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text by s.takao_Boo

「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブコメ)

2018-06-19 09:34:14 | Weblog

「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブコメ)

改正の概要
公証人法施行規則に新たに第13条の4を新設し,次の旨を規定する。
① 公証人は,会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13
条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には,嘱託人に対し,
次に掲げる事項について申告させるものとする。


ア 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関す
る法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をい
う。)となるべき者の氏名,住居及び生年月日


イ アの実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(②
において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第126
7号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する
特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告さ
れている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しく
は同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(②において「国際テ
ロリスト」という。)に該当するか否か


② 公証人は,①の定款の認証を行う場合において,①アの実質的支配者とな
るべき者が,暴力団員又は国際テロリストに該当し,又は該当するおそれが
あると認めるときは,嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説
明をさせなければならない。


3.今後のスケジュール(予定)
公布平成30年9月上旬
施行平成30年11月30日


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