米国財務省(U.S. Treasury)発行の小切手が爺と老妻に郵便で送られてきた。金額はそれぞれ$1,400。私は昨年7月の$1,200、今年1月の$600に続いて3回目だが、老妻はこれが始めて。小切手にはEconomic Impact Paymentと記載されているが、米国での通称はStimulus Checkである(米国在住の友人の話)。
夫妻合計で$4,600(約50万円)になり、日本の一人10万円の2.5倍である。この給付金を我々夫婦が日本で現金化しても米国経済にまったく貢献しないので、後ろめたい気持ちはあるが、有難く受け取ることにする。
さて、問題はこの小切手の現金化である。昨年7月、最初の小切手$1,200を受け取ったとき、銀行に取り立てを依頼すれば、簡単に現金化できると思っていたが、念のため爺の口座がある三菱UFJ銀行某支店の外国為替担当部門に電話したところ、外国小切手の取り立ては扱っていないという。
そんなはずないと思い、同行のコールセンターに電話したが同じ事。他の取引銀行に電話したが、やはりダメ。調べてみると、日本の各銀行は2~3年前から、外国の小切手の取り立て業務を中止したらしい。
ということで、米国の友人に協力を依頼して、いろいろな案を試したがダメ。ふと思いついてネットで探して、三菱UFJ銀行の外国送金照会デスク(Tel: 0120-138-266)がカリフォルニア州のUnion Bank に口座を開く仲介をしていることを知った。
そのルートからUnion Bank に口座を開設し、やっと小切手を口座に入金したのが12月。日本の爺の銀行口座への一部送金もできた。最初の小切手を受け取ってから5カ月経っていた。その時点で、バイデン新政権が近々に次の給付金を支払うらしいという情報を得ていたので、そのまま口座をキープし、今回の第三回目の給付金の受け皿にすることができた。
Union Bank との交渉において懸念したことは、コミュニケーション。爺は米国を離れてもう15年になり、ややこしい会話ができるかどうか自信がなかったが、Union Bankの女性係員は数名いて、私の英語よりも彼女等たちの日本語の方がよほど流暢だった(笑)。
さて、この投稿を書くにあたり、ネットで「米国の小切手を日本で現金化する方法」と検索したら、SMBCプレスティアという三井住友信託銀行の関連会社があることを知った。こちらの方が、手続きが簡単なようである。米国給付金の小切手を受け取った方は、まずこのチャネルを当たってみるようお勧めする。
https://www.smbc.co.jp/information/pdf/20210507.pdf
情報有難うございます。このサービスはSMBCプレスティアのサービスと同じですね。
ある某支店で以下内容で取立手続きを
完了しました。
①所要時間:
約20分(application記入の実質5分間)
②必要書類:
運転免許証、同銀行の預金通帳・登録印
(同銀行に普通預金口座あれば支店名不問)
③費用:
取立手数料・2,500円と郵送料・600円
合計・3,100円(現金化前に引き落とされる)
④現金化迄:
概ね最大1ヵ月
頑固爺さん様
昨年の最初の小切手を現金化させる迄の
ご奮闘、想像を絶して大変にお疲れ様でした。
昨年はその手法しか無かったのでしょう。
今回は受給対象者大幅拡大のゆえか、従来の
【取立禁止】を貫いた場合、世界で一番安全
確実な米国政府発行小切手に対する日本の
銀行の【無礼な対応】が両国政府間の問題に
なりかねないので、あくまで当該小切手に
限定して、面倒くさい取立業務をreluctantly
ながらも行うしかなくなったと推測します。
さてさて、今回ご親切にもご案内の「SMBC
なんとか」の口座開設迄の必要日数、開設後
の口座維持月額手数料の存在と金額、今般の
対象小切手取立手数料等をネットで拝見。
いろんな金融機関があって面白いですね。
コメント有難うございます。某銀行とは三井住友銀行ですね。三菱UFJ銀行とみずほ銀行も同様に踏み切るかもしれません。
某銀行は三井住友銀行ではありません。
旧・住友銀行は私の【大のお嫌い】で
そこに口座を開設するなど金輪際
ございません。
ちょっと調べてみるとチェックの郵送はされても非居住外国人には受給資格がないように書かれていましたが問題はありませんでしたか?
突然の質問で申し訳ありません。
米国の年金を受け取っているなら、その小切手を受け取る資格があります。三井住友銀行かみずほ銀行で入金できるはずです。銀行に受給資格を云々される筋合いはありません。
正解だと思います。
当時の友人に爺さんと同じ会社からの
駐在員がいましたが、彼から先程電話で
同社のOB会ブログに、昨年11月30日付
herald tribune記事のURLが貼付されており、
それには「本来なら受給対象ではない相手に
$1,200の小切手が間違って送付されている」
との由。
その記事を読みましたが、昨年11月と言う
ピント外れ、加えて今回のeconomic impact
paymentに関連する趣旨、背景更には、日米
租税条約にも触れずに(知らないから?)
アメリカで働いた事がその人はあるのか
知りませんが、何ともそそっかしい半可通な
オカタが同社にいらっしゃると呆れました。
成り行きで本件に関わりましたので
ご参考として投稿しました。
おかげで、eligibleかそうでないか等、IRSの
通知・通達を、沢山読む事になり、頭の体操
にはなりましたけど。