瀬名川通信

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雨の日は山惣安倍口店へ行こう

2023年02月10日 09時58分14秒 | Weblog
今日は久しぶりの雨で車で昼食です、こんな時は遠距離が考えられ『山惣安倍口店』や『味守香』が候補です。
山惣安倍口店は蕎麦屋のラーメン650円
味守香では中華料理店で五目入りタンメン750円です
山惣安倍口店の場合ビッグコミックオリジナルを置いてありますので釣りバカ日誌を読むことができます。
650円ですからまずまずの値です、隣はMOM安倍口店ですから金曜日アイス(普段は40%引きで)さらに10%引きに遭遇します。
あっ車に乗るためにはバイクから免許証を確保しなくてはなりません。
12:10追記:ラーメン650円@山惣安倍口店(タイトル写真)
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マスク着用法的根拠

2023年02月10日 07時05分53秒 | Weblog
「マスク着用ルール」の法的根拠は? と題し毎日新聞が 2023/2/5 16:00 にweb投稿しています。
その中でhttps://mainichi.jp/articles/20230203/k00/00m/040/261000c
Q マスク着用について政府は現在、どう呼び掛けていますか。 
A 原則として屋外ではマスク不要、屋内では着用を推奨しています。 
Q 呼び掛けに法的根拠は? 
A 新型コロナ対策は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づいて実施されています。
具体的な対策を定めた政府方針(基本的対処方針)の中で、適切なマスク着用を推奨することが盛り込まれています。
国はこれを根拠に着用を推奨する場面を発信しており、松野博一官房長官は記者会見で「マスク着用のルール」という言い方をしていますね。 
Q 法的拘束力はありますか。 
A マスクについて着用を義務付けた規定はありません。
感染を広げないため、推奨しているのにとどまります。
一方で感染症法には、マスクと具体的に示さないまでも、感染症の予防に必要な注意を払うことは国民の責務だとしています。
Q 5類になるとどう変わりますか。
A 新型コロナが特措法の対象から外れ、同法に基づくマスク着用の呼び掛けの法的根拠はなくなります。
などとしています。
つまり法的根拠は『新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)』であるが『マスク着用を推奨する』として着用の義務とは言っていませんよとのことです。
この記事は毎日新聞が報じていますがヤフーがこの記事を取り上げコメントに興味ある投稿がありました。
楊井人文(弁護士)のコメントとして
この記事では、松野官房長官が「マスク着用ルール」という言葉を使っていると指摘していますが、コロナ禍当初、メディアはこれを「学校における着用ルール」という文脈で使っていました。
実際、政府の基本的対処方針には、一般的にマスク着用は「推奨」と記されていますが、学校内は「指導」と位置付けられ、事実上義務化・ルール化されていたからです。 
それがいつのまにか、一般社会についても「マスク着用ルール」と報道されるようになったのです。
日本人にとって「ルール」は法律に準じる拘束力のある規範という意味合いが強く、次第に、個人の判断に委ねられていない「ルール」との認識が定着していったと考えられます。
と言っています。
この記事で最も興味深いのはQとAの存在でQは毎日新聞記者としてAが不明です。
松野博一官房長官の名前が出てきますがこう言っているとしただけでAであるとは言っていません。
責任の所在を曖昧にしていますが現在の報道の在り方です。
さらに『マスク不着用者・発熱者の搭乗等拒否の根拠について 』などと搭乗拒否やタクシー公共交通機関など規定はありますが曖昧な表現が多い。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000852050.pdf

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