個人番号の提供を受けられない場合
≪ポイント1≫
法定調書作成などに際し,個人番号の提供を受けられない場合でも安易に
個人番号を記載しないで書類を提出せず個人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)
で定められた義務であることを伝え提供を求めてください。
≪ポイント2≫
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、
単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を
受けたのに紛失したのかが判別できません。
特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
≪ポイント3≫
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、
そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載
がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
しっかり社内にて、提供を受けられなかった理由を記録しておく必要があるようです。
こういう扱い、もっとしっかりアピールしておかないと、来年の7月、再来年の1月あたりに
混乱する気がする・・・。
しっかり準備していきましょうね(^_-)-☆
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