寒さに震えて、ポケットに手を突っ込んで→(被告代理人弁護士は、配転後の労働条件通知書に署名するまで、原告が座らせられていた場所が他の職員と座っていた場所と室温が同じだと認めさせたかったようだが、室温が違っていたのは事実であり、原告が反論すると途中で「もう、いい」とこの質問を打ち切った)

あなたは銀行で車の運転をやっていたんですね?
はい。

職員の送迎をやっていたというふうに先ほどさっきおっしゃっいましたけれども、どういう方の送迎をやっていたんですか?
銀行支店長から職員全てです。

職員全てというと、どういうことですか?
職員は40名近くおりますので、業務課の職員、総務課の職員、もちろん男性、女性をとわずです。

男性、女性を問わず乗せていたと、こういうことですか?
そうです。

付帯業務は駄目だということを、あなたは知っていたんでしょうか?
はい、知っておりました。

なんでやっていたの?
私が自らやっていたわけではありません。

自らやったとは言っていない。なぜ、あなたはやったんだと聞いているんです?
それは、私に聞いても分かりません。命令されたからです。甲第8号証か何かで銀行からそういうふうに命じられたからです。

それをやりませんとは言わなかったの?
言いました。

誰に言ったの?
10月2日に銀行総務課担当者に申し上げました。

どう言っていましたか?
その後、総務課長から話があるということを伺いましたが、配転後に至るまで、総務課長からその件に関しては全然話がありませんでした。

配転後、銀行から仙台支店に移ったわけですけれども、その配転は不当だということで監督署かどこかへ行ったんですよね、あなたは?
はい。

配転はどうだと言われたんですか?
労働基準監督署に1月上旬に行きました。

配転は何だと言っていたの?
特に何も言いません。

不当だとか、そういうふうな話は言ってなかったの?
労働基準監督署は、会社に問い合わせると言いました。

そして、どういう回答が来たんですか?
翌日、電話がきました。会社としては不当な配転ではないということの連絡を受けました。

監督署はどう判断したの?
監督署は、配転が不当だとも不当じゃないとも言いませんでした。

あなたは先ほど、調停とか労働審判のことで度々怒っておられたようだけれども、調停委員から調停案は出されましたか?
出されておりません。

じゃあ、あなたは調停をやって、何をやっていたの?
意味が分かりません。

調停委員があなたに何かアドバイスしましたか?
特にありません。

何も言わないの?
はい。2回目で終了しました。

なぜ、終了したの?
知りません。調停委員に聞いてください。

あなたは調停委員に銀行に戻せと、こういうふうなことをおっしゃったわけ?
そうです。配転撤回の申立てをしております。

労働審判でも同じなのか?
そうです。

銀行に戻してくれということだけを言ったわけだ。
そうです。民事調停では、慰謝料請求なしの配転撤回、労働審判では慰謝料を請求しました。

元に戻すと、こういうことね?
銀行に戻すように述べました。

あなたについては、銀行のほうから交替要請を受けているわけですけれども、交替を求められた理由について思いあたることはないの?
ありません。民事調停で、乙第13号証を見た平成28年2月23日に、それを見て、こういうことがあったというのを初めて知りました。

思い当たる節はありませんか?
ありません。

全然ないの?
はい。

あなたの側に交替を求められる要因があったんだということは、考えたことはない?
ないです。

反省すべき点はないと考えているんですか?
どのような反省ですか?

そういうことはないと考えているの?
ないです。

あなたはなぜ日本政策投資銀行の運転手であることにこだわるんですか?
日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件に採用に応じ、内定を受けたからです。

仕事の面では不満を持っていたんでしょう?
付帯業務に対する不満と、責任者が私の運行予定を入力しながら私に教えないことにより、業務に支障を来したことに対する不満です。

あなたは1月に入って、仙台支店に配転になりましたよね?
はい。

乙第3号証の署名を変えたと、それは、その異動には同意できないと、こういう趣旨ですか?
そうです。

ということは、署名したけれども、常勤代務員は受け入れないということですか?
そうです。

今でも銀行の運転手に戻せという意志は固いですか?
固いです。

常勤代務員では駄目だと、こういうことですか?
もちろんです。

今戻って、銀行の運転手としてやっていけると思いますか?
思います。

別の運転手に替えてくれと言われているのに、あなたはできると思う。
どういう意味ですか?

銀行のほうから交替要請を受けているのに、今戻って、銀行の運転手としてできると思うの?
できます。

甲第7号証を示す。
(医師の診断結果による原告の就労可否証明書:医師は、平成28年2月26日から同年4月30日までの休職の指示および、この期間の職務である運転代務員の職種は不能と記載したものを、高取真理子裁判官は、運転業務全てが不能と恣意的にこじつけ、労働条件通知書に記載されてある健康状態による雇い止めを正当と判決文に記載するだけではなく、その後、5月下旬の診断の結果、通常の労務に支障がないと明確に医師が記載するものを、4月30日の時点では労務は不能と記載しているので、雇い止めは違法ではないと判決文に記載したのだ)

2枚目を見てください。「3,障害の状態」 という欄の「現在の精神状態」という欄に、「前の職場に対する苛立ちなどはあるようであるが」と、前の職場というのはどこのことなんですか?
被告会社です。

総合サービスですか?
そうです。

どういうことで苛立っていたんですか?
結局、無理に配転させられたことに対する苛立ちです。

「4,就労に関する事項」 の欄を見てください。「過度のストレスは避けることが望ましい」 というふうにあるんです。どういうストレスを避けろということなんですか?
これは、主治医の意見なので、私がどうのこうのということは分かりません。

説明を受けなかったの?
普通に考えればストレスですね。

甲第7号証の1枚目を見てください。「退職日時点での就労の可否」 という欄がありますよね?
そこで「退職日時点で、今までの仕事について」 「不能と思われる」 とあるから、期間満了の時点の4月30日は営業車の運転はできなかったと、こういうことをお医者さんは言っているわけですか?
そうですね。

あなたもそう思うの?
4月30日までは不能と思われると書いてあるから、そうですね。

いつ頃から運転できるようになったんですか?
この書類で言えば、少なくとも5月28日にはできるという診断になっていますね。でありますので、それより以前ということですね。

それは、それ以前に運転できたという診断書ではないですよね?
そうですね。4月30日までできなくて、5月1日にできるという診断書は普通ありませんからね。

診断を受けた日が後ですから、診断を受けた日以降ですよね?
1ヵ月くらい様子を見なかったら、分からないんじゃないですか。

甲第5号証, 乙第5号証の1ないし3を示す。

乙第5号証の1ないし3は出勤簿で、平成28年1月分、2月分、3月分なんですが、これを見ますと、1月12日、2月2日、2月9日、2月23日の4回、それぞれ火曜日に仙台リハビリ病院の運転を行ったと書いてあるんですが、その仙台リハビリ病院での運転というのは、甲第5号証によって運転をしていたと、こういうことになるんですか?
そうなりますね。

仙台リハビリ病院へのあなたの派遣というのは、平成28年2月23日で終わっているんですが、乙第5号証の2を見てもらうと分かるんですが、2月23日以降は、もう行くのをやめたんですか?
やめたといよりも、2月23日は、民事調停がありましたので、渡された被告陳述書を見て愕然とし、精神的に支障を来したんです。そしてできなくなったんです。

あなたのほうから断ったんですね、仙台リハビリ病院?
断ったわけではないです。その後に、2月26日に精神科の医師に診断をもらって、できないという診断をもらったから、それを支店長に渡して、3月から休職扱いになったんです。ですので、私ができないと言ったわけではないです。医師の指示です。

医師の診断書で仙台リハビリ病院には行かなくなったと?
医師がそういうふうに指示したのですから。あとは、それを決めるかどうかは被告会社支店長だと思います。

※被告代理人弁護士は、争点に関係ない日本総合サービス仙台支店の空調について必要以上に質問し、高取真理子裁判官も止めさせることをしない。原告が「実際、寒さに震えてポケットに手を入れて寒さをしのごうとしていたら、佐藤仙台支店長から叱責を受けた」と応えようとしたところ、「もう、いい」と怒鳴られ、この質問をうちきられたのだ。

他の質問にしても、医師の聴取は被告就業規則(乙第4号証)に記載されている使用者の義務でありながら、原告に質問している。むしろ、この質問をすること自体、被告が医師の聴取を怠った証明である。

委託先の日本政策投資銀行東北支店から運転手の交替を要請されているのに、現場復帰できるかとの質問でも、銀行総務課による偽装請負の改善要求を発端としながら、これを争点とせず、1審判決文及び控訴審判決文には一切触れず避けているのだ。先のブログでも原告が高取真理子裁判官に対して偽装請負行為を述べているので、当然高取は知りながら判決文のどこにも引用しないのは、判決を恣意的に正当化させるための画策でしかない。

原告は、銀行で勤務する他の職員とは、何事もなく円満に業務を行ってきたし、異動になったことさえ知らない職員がほとんどだ。嘱託職員で期間満了で終了する方は、事前に他の職員に通達されるが、原告はそれもなく強制退去させられた。前任者は退職日に職員総出での見送りがされたが、原告は来訪者出入口からまるで犯罪者が連行されるがごとく追い出されたのである。

銀行総務課の青木次長と、高橋総務課職員という偽装請負の違法行為を押し付けた張本人が運転手の交替を要請して、銀行から交替要請されているのに戻れるのかという被告代理人弁護士の質問は理由にもならない。原告はこの二人と被告仙台支店長と菅野という4人の中で秘密裏に配転させられようとしたのだ。