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Diary

text by s.takao_Boo

コンビニ証明確認カメラ 使い方動画(YouTube)リニューアルしました。

2024-12-13 06:18:47 | Weblog

コンビニ証明確認カメラ使い方動画リニューアルしました。

ずいぶん前に撮影してから、数年間。

今年は専用スリーブを製作して、購入者様限定で同梱させていただいてます。

以前は、手でコンビニ証明書と確認カメラの間を覆って使っていただいていたのですが

コレさえあれば、バッチリ簡単に確認することが出来るようになりました。

お客様からも、見やすく(確認しやすく)なって、とってもいいですヨ

と好評です!

使い方は、ぜひ以下の動画でご確認ください(*^-^*)

ご検討中の方はぜひ、お問い合わせくださいネ

【コンビニ証明.com】 https://konbinishoumei.com/

 

令和6年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

司法書士向け見積・請求・請求(控)・犯収法第4条に係るチェックシートをエクセルデータで無償で配布中。

ベルコンピューターシステムWebショップ

上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット

 

情報提供&blog、随時更新!(^^)!

もしよかったら、見てくださいね。

弊社:株式会社ベルコンピューターシステム

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コンビニ証明書の原本確認方法 便利に使える赤外線カメラ

2024-12-12 07:30:13 | Weblog

証明書偽造を見破る術 -本人確認資料の原本確認の対応-

を各地にて研修会でお招きいただいてきているところですが、コンビニ証明書の原本確認するための赤外線カメラについてお問い合わせをいただいてます。

コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱いについて(通知)

第2 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱いについて
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、まず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする( 下記5 参照)。
3 上記1 及び2 の方法による審査を行ってもなお証明書等の真贋について疑義があるときは、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、次のとおりとする。

 

という取り扱いになっています。

不動産登記の添付書類として、コンビニ証明書を提出した場合法務局では必ず、証明書裏面の桜の絵を赤外線カメラで覗き「証」の文字を確認することになっています。

預かった時点でコピーされたものだったりした場合は、原本と判断されなくなってしまいます。
取引の現場で原本の確認が必要になった際には、コンビニ証明確認カメラを使用して確認するようにしましょう!

今年の夏より専用スリーブを付属していますので、「証」の文字が以前より確認しやすくなっています。

 

商品について説明を見たい場合には、「コンビニ証明.com」よりご確認ください。

購入は以下でどうぞ!

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令和6年改正犯罪収益移転防止法施行規則(令和6年11月29日公布)に関するQ&A

2024-12-11 05:22:48 | Weblog

令和6年改正犯罪収益移転防止法施行規則(令和6年11月29日公布)に関するQ&A

本Q&Aは、令和6年8月23日(金)から同年9月24日(火)にかけて実施した「犯罪による収益の移転防
止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出におけ
る情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」のパブリックコメントで
頂いたコメントのうち、改正案に関する質問について、Q&Aの形式にて公表するものです。

Q.顧客等の本人特定事項の確認方法を定める犯収法施行規則第6条は改正しないのか。
A.改正命令では、犯収法施行規則第7条及び附則第6条、平成24年改正命令附則第4条並びに道交法ハネ改正命令第1条を改正いたします。

Q.施行前に発生した取引には遡及しないとの理解でよいか。
A.例えば、改正命令の施行前の取引において、犯収法施行規則第7条第1号イに規定する本人確認書類として、顔写真のない在留カードや特別永住者証明書を用いて本人特定事項の確認を行った場合であっても、施行後に遡って追加の本人確認書類の提示等を求めるものではありません。

Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号ルに規定される本人限定受取郵便等を使用して本人特定事項の確認を行う場合、施行後は顔写真のない個人番号カード等では本人特定事項の確認ができなくなるとの理解でよいか。
A.御理解のとおりです。

Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘについて、顔写真のない本人確認書類は使用できなくなるのか。
また、同号チについて、本人確認書類のIC情報を受信する方法及び転送不要郵便物等の送付によって本人特定事項の確認が可能との理解でよいか。
A.御理解のとおり、顔写真のない本人確認書類については、犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘに規定する方法により本人特定事項の確認を行うことはできません。
他方で、同号チに規定する方法により、顔写真のない本人確認書類をもって本人特定事項の確認を行う場合は、本人確認書類の送付を受け、又は本人確認書類に組み込まれたICチップに記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、取引関係文書の送付を行うことで本人特定事項の確認が可能となります。

Q.顔写真のある本人確認書類であれば、補完書類は不要となるとの理解でよいか
A.顔写真のある本人確認書類であっても、現在の住居の記載がない場合には、補完書類等により現在の住居を確認する必要があります。

Q.確認記録を作成する際に、本人確認書類における顔写真の有無を記載した方がよいのか。
A.本人確認書類の顔写真の有無によって、その用いられる本人特定事項の確認方法が異なることから、当該確認方法が適切であったことについて、確認記録を一見して遡って確認できるようにするためには、顔写真の有無を御記載いただくのが適切と考えます。

Q.健康保険証等を本人確認書類として使用できる旨の経過措置はどのくらいの期間を想定しているのか。
A.健康保険証等を本人確認書類として用いることができる旨の経過措置については、交付済みの健康保険証等が引き続き有効であることとされる経過措置に合わせて施行後最大1年間としております。
経過措置期間中に健康保険証等の有効期限が到来した場合や、転職・転居により保険者の異動が生じた場合には、当該健康保険証等はその時点で失効することとなり、本人確認書類としても用いることができなくなります。

Q.施行時に交付済みの健康保険証等の有効期限が令和7年12月2日以降とされていても、令和7年12月2日以降は本人確認書類として使用できなくなるのか。
A.御理解のとおりです。

Q.経過措置終了前に健康保険証等で本人特定事項の確認を行ったものの、その後の取引に係る審査に時間を要し、経過措置終了後に取引を行った場合、法令違反となるのか。
A.本人特定事項の確認は、特定取引に際して行われる必要があり、本人特定事項の確認の完了から特定取引が行われるまでに相当程度の期間が経過し、社会通念上特定取引を行うに際して本人特定事項の確認が行われたとは認められない場合には、改めてその時点で有効な本人確認書類等により本人特定事項の確認を行う必要があります。

Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号リに規定される方法により本人特定事項の確認を行う場合、健康保険証等を本人確認書類として使用することができる経過措置期間内に、顧客等が健康保険証等の写しの発送を行い、特定事業者が経過措置終了後にそれを受領した場合、同号リに規定される本人特定事項の確認方法として認められるのか。
A.認められません。あくまで特定事業者において送付を受ける日(本人確認書類の受領日)の時点で有効な本人確認書類である必要があります。

Q.資格確認書においても、健康保険証等と同様に、告知要求制限が適用されるとの理解でよいか。その場合、マスキングすべき事項は被保険者番号、記号・番号及びQRコードとなるのか。
A.御理解のとおりです。告知要求制限の対象となる記載は、各資格確認書の記載内容に差異があるものの、おおむね被保険者番号、記号及び枝番並びに保険者番号(これに相当するものを含む。)となります。

Q.確認記録を作成する際に、資格確認書の提示を受けた場合は、当該書類を特定するに足りる事項として、保険者の名称、交付年月日及び発行者を記録すればよいとの理解でよいか。
A.御理解のとおりです。

10月~12月、弊社研修会にて、資格確認書(旧:健康保険証)に関しての情報を取り上げさせていただいています。
犯罪収益移転防止法に関わる対応に関して心配な点がアンケートでいくつかいただきました。
上記参考にしてみてください。

不安解消につながりますように(*^-^*)

こちらも参考にしてみてください
犯罪収益移転防止法の概要 (令和6年12月2日時点)

 

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相続登記は司法書士に おまかせください 司法書士ポータルサイト「しほサーチ」

2024-12-10 06:03:17 | Weblog

相続登記は司法書士に おまかせください「しほサーチ」

少し前ですが、司法書士ポータルサイト「しほサーチ」が開設されています。

全国50か所の司法書士会によって組織された日本司法書士会連合会が、今年4月1日に施行された相続登記の申請義務化にあたって、相続登記に関する公式ウェブサイト「しほサーチ」を開設しています。

「しほサーチ」では、相続登記手続を必要としている方が司法書士を容易に検索できる機能のほか、全司法書士が一丸となって相続登記申請義務化に関する情報や記事なども掲載することで、情報の充実を図り、適切に周知していくことを目的としています。

 

サイトもどんどん充実していっています。

相続登記でお困りの方は、情報収集や相談先の司法書士検索をご活用くださいネ

 

 

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日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

2024-12-09 05:36:33 | Weblog

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

日司連当事者型電子署名システム 「しほうサイン」利用マニュアル

はじめに
本システムの概要について
本システムは、司法書士から依頼者や関係者に対して、電子メールで電子署名の依頼を行うことを目的としたシステムです。遺産分割協議書や株主総会議事録など、複数の関係者で電子署名を行う必要がある場合に、一度の設定で複数の関係者へ電子署名を依頼することが可能です。
司法書士からの署名依頼はリレー形式で行われ、一人目が署名を終えると、二人目の依頼先にシステムから署名依頼メールが送信されます。
日司連では、本システムと併せて「日司連公的個人認証有効性確認システム」を運用しておりますので、2つのシステムをぜひご活用ください。

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」FAQ 

1)どのようなシステムですか。
→①マイナンバーカードによる電子署名、②商業登記電子証明書に基づく電子署名、③司法書士電子証明書に基づく電子署名をシステム上で付すことができるシステムです。

2)このシステムで電子署名が付された書類を、登記申請に使うことはできますか。
→登記原因証明情報に対し、マイナンバーカードや商業登記電子証明書に基づく電子署名が付されている場合、当該登記原因証明情報を添付することで登記申請に活用することが可能です。

3)電子署名されたデータはこのシステム内にどのくらいの期間保管されますか。
→今後の本システムの利用状況を踏まえて検討していきますが、現時点では1年程度を想定しています。署名済みのPDFデータはご自身のパソコン等に保管いただき、適切に管理をしてください。

4)ローカルで電子署名が付されたデータをアップロードして、重ね掛けで電子署名を付すことはできますか。 
→どのような形式の電子署名が付されているかにより、重ね掛けの可否は変わります。

9)マイナンバーカードの電子証明書の有効性確認はどのようにして行えばよいですか。
→マイナンバーカードの電子証明書の有効性確認は、別途、日司連公的個人認証有効性確認システムを利用していただくことで確認できます。

11)司法書士電子証明書による署名の方法がわからない。システム内に司法書士電子署名を行うページがない。
→署名依頼の最後に司法書士電子証明書による署名を行う(閲覧する)操作は、本システムに登録されたメールアドレスに届く署名依頼メールからのみ実施できます。本システムにログインした画面から電子署名を付与する(閲覧する)ことはできません。

アプリダウンロード

GooglePlay

App Store

 

日本司法書士連合会さん開発の当事者型の電子契約サービスです。

1年間の利用状況(稼働状況)をみて・・・とのことがありますが、今後のオンライン申請や契約の在り方への挑戦ですね。

令和3事務年度 第3回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」議事次第(R4.3.4)

融資契約手続に伴う抵当権設定登記申請の電子化の状況(日本司法書士会連合会)

上記も一緒にご確認いただけると、取り組み状況や推進状況がわかりやすいと思います。

参照あれ!

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