焚き火禁止の法的根拠
市の行政指導によると
焚き火禁止の法的根拠の根本は『
廃棄物の処理及び清掃に関する法律』
第16条の2(焼却禁止)が出発点であること、これを受けて
『
静岡県生活環境の保全等に関する条例』第10章 屋外における燃焼行為の規制
『
静岡県生活環境の保全等に関する条例施工規則』第8章 屋外における燃焼行為の制限
この施工規則に第49条燃焼が規制される物列記に(5)木材(伐採木及び木の枝を含む)が明記され
これを根拠にたき火が基本的に規制されているとみなされる。
屋外とは自宅の庭も含まれるため広い庭を持つ家庭で【落ち葉焚き】もできない。
市では◎ 【庭先でのたき火】煙や臭い等で近隣住民から苦情を受け付け
市の産業廃棄物対策課指導担当へ通報を呼びかけている。
◎ 状況によってはと前置きした上で
【5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれを併科】(法第25条、32条)と罰則を紹介している。
近所同士のトラブルを奨励しているようにもとれる。
落ち葉はともかく法的根拠は廃棄物(ゴミ)が大前提であり拡大解釈にもとれる、
焚き火の材料として市販された燃料・自作した燃料と釈明しても行政は認めないとか
ただし最終的解釈は裁判官にゆだれられるとも、
裁判員制度になったら民間人が最終判断となるようだ。
ただし【焚き火】の上で鳥のモモ肉を焼いたり、
落ち葉焚きの中でやきいもを焼いたりすれば
【料理】とみなし
廃棄物と言えども『燃料』に変身する。
12/23,07:10追記訂正、上記静岡県法令集を見るためにはログインが必要でした。
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